【徹底解説】法定相続情報とは?メリット・手続きの流れ・注意点をどこよりも詳しく解説
目次
法定相続情報とは何か:制度の概要
「法定相続情報証明制度」とは、相続手続きの際に必要となる戸籍謄本等の束を、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」という1枚の書類に置き換えることができる制度です。平成29年(2017年)5月に全国の法務局でスタートしました。
相続が発生すると、銀行・証券会社・不動産の名義変更・年金手続きなど、複数の機関に同時並行で手続きを進める必要があります。従来は、各機関ごとに何十枚にもなる戸籍謄本の束を提出(または返却を待ちながら使い回す)する必要がありましたが、この制度を使えば、法務局が発行した「写し」を複数取得して各機関に同時提出することが可能になりました。
「戸籍謄本の束を、法務局お墨付きの1枚に置き換えて、何通でも無料で使い回せる制度」です。費用は0円。一度申出すれば写しは何通でも発行可能。相続手続きを複数箇所で進める予定がある方には、必ず活用することをおすすめします。
従来の戸籍謄本束との違い
法定相続情報証明制度が誕生する前は、相続手続きのたびに大量の戸籍謄本を準備し、各機関に提出・返却を繰り返す必要がありました。以下の比較で違いを確認してください。
❌ 各機関に提出後、返却を待ってから次の機関へ提出
❌ 複数機関に同時提出できないため手続きが連続で遅延
❌ 金融機関によっては独自の書式要求あり
❌ 謄本の取得費用が都度かかる(1通450〜750円)
❌ 戸籍の読み解きに時間がかかる
✅ 写しは何通でも無料で追加発行できる
✅ 複数機関に同時提出できるため手続きが並行して進む
✅ 戸籍謄本の束の返却待ちが不要
✅ 申出後5年間は無料で再発行可能
✅ 相続関係が一覧図で視覚的にわかりやすい
法定相続情報一覧図の「写し」は、登記官が認証した公文書として扱われます。各金融機関・法務局・税務署など、幅広い機関でこの写しのみで手続きを進められます(一部対応していない機関もあります)。
法定相続情報一覧図の主なメリット
どんな手続きで使えるか:利用できる場面
法定相続情報一覧図の写しは、相続に伴う様々な手続きで利用できます。ただし、機関によって対応状況が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
| 手続き・機関 | 利用可否・備考 |
|---|---|
| 不動産の相続登記 (法務局) |
利用可。むしろ法定相続情報一覧図があると申請が格段にスムーズになる |
| 銀行・信用金庫等の 預金口座の解約・名義変更 |
多くの金融機関で利用可。ただし金融機関独自の書式が別途必要な場合あり。事前に窓口に確認する |
| 証券会社・投資信託の 名義変更 |
多くの証券会社で利用可。残高証明書の取得時にも使える場合あり |
| 相続税の申告 (税務署) |
利用可。戸籍謄本の代わりに添付可能 |
| 年金・遺族年金の手続き (日本年金機構) |
利用可。令和2年度から年金機構でも使用可能になった |
| 自動車の名義変更 (陸運局) |
利用可。相続による自動車の名義変更手続きでも使用できる |
| 保険金の請求 (生命保険会社等) |
会社によって対応が異なる。事前に保険会社に確認が必要 |
| 法定相続分での単独申請 (相続登記の特例) |
法定相続情報一覧図があれば、各相続人が単独で法定相続分の登記申請も可能 |
一部の金融機関・機関では依然として戸籍謄本の原本提出を求める場合があります。各手続きの前に「法定相続情報一覧図の写しで手続きできますか?」と事前確認してから動き始めると安心です。
法定相続情報一覧図に記載される内容
法定相続情報一覧図には、被相続人と相続人の関係を図式で示した内容が記載されます。法務局が定めた様式に沿って申出人が作成し、登記官の認証を受けた「写し」が交付されます。
| 被相続人 (亡くなった方) |
氏名/生年月日/最後の住所/死亡年月日 ※本籍地は任意記載(記載することも可能) |
|---|---|
| 相続人 全員 |
氏名/生年月日/住所(任意)/続柄 ※各相続人との関係(配偶者・長男・長女・養子等)を図で表示 |
| 申出人 | 相続人のうち申出を行う者の氏名・住所・電話番号 |
| 作成日・ 法務局認証 |
一覧図の作成年月日、法務局登記官の認証文・職印が押される |
列記形式のイメージ(記載例)
○○法務局 登記官 ○○○○ 認証
相続人の住所は記載が任意ですが、記載しておくと金融機関等の手続きでの確認がスムーズになります。銀行によっては住所記載を求めるケースもあるため、特段の理由がなければ記載しておくことをおすすめします。
申出に必要な書類一覧
法定相続情報証明制度を利用するためには、以下の書類を揃えて法務局に申出する必要があります。書類の揃え方によって手間が変わるため、事前に確認してから動き始めましょう。
必ず必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍):結婚・転籍・戸籍制度改正等で複数になることが多い
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票):最後の住所の確認のため
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本可):相続人の生存確認のため(発行から1年以内が目安)
- 申出人(相続人の一人)の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード等のコピー
- 法定相続情報一覧図(申出人が作成したもの):法務局のひな形をダウンロードして作成
- 申出書:法務局のひな形を使用
状況によって追加が必要な書類
| 状況 | 追加書類 |
|---|---|
| 相続人の住所を 一覧図に記載する場合 |
相続人の住民票(各相続人分) |
| 相続人に代理人 (弁護士・司法書士等)がいる場合 |
委任状、代理人の資格証明書(士業の場合) |
| 申出人が相続人以外の代理人 (親族等)の場合 |
委任状・代理人の本人確認書類 |
| 相続人に認知された子がいる場合 | 認知に関する戸籍謄本等 |
| 代襲相続がある場合 (相続人が先に死亡等) |
代襲相続人の戸籍謄本・除籍謄本等 |
被相続人の「出生〜死亡まで連続した戸籍」は、最も手間がかかる書類です。転籍・戸籍制度改正(大正・昭和・平成の改製)によって複数の役所から取り寄せが必要になります。まず死亡時の戸籍謄本を取得し、そこに記載された「前の本籍地の役所」へ順番に遡って請求するのが基本的な手順です。郵便・オンライン(マイナポータル)による取り寄せも活用できます。
手続きの流れ(ステップごとの解説)
法定相続情報証明制度の申出から写しの受取までの流れを、ステップごとに詳しく解説します。
申出時に交付してほしい枚数を申告できます(後日追加も可能ですが、改めて法務局に行く必要があります)。提出先の数+予備2〜3枚を申出しておくと、後で足りなくて困る事態を防げます。
申出先・窓口と提出方法
法定相続情報一覧図の申出先は、以下のいずれかの法務局に提出します。
| ① | 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局 |
|---|---|
| ② | 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局 |
| ③ | 申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局 |
| ④ | 被相続人が所有していた不動産の所在地を管轄する法務局 |
申出先に関係なく、全国どこの機関の手続きにも使える写しが交付されます。最も利便性の高い(アクセスしやすい)法務局を選んで申出することをおすすめします。
提出方法の3種類
| 提出方法 | 特徴・注意点 |
|---|---|
| 窓口申出 | 法務局の窓口に直接持参。その場で書類の不備を確認してもらえるため安心。混雑している場合は時間がかかる |
| 郵送申出 | 書類を郵送で送付(書留推奨)。写しの交付は郵送で返送される。不備があると補正通知が届くため時間がかかる場合がある |
| オンライン申出 (登記・供託オンライン申請システム) |
専用システムから申出可能。電子署名が必要な場合があり、手続きがやや複雑。戸籍謄本等の原本は後日郵送または窓口で提出が必要 |
無料で何通でも交付可能:費用の目安
法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。何通取得しても費用は一切かかりません。ただし、手続き全体でかかる費用は以下の通りです。
| 費用の種類 | 金額・目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図の写し (法務局手数料) |
0円 | 何通でも無料。5年間は再発行も無料 |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 1通 450〜750円 | 本籍地の市区町村窓口で取得。通数は家族構成による |
| 住民票の除票 | 1通 200〜400円 | 被相続人の最後の住所を証明 |
| 相続人の戸籍謄本(抄本) | 1通 450〜750円(抄本は450円) | 相続人の人数分が必要 |
| 郵送費(戸籍取り寄せ・申出郵送等) | 実費 | 遠方の役所から取り寄せる場合、定額小為替が必要(1枚200円) |
| 専門家(行政書士等)への依頼費用 | 3〜8万円程度(事務所による) | 自分でできない場合・複雑な家族関係の場合は専門家へ |
戸籍謄本の取得費用を合わせても数千円程度で、複数の手続きを同時並行で進められる環境が整います。特に金融機関が複数ある場合・不動産の名義変更も同時に行う場合は、写しを多めに取得しておくことで大幅な時間節約になります。
注意点・よくある落とし穴
法定相続情報証明制度は便利な制度ですが、以下の点に注意しないと手続きが止まる・やり直しになることがあります。
注意点① 戸籍謄本は「連続性」が重要
注意点② 一覧図の記載ミスは補正・再作成が必要
注意点③ 相続放棄・遺産分割の内容は記載されない
注意点④ 遺言書がある場合の取り扱い
注意点⑤ 5年経過後は再利用できない
法定相続情報が使えないケース
便利な制度ですが、以下のケースでは使えない・使いにくい場合があります。
| 使えない・困難なケース | 理由・対応 |
|---|---|
| 相続放棄した相続人がいる場合 | 一覧図には放棄の事実は記載できないため、相続放棄申述受理証明書を別途準備する必要がある |
| 代襲相続・数次相続が複雑な場合 | 一覧図の作成が複雑になる。専門家(司法書士・行政書士)への依頼を検討 |
| 一部の金融機関・機関 | 対応していない機関では依然として戸籍謄本の原本提出が必要。事前確認が必須 |
| 外国籍の相続人がいる場合 | 外国の公的書類が必要になり、作成が複雑化する。専門家への依頼を推奨 |
| 申出から5年以上経過した後 | 法務局の保管期限切れ。再度戸籍謄本を収集して申出し直す必要がある |
よくある疑問(Q&A)
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