【徹底解説】親亡き後に必要な「成年後見の種類と選び方」

■はじめに

障がいのある子が社会で生活していくうえで、

お金の管理や契約を誰がサポートするのか は最も重要なテーマです。

そこで欠かせないのが 「成年後見制度」。

でも実は、

法定後見と任意後見って何が違う?

どっちを選べばいいの?

親亡き後に最適なのは?

と迷う家庭が非常に多いです。

この記事では、制度の違い・選び方・注意点を“行政書士の実務視点”で徹底解説します。


■成年後見制度の全体像

成年後見は大きく2種類。

法定後見(今すぐ必要な場合)

任意後見(将来に備える契約)

この違いを理解すると、選択が一気に分かりやすくなります。

① 法定後見(判断能力が低下してから使う制度)


■どんな制度?

本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度。

▼3つの類型

後見(重度)

保佐(中程度)

補助(軽度)

▼メリット

裁判所が選任するため、法的に強い

財産管理・契約が確実に保護される

本人の利益が最優先で運用される

▼デメリット

親が「後見人になってほしい人」を指定できない

裁判所のチェックが強い

毎年の報告義務が重い

財産の柔軟な使い方(信託など)がしづらい

▼結論

判断能力が下がってから使う制度。

親亡き後の“緊急避難的な役割”としては強いが、柔軟性には乏しい。

② 任意後見(判断能力があるうちに作る「契約」)


■どんな制度?

本人が元気なうちに

「将来、誰に何を任せるか」 を契約で決めておく制度。

▼メリット

親が信頼できる人を「任意後見人」として指定できる

財産管理の内容を細かく決められる

信託・遺言とあわせて設計しやすい

柔軟で“親亡き後の生活設計に向いている”

▼デメリット

契約をしても、発動は“本人の判断能力が下がったとき”

監督人がつくため費用がかかる

必ずしも親族が選ばれるわけではない

▼結論

親亡き後に向けた“準備段階”で作る制度として最適。


■親亡き後に向いている後見はどっち?

結論:

親亡き後の“生活設計”には 任意後見 × 信託 × 遺言 の組み合わせが最強。

理由は3つ。

親が「管理してほしい人」を指名できる

財産の使い方を細かく決められる

将来、法定後見に移行してもスムーズ

ただし、

判断能力がすでに低下している場合は 法定後見一択 になります。


■後見制度を選ぶための3ステップ

① 本人の判断能力の現状を確認

(医師の所見が役立つ)

② 財産と支援者を棚卸し

・お金の管理を誰に任せたいか

・家族構成

・信頼できる支援者の有無

③ 将来の生活設計(親亡き後)を決める

・どこで暮らすか

・生活費はいくら必要か

・誰が支えるか

この3つを整理すると、自然と最適な制度が見えてきます。


■おわりに

成年後見は、制度の理解だけでは不十分で、

家庭ごとの状況に合わせた“オーダーメイド設計”が必須です。

本会では、

法定後見の申し立て支援

任意後見契約の設計

親亡き後の生活支援計画

まで総合的にサポートしています。

後見は「いつかやろう」ではなく、

「親が元気なうちに考えること」 が成功のカギです。

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