【港北区】家庭支援課とは?障がいのある子どもの家庭支援・相談窓口を徹底解説

📞 港北区で、障がいのあるお子さまの相談先に迷っていませんか?

発達の遅れ、学校生活、不登校、児童発達支援や放課後等デイサービス、手当、医療、18歳以降の生活など、悩みは一つだけとは限りません。港北区役所には、家庭の状況を聞き、必要な制度や関係機関へつなぐ窓口があります。

検索で「家庭支援課」と呼ばれることがありますが、港北区の正式な課名は「こども家庭支援課」です。相談内容によって電話番号が異なるため、最初に窓口を整理することが大切です。

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最初に押さえたい結論

  • 18歳未満の身体・知的障害児に関する相談:港北区こども家庭支援担当 045-540-2320
  • 子ども・家庭全般、不登校などの相談:045-540-2388
  • 児童手当、育成医療、小児慢性特定疾病、18歳未満の福祉タクシー券等:こども家庭係 045-540-2340
  • 窓口:港北区役所1階14番窓口(横浜市港北区大豆戸町26番地1)
  • 18歳以降:身体・知的障害は原則として高齢・障害支援課、精神保健福祉の相談は同課の別担当へ移ります。

※上記は2026年8月18日時点の横浜市公式情報に基づきます。来庁前に最新情報と必要書類を確認してください。

このような悩みを抱えていませんか?

「発達がゆっくりに見えるが、どこへ相談すればよいか分からない」「学校へ行けない日が増えた」「放課後等デイサービスを利用したい」「手帳や手当の手続きが難しい」「18歳になると窓口が変わると聞いて不安」といった悩みは、家庭だけで整理するのが難しいものです。

さらに、親が病気になったときの連絡先、成人後の住まい、生活費、金銭管理、相続まで考えると、教育・福祉・医療・法律の課題が重なります。こども家庭支援課は、すべてを一つの部署だけで解決する場所ではありません。しかし、今の困りごとを整理し、区役所内外の適切な支援につながるための重要な入口です。

この記事で分かること

  • 港北区こども家庭支援課の役割と、相談内容別の連絡先
  • 障がいのある子どもについて相談できる内容・できない内容
  • 児童発達支援・放課後等デイサービス利用までの基本的な流れ
  • 地域療育センター、学校、相談支援事業所との役割の違い
  • 相談前に準備するとよい情報と、相談後に行うこと
  • 18歳前後の窓口移行と、親亡き後を見据えた準備

① 港北区の「家庭支援課」の正式名称と役割

港北区で子どもや家庭の相談を担当する正式な部署名は、港北区福祉保健センター「こども家庭支援課」です。「家庭支援課」「子ども家庭支援課」と検索されることもありますが、公式案内では「こども家庭支援課」と表記されています。

課内には、こども家庭係、こども家庭支援担当、保育担当、放課後児童・学校連携担当があり、担当業務が分かれています。障がいのある子どもの家庭に関係しやすいのは、主にこども家庭支援担当こども家庭係です。

担当主な役割家庭から見た使い方
こども家庭支援担当18歳未満の身体・知的障害児の相談、子ども・家庭全般、不登校、母子保健など困りごとの整理、相談、必要な制度・機関への接続
こども家庭係児童手当、乳幼児健診、小児慢性特定疾病、育成医療、18歳未満の交通制度など対象制度の確認や申請手続き
保育担当保育所等の利用申請・相談保育の利用や施設選びの相談
放課後児童・学校連携担当放課後キッズクラブ、放課後児童クラブ、地域・学校との連携放課後の居場所や学校地域連携の確認
大切な点:こども家庭支援課は「診断を確定する医療機関」でも「すべての生活支援を代行する機関」でもありません。相談を受け、行政手続きを行い、必要に応じて医療・療育・教育・福祉などへつなぐ役割があります。

② 相談内容別の電話番号・窓口一覧

港北区こども家庭支援課は、相談内容によって電話番号が異なります。迷ったときは、最も近い内容の担当へ「どこに相談すべきか分からない」と伝えて構いません。

相談・手続きの内容電話番号窓口
18歳未満の身体・知的障害児の相談、児童扶養手当等のひとり親家庭制度045-540-23201階14番
子ども・家庭全般、児童虐待、不登校など045-540-23881階14番
母子保健、地域子育て支援、不妊相談など045-540-23651階14番
児童手当、母子健康手帳、乳幼児健診、小児慢性特定疾病、養育医療、育成医療、18歳未満の福祉特別乗車券・福祉タクシー券・有料道路障害者割引証045-540-23401階14番
保育所等の利用申請・相談045-540-22803階3A番

所在地:〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26番地1
区役所開庁時間:原則として月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)

第2・第4土曜日の開庁では、こども家庭支援課の取扱業務が一部に限られます。障害児相談や障害児通所支援の申請を希望する場合は、平日に事前連絡をして、予約や必要書類を確認するのが安心です。

③ 障がいのある子どもの家庭は、どのような悩みを相談できる?

診断名や障害者手帳の有無がはっきりしていなくても、日常生活や育児で気になることがあれば相談の入口になります。「まだ相談するほどではない」と抱え込む必要はありません。

  • 言葉、運動、対人関係、感覚、行動など発達面で気になることがある
  • 家庭や園・学校での生活に強い困りごとがある
  • 不登校、情緒不安定、親子関係、きょうだいへの影響が心配
  • 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を検討している
  • 障害児通所受給者証の申請・更新について知りたい
  • 手当、医療、福祉特別乗車券、福祉タクシー券などの対象を確認したい
  • 親の病気、入院、離婚、経済的困難などにより養育が不安定になっている
  • 18歳以降の福祉サービスや相談窓口への引継ぎが心配

相談では、困りごとの有無だけでなく、本人が何を望んでいるか、どのような環境なら安心できるか、家族や学校がすでにどのような工夫をしているかも重要です。弱点だけを並べるのではなく、得意なことや落ち着ける条件も伝えましょう。

④ こども家庭支援課だけでは完結しないこともある

行政の相談窓口には役割の範囲があります。一つの窓口にすべてを任せるのではなく、課題に応じて支援者を組み合わせることが大切です。

必要なこと主な相談先注意点
発達・療育に関する専門的な相談、診療、評価地域療育センター、医療機関予約や紹介の方法、対象年齢を確認する
学校での学習・教育的支援学校、教育委員会、特別支援教育の相談機関福祉サービスと学校教育は別の制度
通所支援の個別支援計画・日々の療育児童発達支援・放課後等デイサービス等の事業所事業所ごとに支援内容、送迎、医療的ケア対応等が異なる
障害児支援利用計画案の作成・継続的な調整障害児相談支援事業所相談支援専門員が家事・通帳管理・医療同意をすべて代行するわけではない
親の遺言、相続、信託、成年後見等法律専門職、家庭裁判所等福祉相談とは別に、家庭ごとの法的な設計が必要

相談の結果、「ここでは担当できない」と案内されても、相談が無駄だったわけではありません。次にどの機関へ、何を伝えて相談するかを確認し、紹介先・担当者・連絡日をメモしておきましょう。

⑤ 児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するまでの手順

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するには、原則として、お住まいの区のこども家庭支援課が発行する障害児通所受給者証が必要です。事業所と直接契約するだけでは利用開始になりません。

STEP 1

区役所へ事前相談する

利用したい理由、本人の困りごと、希望する支援を伝えます。オンラインで新規申請する場合も、横浜市は申請前に区役所担当へ相談するよう案内しています。

STEP 2

事業所を見学する

支援内容、空き状況、利用曜日、送迎、医療的ケア、強度行動障害への対応、家族支援などを確認します。名称が同じサービスでも内容は異なります。

STEP 3

申請書類と計画案等を準備する

障害児相談支援事業所が作成する「障害児支援利用計画案」または保護者が作成する「横浜市こどもサポートプラン」などが関係します。必要書類は個別に確認してください。

STEP 4

面接調査・支給決定を受ける

本人の状況や利用の必要性、希望する支給量等が確認されます。横浜市の案内では、申請から受給者証発行までの目安は約2週間から1か月です。2026年7月から、新規申請等では状況確認シートと「5領域20項目調査票」の提出が案内されています。

STEP 5

事業所と契約し、利用を開始する

受給者証の内容を確認し、事業所と契約します。開始後も、本人に支援が合っているかを定期的に見直します。

注意:受給者証は事業所の空きを保証するものではありません。利用希望時期から逆算し、早めに相談と見学を始めましょう。また、診断名や手帳だけで利用日数が自動的に決まるわけではありません。

⑥ 相談時に確認されること・準備するとよいもの

最初から完璧な資料を作る必要はありません。ただし、生活の様子を具体的に整理すると、短い相談時間でも必要な支援が伝わりやすくなります。

整理する項目具体例
基本情報年齢、学校・園、診断、手帳、医療機関、服薬
家庭での生活食事、着替え、排せつ、睡眠、外出、留守番、危険回避
意思表示言葉、文字、絵、表情、行動など、本人が伝えやすい方法
困りごといつ、どこで、何が起き、どのくらい続き、生活にどう影響するか
うまくいく条件予定表、静かな場所、事前説明、休憩、特定の支援方法
現在の支援学校、医療、療育、通所先、相談支援、家族以外の協力者
希望本人の希望、家族の希望、半年後・1年後に目指す生活

手元にあれば、母子健康手帳、診断書や意見書、手帳、学校や事業所の記録、服薬情報、現在の受給者証なども確認しやすい資料です。ただし、申請ごとに必要書類は異なります。来庁前に電話で、予約の要否と持ち物を確認してください。

⑦ 地域療育センター・学校・相談支援との役割分担

港北区に住む0歳から小学校期までの子どもの療育相談については、横浜市公式案内上、港北区を担当する窓口として横浜市総合リハビリテーションセンターが掲載されています。地域療育センター等は、療育に関する相談・診療・指導などを担います。

機関主な役割共有したい情報
こども家庭支援課相談受付、行政手続き、支給決定、関係機関への接続家庭全体の困りごと、希望する制度や支援
地域療育センター等療育相談、診療、検査・評価、指導発達の経過、家庭・集団場面での様子
園・学校教育、日中の学習・生活支援授業、友人関係、合理的配慮、登校状況
障害児相談支援事業所計画案の作成、サービス調整、モニタリング本人・家族の希望、複数サービスの利用状況
通所支援事業所個別支援計画に基づく直接支援目標、日々の変化、効果のあった支援方法

支援先が増えるほど、情報が分散しやすくなります。支援者ノートや一枚の連絡シートを作り、本人の得意なこと、避けたい刺激、服薬、緊急連絡先、落ち着く方法などを、必要な範囲で共有すると連携しやすくなります。

⑧ 本人の「できること」を3段階で伝える

「できる・できない」の二択では、本人の力と必要な支援が正確に伝わりません。次の3段階に分けると、支援の量や方法を具体化しやすくなります。

分類考え方
一人でできること声かけや見守りがなくても安定して行える決まった場所への移動、好きな活動の準備
支援があればできること手順表、声かけ、選択肢、見守り、環境調整等で行える買い物、服薬、予定変更への対応
代行・継続支援が必要なこと安全や権利を守るため、他者の直接支援が必要複雑な契約、危険を伴う移動、金銭管理の一部

この分類は固定ではありません。場所、体調、相手、説明方法によって変わります。本人が選びやすい方法を試し、できる部分まで奪わないことが意思決定支援の基本です。

⑨ ケース別に見る「最初の相談先」

ケース1:就学前で、言葉や集団生活が気になる

まず、こども家庭支援課や地域療育センター等へ相談します。健診記録、園での様子、家庭で気になる場面を整理しておくとよいでしょう。診断の有無だけでなく、生活上どのような支援が必要かが大切です。

ケース2:小学生で、不登校と発達特性が重なっている

子ども・家庭全般や不登校の相談は045-540-2388が案内されています。学校とも情報を共有し、「登校させること」だけを目標にせず、安心できる居場所、学習、医療、福祉を分けて検討します。

ケース3:放課後等デイサービスを利用したい

事前に区役所担当へ相談し、事業所を見学します。「空きがあるから」だけで選ばず、本人の目標、支援内容、送迎、家族との連絡方法を確認します。その後、受給者証の申請、面接調査、支給決定へ進みます。

ケース4:もうすぐ18歳で、親が将来を心配している

18歳以降の障害福祉サービスの窓口、医療、所得保障、日中活動、住まい、金銭管理を一覧にします。区役所の担当変更だけでなく、本人の契約や財産は成人後に親が当然に代理できるわけではない点も踏まえて準備します。

⑩ 18歳になる前に、窓口と支援を引き継ぐ

港北区では、18歳未満の身体・知的障害児の相談はこども家庭支援課、18歳から64歳の身体・知的障害者の相談は原則として高齢・障害支援課障害者支援担当が窓口です。精神保健福祉相談、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)も高齢・障害支援課の担当として案内されています。

対象・内容18歳以降の港北区窓口電話番号
18~64歳の身体・知的障害者の相談、障害福祉サービス、手帳、在宅サービス等高齢・障害支援課 障害者支援担当(1階11番)045-540-2237
精神保健福祉相談、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)高齢・障害支援課(1階13番)045-540-2377

児童期の受給者証やサービスが、成人後も同じ名称・同じ内容で自動継続するとは限りません。遅くとも17歳ごろから、現在の担当者へ「18歳以降に何が変わるか」を確認し、本人を含めた引継ぎの場を設けると安心です。

  • 18歳以降の日中活動・就労・通所先
  • 障害年金の要件確認と、日常生活・支援状況の記録
  • 医療機関、服薬、緊急時対応の引継ぎ
  • 本人名義の収入・支出・口座の整理
  • 契約を本人がどの程度理解でき、どのような支援があれば判断できるか
  • 住まい、移動、休日、家族以外の支援者

⑪ 親が倒れた場合・親亡き後は、区役所相談に法的な備えを加える

こども家庭支援課への相談は、現在の福祉支援を整えるうえで重要です。しかし、親の死亡後に誰が財産を承継するか、相続後のお金を誰がどう管理するか、住まいをどう確保するかまでは、行政相談だけで完成しません。

備えできることできないこと・注意点
支援者ノート生活、医療、意思表示、緊急連絡先を共有する契約上の代理権は生まれない
遺言親の死亡後に誰へ何を承継させるか定める相続後の日常生活支援や財産管理が自動的に完成するわけではない
家族信託親が信託した財産を契約に沿って管理・給付する本人名義の給与・障害年金等を親の信託だけで当然に管理できない
任意後見本人が将来の代理人と代理権を契約で決める本人が契約内容を理解する必要があり、親が成人した子の契約を一方的に作れない
成年後見判断能力が不十分な本人の財産管理・法律行為を支援する障害があるだけで必要になるわけではなく、日常の介護を直接行う制度でもない

本人の生活を一人のきょうだいに任せるのではなく、行政、相談支援、福祉事業所、医療、法律専門職、信頼できる親族などが役割を分担する「支援者チーム」をつくる視点が重要です。

⑫ よくある失敗例と防ぎ方

失敗1:「診断がないから相談できない」と待ち続ける

防ぎ方:診断名ではなく、生活上の困りごとを伝えて相談します。必要に応じて専門機関への案内を受けます。

失敗2:利用したい事業所だけを先に決め、申請が間に合わない

防ぎ方:利用希望時期から逆算し、区役所への事前相談、見学、計画案等の準備を並行します。

失敗3:困っていることだけ伝え、本人の希望や得意なことが抜ける

防ぎ方:「一人でできること」「支援があればできること」「代行が必要なこと」に分けて伝えます。

失敗4:18歳直前まで児童期の担当変更を確認しない

防ぎ方:17歳ごろから、成人後の窓口、サービス、医療、所得、契約、金銭管理を一覧化します。

失敗5:親亡き後は「きょうだいが何とかする」と決めてしまう

防ぎ方:本人の意思を中心に、複数の支援者と制度で役割を分担します。きょうだいの意向や生活も尊重します。

⑬ 相談から支援開始までの実践ロードマップ

急ぎの安全問題や虐待のおそれがある場合は、この日程を待たず、すぐに区役所や緊急の相談先へ連絡してください。通常の相談では、次の流れが目安になります。

今日~1週間:困りごとを一枚にまとめる
本人の希望、困っている場面、得意なこと、現在の支援、希望する相談内容を箇条書きにします。港北区こども家庭支援課へ電話し、担当と予約の要否を確認します。
2週間~1か月:面談・見学・申請準備
区役所の相談を受け、必要に応じて地域療育センター、学校、相談支援事業所等へつながります。通所支援を希望する場合は事業所を見学し、必要書類を確認します。
1~2か月:支給決定・契約・利用開始
面接調査、受給者証の交付後、事業所と契約します。支給決定の内容と実際の希望が合っているか確認します。
3か月後:本人に合っているか振り返る
疲れ、拒否、生活リズム、家庭負担、学校との連携、本人の表情や意思を確認します。「利用できた」だけで終わらず、支援の質を見直します。
6か月~1年:将来計画も更新する
進学、18歳移行、親の健康、住まい、生活費、緊急時、相続を確認します。支援者ノートと連絡先を年1回は更新します。

⑭ 港北区の相談前に使える保存版チェックリスト

  • □ 相談したい内容を一文で書いた
  • □ 本人の希望や嫌がることを確認した
  • □ 困りごとが起きる日時・場所・頻度を整理した
  • □ 本人が一人でできること、支援があればできることを分けた
  • □ 診断、手帳、受給者証、医療、服薬を一覧にした
  • □ 学校・園・事業所での様子を確認した
  • □ 現在の支援者と連絡先を一覧にした
  • □ 相談する担当の電話番号と窓口を確認した
  • □ 予約の要否、持ち物、所要時間を確認した
  • □ 相談後の次の行動、期限、担当者名をメモした
  • □ 18歳が近い場合、成人後の窓口と制度を確認した
  • □ 親が急に動けなくなった場合の連絡先を用意した
  • □ 支援者ノートを年1回更新する日を決めた

⑮ 港北区こども家庭支援課についてのよくある質問

Q1.障害者手帳や診断がなくても相談できますか?

子ども・家庭全般の悩みや発達上の気がかりは、手帳や診断が確定する前でも相談の入口になります。ただし、制度の申請では、対象要件を確認するために別途書類が必要になる場合があります。

Q2.相談したら、必ず障害福祉サービスを利用しなければなりませんか?

相談したことだけで利用が決まるわけではありません。本人と家庭の希望、必要性、制度の要件を確認しながら選択します。

Q3.放課後等デイサービスは区役所が選んでくれますか?

区役所から制度や事業所情報の案内を受けられることはありますが、支援内容や空き状況を確認し、本人・保護者が見学したうえで選ぶことが基本です。

Q4.相談内容が学校の問題か福祉の問題か分かりません。

最初から切り分けられなくても構いません。学校での困りごと、家庭での様子、医療や福祉の利用状況をまとめ、こども家庭支援課や学校へ相談してください。複数機関の連携が必要な場合があります。

Q5.成人した子の手続きを親が代わりにできますか?

成人後は、親子であっても親が本人の契約や財産管理を当然に包括代理できるわけではありません。本人が理解できること、支援があれば判断できること、代理が必要な法律行為を個別に確認します。障害があるだけで成年後見が必須になるわけでもありません。

⑰ まとめ|こども家庭支援課を「支援の入口」として活用しよう

港北区で「家庭支援課」を探している方が相談する正式な部署は、港北区こども家庭支援課です。18歳未満の身体・知的障害児相談、子ども・家庭全般、不登校、母子保健、手当や医療、障害児通所支援など、内容に応じて担当が分かれています。

大切なのは、制度名をすべて理解してから相談することではありません。本人の希望、今困っていること、支援があればできること、家庭が目指す生活を整理し、必要な窓口につながることです。

また、児童期の支援だけでなく、18歳以降の窓口、生活費、住まい、医療、金銭管理、相続も少しずつ準備しましょう。行政、医療、教育、福祉、法律の支援者が役割を分担することで、親だけに負担を集中させない将来設計が可能になります。


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