【知らないと損】障害を持つ子のための任意後見|親が元気なうちに必ず準備すべき安心の仕組み

【目次】

  1. 任意後見とは?障害のある子を支える「将来型サポート」

  2. 成年後見制度との違い|任意後見が選ばれる理由

  3. 障害のある子のために任意後見が必要となる背景

  4. 親が元気なうちに契約しておくメリット

  5. 任意後見でできること(生活・医療・契約・財産管理)

  6. 親亡き後の支援体制が安定する理由

  7. 任意後見契約を結ぶときの注意点

  8. 任意後見と相性のよい「家族信託」との併用

  9. 任意後見制度の利用までの流れ

  10. まとめ

  11. お問い合わせ


1|任意後見とは?障害のある子を支える「将来型サポート」

任意後見とは、
本人が元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて“支援してほしい人”を決めておく制度です。

  • 契約書を自分の意思で作成できる

  • 後見人を誰にするか親が決められる

  • 将来、判断能力が低下した時に発動する

障害のある子の場合、
「いつか判断能力が下がる可能性」が前提となるため、
親亡き後の支援として非常に相性の良い制度です。


2|成年後見制度との違い|任意後見が選ばれる理由

成年後見制度(法定後見)は、
判断能力が低下してから、家庭裁判所が後見人を“選ぶ”制度ですが、

任意後見は、

  • 親(本人)が元気なうちに

  • 信頼できる人を

  • 自分で選んで指定できる

という大きなメリットがあります。

法定後見:裁判所が選任(誰が後見人になるかわからない)
任意後見:親が選任(信頼できる人を指定できる)

この違いは、障害のある子の人生に非常に大きな影響を与えます。


3|障害のある子のために任意後見が必要となる背景

障害のある子の場合、
次のような課題が親亡き後に必ず出てきます。

  • 契約行為ができない

  • 福祉サービスの更新・利用継続が困難

  • 賃貸契約の更新・住まいの確保が難しい

  • 金銭管理ができない

  • 詐欺や悪質商法の被害に遭いやすい

  • 通院や医療同意が一人ではできない

これらを家族が肩代わりできるのは“親が生きている間だけ”。

だからこそ、
親が元気なうちに誰が支えるかを決めておく必要があります。


4|親が元気なうちに契約しておくメリット

● 信頼できる人(親族・専門家)を後見人に選べる

裁判所の判断ではなく、親が指定できる。

● 子どもの意思・希望を契約に反映できる

生活スタイル・医療方針・お金の使い方など、
細かい指示を契約に盛り込める。

● 判断能力が低下してからも安心して生活が続けられる

突然支援が途切れることを防げる。

● 親亡き後の混乱を避けられる

死後の手続きや財産管理の移行がスムーズ。

任意後見は、
“生活の連続性を確保する”という意味で非常に強い仕組みです。


5|任意後見でできること(生活・医療・契約・財産管理)

任意後見人は、本人の状況に応じて次のようなサポートを行います。

  • 銀行の手続き・支払い

  • 公的手続きの代行

  • 福祉サービスの契約・更新

  • 通院同行・医療同意

  • 住まい(賃貸)の契約手続き

  • 各種契約の代理

  • 生活支援に必要な金銭管理

つまり、
親が普段行っている“生活の決定と管理”の多くを任意後見人が担うことができます。


6|親亡き後の支援体制が安定する理由

任意後見は、
**「将来、判断能力が低下する前提がある障害のある子」**と非常に相性が良いのが特徴です。

理由は3つ:

  1. 元気なうちに契約できる(家族の想いが反映しやすい)

  2. 発動時に裁判所が監督するため不正防止になる

  3. 家族・信託・福祉と組み合わせて一体的な支援ができる

後見開始後は「任意後見監督人」が選ばれるため、
後見人が不正を行うリスクも低くなります。


7|任意後見契約を結ぶときの注意点

任意後見はメリットが大きい制度ですが、
次の点に注意が必要です。

● 契約できるのは“判断能力があるうち”だけ

能力が低下してからでは手遅れ。

● 公正証書で作成する必要がある

形式の不備は無効につながる。

● 発動には家庭裁判所の監督人が必要

費用がかかる場合がある。

● 使える範囲に限界がある

財産の柔軟な運用は信託のほうが得意。


8|任意後見と相性のよい「家族信託」との併用

障害のある子の将来を考えるなら、
任意後見と家族信託の併用が最も効果的です。

  • 任意後見 → 生活・医療・契約面をカバー

  • 家族信託 → 財産管理・住まいの維持をカバー

両方を用いることで、
親が亡くなった後も生活が途切れず続く体制を作れます。


9|任意後見制度の利用までの流れ

  1. 家族・専門家への相談

  2. 任意後見契約の検討(内容・対象範囲)

  3. 公証役場で契約(公正証書を作成)

  4. 判断能力が低下した段階で家庭裁判所へ申立て

  5. 任意後見監督人が選任され、制度が発動

手続きはやや複雑ですが、
専門家と進めればスムーズに行えます。


10|まとめ

障害を持つ子の将来を守るために、任意後見は非常に有効です。

  • 親が信頼できる人を後見人として選べる

  • 本人の希望を契約に反映できる

  • 親亡き後の生活の連続性を確保できる

  • 成年後見より柔軟な支援が可能

  • 家族信託と併用すればさらに安心が高まる

「いつか必要になるかもしれない」
ではなく、
**“判断能力がある今のうちに準備する”**ことが何より重要です。


【お問い合わせ】

障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A
TEL:0120-905-336

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