【初心者向け】相続税の「障害者控除」をやさしく解説|条件・計算方法・よくある勘違いまで
相続税には、障がいのある相続人の将来の生活を守るための仕組みとして「障害者控除」という制度があります。
うまく使えば相続税が大きく軽減されることもある一方で、
そもそも存在を知らない
条件を勘違いしていて使いもらしている
計算方法が難しそうで避けている
というケースも少なくありません。
ここでは、専門用語をできるだけかみ砕きながら、
障害者控除とは何か
どんなときに使えるのか(条件)
いくら控除できるのか(計算方法)
扶養家族の相続税も減らせるケース
注意点・よくある質問
まで、順番に整理して解説します。
1. 相続税の「障害者控除」とは?
1-1. 障がいのある相続人の“その後の生活”を守る仕組み
相続税の障害者控除とは、
相続人が障がい者である場合に、その人の相続税から一定額を差し引ける(税額控除)制度です。
障がいのある方は、親やきょうだいなど家族の扶養を受けていることが多く、
その扶養者が亡くなって相続税だけが重くかかってしまうと、
残された生活に支障が出てしまう可能性があります。
そこで、
「障がいのある人の将来の生活設計を守るために、相続税の負担を軽くしましょう」
という考え方で設けられているのが、この障害者控除です。
1-2. “税額控除”だから効果が大きい
相続税にはいろいろな控除や特例がありますが、
障害者控除は**「税額」から直接差し引くタイプ**です。
基礎控除など
→ 課税される財産の金額を減らす障害者控除
→ 計算された相続税額そのものから引く
という違いがあります。
そのため、同じ金額でも税額控除の方がインパクトが大きくなります。
2. 障害者控除を受けるための4つの条件
障害者控除を使うには、次の4つをすべて満たしている必要があります。
相続開始時点で「85歳未満の障がい者」であること
相続開始時点で、日本国内に住所があること
法定相続人であること
実際に相続財産を取得していること
それぞれ見ていきます。
2-1. 85歳未満の「障がい者」であること
相続が始まった時点(被相続人の死亡時)で、
85歳未満
かつ法律上の「障害者」に該当している
ことが必要です。
ここでいう「障害者」は、主に次のように区分されます。
一般障害者(控除10万円/年)
例としては:
身体障害者手帳:3〜6級
精神障害者保健福祉手帳:2級または3級
知的障害:重度ではない知的障害者の判定を受けている場合
などが該当します。
特別障害者(控除20万円/年)
身体障害者手帳:1級または2級
精神障害者保健福祉手帳:1級
重度の知的障害の判定
など、より重い障がいに該当する場合です。
また、
相続開始時に障害者手帳の交付申請中
成年被後見人で、医師の診断書等から障がいの状態が確認できる
といったケースでも対象となることがあります。
2-2. 日本国内に住所があること
相続開始時点で、障がいのある相続人が日本国内に住所を有していることが条件です。
ただし、形式上は住所があっても、
一時的な滞在に過ぎない
被相続人が海外居住者(外国被相続人・非居住被相続人)である
などの場合は、障害者控除が適用されないケースもあります。
2-3. 法定相続人であること
障害者控除は、法定相続人である障がい者に認められる制度です。
障がいのある孫が遺言で財産を受け取っただけ
→ 一般的には法定相続人ではないため、障害者控除は使えません。
ただし、
孫が代襲相続人になっている
祖父母の養子になっている
といった場合は法定相続人となるため、障害者控除の対象となり得ます。
2-4. 実際に相続財産を取得していること
障がい者であっても、
その相続人が1円も相続財産を受け取らない場合、障害者控除は使えません。
障がいのある子にも多少は財産を配分しておく
生前贈与で全く財産を持たせない、という形にしない
といった点も、「親なき後」の視点では重要です。
また、障害者本人の相続税から引ききれない分は、
扶養義務者(親・きょうだいなど)の相続税から差し引ける仕組みがあります(後述)。
3. 障害者控除はいくら使える?計算方法と具体例
3-1. 基本の計算式
障害者控除の金額は、次の式で計算します。
障害者控除額
=(85歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
※特別障害者の場合は「10万円」ではなく「20万円」
年齢は相続開始日の満年齢で計算します。
3-2. 具体例① 一般障害者の場合
例:
相続開始時点で、障がいのある子どもの年齢が「30歳4か月」
一般障害者に該当
→ 年齢は「30歳」として計算します。
(85歳 − 30歳)× 10万円
= 55 × 10万円
= 550万円
この550万円を、その子の相続税額から控除できます。
3-3. 具体例② 特別障害者の場合
例:
相続開始時点で、障がいのある子どもの年齢が「25歳」
特別障害者に該当
(85歳 − 25歳)× 20万円
= 60 × 20万円
= 1,200万円
かなり大きな額を相続税から差し引くことができます。
4. 控除額が相続税を上回ったら?扶養義務者にも使える仕組み
4-1. 本人の相続税額より控除額が多いケース
障害者控除の額が大きく、
本人にかかっている相続税より控除額の方が多い
ということもよくあります。
この場合、余った部分については、
障がいのある相続人を扶養している「扶養義務者」の相続税から控除
することができます。
4-2. 扶養義務者とは?
一般に、次のような人たちが含まれます。
配偶者
直系血族(父母・祖父母・子・孫など)
兄弟姉妹
家庭裁判所の審判により扶養義務者となった親族
扶養義務者が複数いる場合は、
どの人の相続税からどれくらい控除額を使うか、話し合い(協議)で決めることになります。
4-3. 簡単なイメージ例
障がいのある二男:障害者控除額 300万円、相続税額 40万円
父の相続で長男にも相続税が100万円かかる
この場合、
まず二男の相続税40万円を、障害者控除でゼロにする
残りの控除額260万円まで、長男の相続税から差し引くことが可能
というイメージです。
5. 障害者控除を使うときに必要な書類
相続税の申告書に、次のような書類を添付します。
未成年者控除額・障害者控除額の計算書
障害者であることを証明する資料
身体障害者手帳の写し
精神障害者保健福祉手帳の写し
療育手帳の写し
市区町村長の「障害者控除対象者認定書」 など
計算書の様式は、国税庁のサイト等からダウンロードできます。
「障害者であることを示す証明」と「計算の根拠」が揃っていることが重要です。
6. 障害者控除のよくある落とし穴
6-1. 相続開始時に“障がい者であること”が条件
障害者控除は、
被相続人の死亡時点で、すでに障がい者であること
が原則条件です。
相続のあとで障害認定を受けた
申告期限までに障害が重くなった
といった事情があっても、
原則として「相続開始時」に障害者でなければ対象になりません。
ただし、
相続開始時点で手帳交付の申請中だった
医師の診断書で、手帳交付に相当する障害状態が証明される
といったケースでは、認められる可能性があります。
6-2. 2回目以降の相続では計算に注意
父の相続で障害者控除を使ったあと、
数年後に母の相続が発生するようなケースでは、
1回目の残りの控除額
と2回目の年齢で計算した控除額
の小さい方が上限となる、というルールがあります。
1回目で全額を使い切っていた場合、2回目は使えません。
6-3. 控除で相続税がゼロでも「記録」は残しておく
障害者控除などを適用した結果、
相続税が0円になり、申告自体が不要になる
場合もあります。
このとき、税務署への申告書提出は不要でも、
どのように計算したか
いくら障害者控除を使ったか
といった情報は、次の相続のときに必要になる可能性があるため、
必ずメモや資料として残しておくことをおすすめします。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 要介護認定だけでも障害者控除は使えますか?
要介護認定だけでは、障害者控除の「障害者」に該当しないのが原則です。
ただし、
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
などの手帳を取得したり、
市区町村長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けたりすることで、
控除の対象となることがあります。
Q2. 療育手帳がある場合は障害者控除の対象ですか?
療育手帳は、知的障害があると判定された人に交付されるものです。
一般的には、療育手帳の等級に応じて、一般障害者または特別障害者として障害者控除の対象になります。
Q3. 障がいのある孫に遺贈で財産を残した場合も、障害者控除は使えますか?
孫は通常「法定相続人」ではないため、
単に遺言で遺贈しただけでは障害者控除の対象になりません。
ただし、
代襲相続人になっている
孫を養子にしている
といったケースでは法定相続人となるため、
条件を満たせば障害者控除を利用できます。
8. まとめ|「障害者控除」は親なき後の生活設計とも深く関わる
障害者控除は、
条件を満たしていれば、相続税を大きく軽減できる
扶養家族の相続税まで軽くできることがある
ただし、年齢・障がいの状態・相続時点の状況など、細かい条件が多い
という、使いこなせば非常に心強い制度です。
「親なき後」の生活設計を考えるうえでは、
障害者控除を含めた相続税の見通し
成年後見・家族信託・遺言など、他の制度との組み合わせ
まで含めて検討することが大切です。
こうした制度の内容は複雑で、
ご家族だけで判断すると「使えるはずの控除を使いもらす」こともあります。
不安があれば、早めに専門家へ相談しながら、
「障がいのあるご本人が、将来も安心して暮らしていける相続・税制の設計」
を一緒に考えていきましょう。
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
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