【知らないと損】障害を持つ子のための任意後見|親が元気なうちに必ず準備すべき安心の仕組み
【目次】
任意後見とは?障害のある子を支える「将来型サポート」
成年後見制度との違い|任意後見が選ばれる理由
障害のある子のために任意後見が必要となる背景
親が元気なうちに契約しておくメリット
任意後見でできること(生活・医療・契約・財産管理)
親亡き後の支援体制が安定する理由
任意後見契約を結ぶときの注意点
任意後見と相性のよい「家族信託」との併用
任意後見制度の利用までの流れ
まとめ
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1|任意後見とは?障害のある子を支える「将来型サポート」
任意後見とは、
本人が元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて“支援してほしい人”を決めておく制度です。
契約書を自分の意思で作成できる
後見人を誰にするか親が決められる
将来、判断能力が低下した時に発動する
障害のある子の場合、
「いつか判断能力が下がる可能性」が前提となるため、
親亡き後の支援として非常に相性の良い制度です。
2|成年後見制度との違い|任意後見が選ばれる理由
成年後見制度(法定後見)は、
判断能力が低下してから、家庭裁判所が後見人を“選ぶ”制度ですが、
任意後見は、
親(本人)が元気なうちに
信頼できる人を
自分で選んで指定できる
という大きなメリットがあります。
法定後見:裁判所が選任(誰が後見人になるかわからない)
任意後見:親が選任(信頼できる人を指定できる)
この違いは、障害のある子の人生に非常に大きな影響を与えます。
3|障害のある子のために任意後見が必要となる背景
障害のある子の場合、
次のような課題が親亡き後に必ず出てきます。
契約行為ができない
福祉サービスの更新・利用継続が困難
賃貸契約の更新・住まいの確保が難しい
金銭管理ができない
詐欺や悪質商法の被害に遭いやすい
通院や医療同意が一人ではできない
これらを家族が肩代わりできるのは“親が生きている間だけ”。
だからこそ、
親が元気なうちに誰が支えるかを決めておく必要があります。
4|親が元気なうちに契約しておくメリット
● 信頼できる人(親族・専門家)を後見人に選べる
裁判所の判断ではなく、親が指定できる。
● 子どもの意思・希望を契約に反映できる
生活スタイル・医療方針・お金の使い方など、
細かい指示を契約に盛り込める。
● 判断能力が低下してからも安心して生活が続けられる
突然支援が途切れることを防げる。
● 親亡き後の混乱を避けられる
死後の手続きや財産管理の移行がスムーズ。
任意後見は、
“生活の連続性を確保する”という意味で非常に強い仕組みです。
5|任意後見でできること(生活・医療・契約・財産管理)
任意後見人は、本人の状況に応じて次のようなサポートを行います。
銀行の手続き・支払い
公的手続きの代行
福祉サービスの契約・更新
通院同行・医療同意
住まい(賃貸)の契約手続き
各種契約の代理
生活支援に必要な金銭管理
つまり、
親が普段行っている“生活の決定と管理”の多くを任意後見人が担うことができます。
6|親亡き後の支援体制が安定する理由
任意後見は、
**「将来、判断能力が低下する前提がある障害のある子」**と非常に相性が良いのが特徴です。
理由は3つ:
元気なうちに契約できる(家族の想いが反映しやすい)
発動時に裁判所が監督するため不正防止になる
家族・信託・福祉と組み合わせて一体的な支援ができる
後見開始後は「任意後見監督人」が選ばれるため、
後見人が不正を行うリスクも低くなります。
7|任意後見契約を結ぶときの注意点
任意後見はメリットが大きい制度ですが、
次の点に注意が必要です。
● 契約できるのは“判断能力があるうち”だけ
能力が低下してからでは手遅れ。
● 公正証書で作成する必要がある
形式の不備は無効につながる。
● 発動には家庭裁判所の監督人が必要
費用がかかる場合がある。
● 使える範囲に限界がある
財産の柔軟な運用は信託のほうが得意。
8|任意後見と相性のよい「家族信託」との併用
障害のある子の将来を考えるなら、
任意後見と家族信託の併用が最も効果的です。
任意後見 → 生活・医療・契約面をカバー
家族信託 → 財産管理・住まいの維持をカバー
両方を用いることで、
親が亡くなった後も生活が途切れず続く体制を作れます。
9|任意後見制度の利用までの流れ
家族・専門家への相談
任意後見契約の検討(内容・対象範囲)
公証役場で契約(公正証書を作成)
判断能力が低下した段階で家庭裁判所へ申立て
任意後見監督人が選任され、制度が発動
手続きはやや複雑ですが、
専門家と進めればスムーズに行えます。
10|まとめ
障害を持つ子の将来を守るために、任意後見は非常に有効です。
親が信頼できる人を後見人として選べる
本人の希望を契約に反映できる
親亡き後の生活の連続性を確保できる
成年後見より柔軟な支援が可能
家族信託と併用すればさらに安心が高まる
「いつか必要になるかもしれない」
ではなく、
**“判断能力がある今のうちに準備する”**ことが何より重要です。
【お問い合わせ】
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A
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