任意後見の費用と流れ|公正証書・監督人・発効タイミングの落とし穴
任意後見の費用と流れ|公正証書・監督人・発効タイミングの落とし穴
将来、認知症や判断能力の低下が起きたときに備える制度として
任意後見契約
があります。
しかし実際には、
- 費用はいくらかかるのか
- いつ効力が発生するのか
- どんな流れで手続きするのか
が分かりにくい制度でもあります。
特に注意したいのが
「契約しただけでは効力が発生しない」
という点です。
この記事では、任意後見の費用・手続きの流れ・実務でよくある落とし穴を分かりやすく解説します。
目次
1. 任意後見契約とは?
任意後見契約とは、
判断能力があるうちに、将来の後見人を決めておく契約
です。
将来、認知症などで判断能力が低下したときに、
- 財産管理
- 契約手続き
- 生活支援
を任せることができます。
つまり
「自分で後見人を選べる制度」
という点が、成年後見制度との大きな違いです。
2. 任意後見の費用
任意後見には次の費用がかかります。
| 費用 | 目安 |
|---|---|
| 公正証書作成 | 約1〜2万円 |
| 登記費用 | 約1万円 |
| 専門家費用(依頼した場合) | 10〜30万円程度 |
| 任意後見監督人報酬 | 月1〜2万円程度 |
つまり、
契約だけなら数万円
ですが、
実際に後見が始まると毎月費用が発生
します。
3. 任意後見契約の手続きの流れ
- 任意後見契約を作成
- 公証役場で公正証書作成
- 任意後見契約を登記
- 判断能力低下
- 家庭裁判所へ申立て
- 任意後見監督人選任
- 任意後見開始
重要なのは、
契約 → すぐ開始ではない
という点です。
4. 公正証書が必要な理由
任意後見契約は
必ず公正証書で作成
する必要があります。
これは、
- 契約内容の確認
- 本人意思の確認
- トラブル防止
のためです。
5. 任意後見監督人とは?
任意後見が開始すると、
必ず監督人が選任されます
監督人の役割は
- 後見人の監督
- 財産管理チェック
- 裁判所への報告
です。
そのため、
監督人報酬が毎月発生
します。
6. 任意後見の発効タイミング
任意後見は
判断能力低下+裁判所申立て
で開始します。
つまり
契約しただけでは始まらない
のです。
7. よくある落とし穴
- 契約しただけで安心してしまう
- 申立てする人がいない
- 監督人費用を想定していない
- 発効タイミングが遅れる
そのため、
制度設計は専門家と検討することが重要
8. 障害のある子の家庭での活用
障害のある子の家庭では、
- 財産管理
- 生活支援
- 相続対策
を同時に考える必要があります。
そのため、
任意後見+家族信託
という組み合わせがよく使われます。
これにより、
元気なうち → 将来 → 親亡き後
までをカバーできます。
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障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
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