【徹底解説】法定相続情報とは?メリット・手続きの流れ・注意点をどこよりも詳しく解説

法定相続情報とは何か:制度の概要

「法定相続情報証明制度」とは、相続手続きの際に必要となる戸籍謄本等の束を、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」という1枚の書類に置き換えることができる制度です。平成29年(2017年)5月に全国の法務局でスタートしました。

相続が発生すると、銀行・証券会社・不動産の名義変更・年金手続きなど、複数の機関に同時並行で手続きを進める必要があります。従来は、各機関ごとに何十枚にもなる戸籍謄本の束を提出(または返却を待ちながら使い回す)する必要がありましたが、この制度を使えば、法務局が発行した「写し」を複数取得して各機関に同時提出することが可能になりました。

法定相続情報証明制度のポイントをひとことで言うと:
「戸籍謄本の束を、法務局お墨付きの1枚に置き換えて、何通でも無料で使い回せる制度」です。費用は0円。一度申出すれば写しは何通でも発行可能。相続手続きを複数箇所で進める予定がある方には、必ず活用することをおすすめします。

従来の戸籍謄本束との違い

法定相続情報証明制度が誕生する前は、相続手続きのたびに大量の戸籍謄本を準備し、各機関に提出・返却を繰り返す必要がありました。以下の比較で違いを確認してください。

従来の方法 戸籍謄本の束を使い回す
❌ 被相続人の出生〜死亡まで全ての戸籍謄本が必要(枚数が多い)

❌ 各機関に提出後、返却を待ってから次の機関へ提出

❌ 複数機関に同時提出できないため手続きが連続で遅延

❌ 金融機関によっては独自の書式要求あり

❌ 謄本の取得費用が都度かかる(1通450〜750円)

❌ 戸籍の読み解きに時間がかかる
法定相続情報証明制度 写し1枚で全手続きを並行
✅ 法務局が発行した写し1枚で全機関に対応可能

✅ 写しは何通でも無料で追加発行できる

✅ 複数機関に同時提出できるため手続きが並行して進む

✅ 戸籍謄本の束の返却待ちが不要

✅ 申出後5年間は無料で再発行可能

✅ 相続関係が一覧図で視覚的にわかりやすい
💡 「写し」は法務局が認証した公的書類です:
法定相続情報一覧図の「写し」は、登記官が認証した公文書として扱われます。各金融機関・法務局・税務署など、幅広い機関でこの写しのみで手続きを進められます(一部対応していない機関もあります)。

法定相続情報一覧図の主なメリット

✅ メリット① 複数の手続きを同時並行で進められる
写しを複数枚取得しておくことで、銀行Aへの提出・証券会社Bへの提出・法務局への相続登記申請を同時に進めることが可能です。戸籍謄本の束を順番に使い回す従来方式に比べ、手続き期間を大幅に短縮できます。
✅ メリット② 費用が0円(何通でも無料)
法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料です。何通取得しても費用は一切かかりません。申出後5年間は再度法務局に行けば無料で追加発行してもらえます(後日追加取得の場合は原則本人確認書類等が必要)。
✅ メリット③ 戸籍謄本の束が不要になる
一度法定相続情報一覧図を作成すれば、各機関への提出の際に戸籍謄本を持参・提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用(1通あたり450〜750円)・取り寄せの時間・重い書類を持ち歩くコストが削減されます。
✅ メリット④ 相続登記の義務化対応にも有効
令和6年4月から相続登記が義務化(3年以内)されました。法定相続情報一覧図を作成しておくことで、相続登記の申請もスムーズに進められます。司法書士等の専門家に依頼する際も、一覧図があると手続きが効率化されます。
✅ メリット⑤ 5年間再発行できる保証
法務局は申出から5年間、法定相続情報一覧図を保管します。この期間中は無料で写しの再交付を受けられます。追加で手続きが必要になった場合にも、戸籍謄本を再収集する必要がありません。

どんな手続きで使えるか:利用できる場面

法定相続情報一覧図の写しは、相続に伴う様々な手続きで利用できます。ただし、機関によって対応状況が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

手続き・機関 利用可否・備考
不動産の相続登記
(法務局)
利用可。むしろ法定相続情報一覧図があると申請が格段にスムーズになる
銀行・信用金庫等の
預金口座の解約・名義変更
多くの金融機関で利用可。ただし金融機関独自の書式が別途必要な場合あり。事前に窓口に確認する
証券会社・投資信託の
名義変更
多くの証券会社で利用可。残高証明書の取得時にも使える場合あり
相続税の申告
(税務署)
利用可。戸籍謄本の代わりに添付可能
年金・遺族年金の手続き
(日本年金機構)
利用可。令和2年度から年金機構でも使用可能になった
自動車の名義変更
(陸運局)
利用可。相続による自動車の名義変更手続きでも使用できる
保険金の請求
(生命保険会社等)
会社によって対応が異なる。事前に保険会社に確認が必要
法定相続分での単独申請
(相続登記の特例)
法定相続情報一覧図があれば、各相続人が単独で法定相続分の登記申請も可能
⚠️ 全ての機関・金融機関で使えるわけではありません。
一部の金融機関・機関では依然として戸籍謄本の原本提出を求める場合があります。各手続きの前に「法定相続情報一覧図の写しで手続きできますか?」と事前確認してから動き始めると安心です。

法定相続情報一覧図に記載される内容

法定相続情報一覧図には、被相続人と相続人の関係を図式で示した内容が記載されます。法務局が定めた様式に沿って申出人が作成し、登記官の認証を受けた「写し」が交付されます。

📋 法定相続情報一覧図に記載される主な情報
被相続人
(亡くなった方)
氏名/生年月日/最後の住所/死亡年月日
※本籍地は任意記載(記載することも可能)
相続人
全員
氏名/生年月日/住所(任意)/続柄
※各相続人との関係(配偶者・長男・長女・養子等)を図で表示
申出人 相続人のうち申出を行う者の氏名・住所・電話番号
作成日・
法務局認証
一覧図の作成年月日、法務局登記官の認証文・職印が押される

列記形式のイメージ(記載例)

法定相続情報一覧図
─────── 被相続人 ───────
氏名 山田 太郎
生年月日 昭和10年5月1日
住所 東京都中央区明石町○番○号
死亡年月日 令和6年10月15日
─────── 相続人 ───────
【配偶者】 山田 花子 昭和15年3月2日生
【子】 山田 一郎 昭和40年6月10日生
【子】 山田 二郎 昭和43年9月20日生
令和6年11月1日 申出人:山田 花子
○○法務局 登記官 ○○○○ 認証
💡 住所の記載は任意ですが、記載しておくと便利:
相続人の住所は記載が任意ですが、記載しておくと金融機関等の手続きでの確認がスムーズになります。銀行によっては住所記載を求めるケースもあるため、特段の理由がなければ記載しておくことをおすすめします。

申出に必要な書類一覧

法定相続情報証明制度を利用するためには、以下の書類を揃えて法務局に申出する必要があります。書類の揃え方によって手間が変わるため、事前に確認してから動き始めましょう。

必ず必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍):結婚・転籍・戸籍制度改正等で複数になることが多い
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票):最後の住所の確認のため
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本可):相続人の生存確認のため(発行から1年以内が目安)
  • 申出人(相続人の一人)の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード等のコピー
  • 法定相続情報一覧図(申出人が作成したもの):法務局のひな形をダウンロードして作成
  • 申出書:法務局のひな形を使用

状況によって追加が必要な書類

状況 追加書類
相続人の住所を
一覧図に記載する場合
相続人の住民票(各相続人分)
相続人に代理人
(弁護士・司法書士等)がいる場合
委任状、代理人の資格証明書(士業の場合)
申出人が相続人以外の代理人
(親族等)の場合
委任状・代理人の本人確認書類
相続人に認知された子がいる場合 認知に関する戸籍謄本等
代襲相続がある場合
(相続人が先に死亡等)
代襲相続人の戸籍謄本・除籍謄本等
戸籍謄本の揃え方のポイント:

被相続人の「出生〜死亡まで連続した戸籍」は、最も手間がかかる書類です。転籍・戸籍制度改正(大正・昭和・平成の改製)によって複数の役所から取り寄せが必要になります。まず死亡時の戸籍謄本を取得し、そこに記載された「前の本籍地の役所」へ順番に遡って請求するのが基本的な手順です。郵便・オンライン(マイナポータル)による取り寄せも活用できます。

手続きの流れ(ステップごとの解説)

法定相続情報証明制度の申出から写しの受取までの流れを、ステップごとに詳しく解説します。

戸籍謄本等の必要書類を収集する 被相続人の出生〜死亡まで連続した戸籍が核心。時間がかかることを想定して早めに動く
法定相続情報一覧図を作成する 法務局HPのひな形(Excelまたは手書き)を使用。A4縦向きで作成
申出書を記入する 法務局HPのひな形を使用。申出先・利用目的・交付枚数等を記載
管轄の法務局に申出する(窓口・郵送・オンライン) 戸籍謄本の束・一覧図・申出書・本人確認書類をセットで提出
法務局の登記官が審査・認証を行う 窓口申出の場合、通常数日〜2週間程度で完了(法務局の混雑状況による)
「法定相続情報一覧図の写し」と戸籍謄本等が返却される 写しは申出した枚数分が交付される。戸籍謄本は手続き後に返却される
写しを各機関(銀行・法務局・年金機構等)に提出して相続手続きを進める 複数枚を各機関に同時提出することで手続きが並行して進む
💡 交付枚数は多めに申出しておきましょう:
申出時に交付してほしい枚数を申告できます(後日追加も可能ですが、改めて法務局に行く必要があります)。提出先の数+予備2〜3枚を申出しておくと、後で足りなくて困る事態を防げます。

申出先・窓口と提出方法

法定相続情報一覧図の申出先は、以下のいずれかの法務局に提出します。

🏢 申出できる法務局(いずれかを選択)
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局
申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局
被相続人が所有していた不動産の所在地を管轄する法務局
💡 どの法務局でも全国対応できます:
申出先に関係なく、全国どこの機関の手続きにも使える写しが交付されます。最も利便性の高い(アクセスしやすい)法務局を選んで申出することをおすすめします。

提出方法の3種類

提出方法 特徴・注意点
窓口申出 法務局の窓口に直接持参。その場で書類の不備を確認してもらえるため安心。混雑している場合は時間がかかる
郵送申出 書類を郵送で送付(書留推奨)。写しの交付は郵送で返送される。不備があると補正通知が届くため時間がかかる場合がある
オンライン申出
(登記・供託オンライン申請システム)
専用システムから申出可能。電子署名が必要な場合があり、手続きがやや複雑。戸籍謄本等の原本は後日郵送または窓口で提出が必要

無料で何通でも交付可能:費用の目安

法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。何通取得しても費用は一切かかりません。ただし、手続き全体でかかる費用は以下の通りです。

費用の種類 金額・目安 備考
法定相続情報一覧図の写し
(法務局手数料)
0円 何通でも無料。5年間は再発行も無料
戸籍謄本・除籍謄本 1通 450〜750円 本籍地の市区町村窓口で取得。通数は家族構成による
住民票の除票 1通 200〜400円 被相続人の最後の住所を証明
相続人の戸籍謄本(抄本) 1通 450〜750円(抄本は450円) 相続人の人数分が必要
郵送費(戸籍取り寄せ・申出郵送等) 実費 遠方の役所から取り寄せる場合、定額小為替が必要(1枚200円)
専門家(行政書士等)への依頼費用 3〜8万円程度(事務所による) 自分でできない場合・複雑な家族関係の場合は専門家へ
費用対効果が高い制度です:
戸籍謄本の取得費用を合わせても数千円程度で、複数の手続きを同時並行で進められる環境が整います。特に金融機関が複数ある場合・不動産の名義変更も同時に行う場合は、写しを多めに取得しておくことで大幅な時間節約になります。

注意点・よくある落とし穴

法定相続情報証明制度は便利な制度ですが、以下の点に注意しないと手続きが止まる・やり直しになることがあります。

注意点① 戸籍謄本は「連続性」が重要

被相続人の「出生〜死亡まで」の戸籍謄本が途切れなく連続していることが必須です。転籍・改製(昭和・平成の戸籍制度改正)により複数の役所から取り寄せが必要になりますが、一箇所でも欠けると申出が受理されません。

注意点② 一覧図の記載ミスは補正・再作成が必要

氏名の誤字・生年月日の間違い・続柄の誤記等があると、法務局から補正通知が届き、修正・再提出が必要になります。記載前に戸籍謄本と照合しながら正確に作成することが重要です。

注意点③ 相続放棄・遺産分割の内容は記載されない

法定相続情報一覧図は「誰が法定相続人か」を証明するものであり、「各相続人の取得割合」「誰が相続放棄したか」「遺産分割の内容」は記載されません。分割内容の証明には、別途「遺産分割協議書」等が必要です。

注意点④ 遺言書がある場合の取り扱い

公正証書遺言または自筆証書遺言(家裁の検認済み)がある場合でも、法定相続情報一覧図は作成・利用できます。ただし、一覧図には遺言書の存在は記載されません。遺言書に基づく手続きでは、遺言書(または謄本)と一覧図を組み合わせて提出することが一般的です。

注意点⑤ 5年経過後は再利用できない

法務局による一覧図の保管期間は申出から5年間です。5年経過後は法務局に書類が存在しなくなるため、改めて戸籍謄本を収集して申出し直す必要があります。5年以内に必要な手続きを完了させておきましょう。

法定相続情報が使えないケース

便利な制度ですが、以下のケースでは使えない・使いにくい場合があります。

使えない・困難なケース 理由・対応
相続放棄した相続人がいる場合 一覧図には放棄の事実は記載できないため、相続放棄申述受理証明書を別途準備する必要がある
代襲相続・数次相続が複雑な場合 一覧図の作成が複雑になる。専門家(司法書士・行政書士)への依頼を検討
一部の金融機関・機関 対応していない機関では依然として戸籍謄本の原本提出が必要。事前確認が必須
外国籍の相続人がいる場合 外国の公的書類が必要になり、作成が複雑化する。専門家への依頼を推奨
申出から5年以上経過した後 法務局の保管期限切れ。再度戸籍謄本を収集して申出し直す必要がある

よくある疑問(Q&A)

Q. 法定相続情報一覧図は自分で作れますか?
作れます。法務局のホームページからひな形(Excel)をダウンロードし、戸籍謄本を見ながら必要事項を記入します。ただし家族関係が複雑な場合(再婚・離婚・代襲相続等)は専門家(行政書士・司法書士)への依頼が無難です。
Q. 相続人が複数いますが、誰が申出できますか?
相続人の一人が代表して申出できます。全員の署名・押印は不要です。申出人は相続人の一人であれば誰でも可能です(弁護士・司法書士等の専門家への委任も可)。
Q. 被相続人が養子縁組していた場合、一覧図にはどう記載しますか?
養子は実子と同様に相続人として記載します。養親子関係は戸籍上確認できるため、続柄を「養子」と記載します。養親が被相続人の場合も同様です。戸籍謄本上の続柄に従って正確に記載することが重要です。
Q. 戸籍謄本を申出時に提出すると、返してもらえますか?
返却されます。法務局での審査・認証が完了した後、提出した戸籍謄本等の原本は全て返却されます。写しと同時に返却されるため、他の手続きでも引き続き利用できます。
Q. 枚数が足りなくなった場合、追加で取得できますか?
できます。申出から5年以内であれば、申出先の法務局に再交付申請をすることで無料で追加取得できます。再交付の際は申出時の申出書番号等が必要になりますので、最初の交付時の書類を保管しておきましょう。
Q. 相続登記の義務化に対応するために、法定相続情報一覧図は必須ですか?
必須ではありませんが非常に有効です。相続登記そのものは従来通り戸籍謄本の束でも申請できます。ただし法定相続情報一覧図があれば、登記申請の書類が大幅に簡略化され、銀行手続きとの並行作業もしやすくなるため、積極的に活用することをおすすめします。

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