【初心者向け】障害年金の申請方法を徹底解説|タイミング・書類・注意点まとめ

障害年金の申請について多くの方が
「何から始めればいいのか分からない」「難しそうで手が止まっている」
という状態になりがちです。

ここでは、初めての方でも流れがイメージしやすいように、障害年金の基本から具体的な手続きの進め方までを整理して解説します。


1. そもそも障害年金はいつから申請できる?

「病院に行ったらすぐ申請できる」わけではない

障害年金は、ケガや病気で「障害の状態」になったときに請求できる年金です。
ただし、

  • 病院を受診した直後

  • 診断名がついたタイミング

ですぐに請求できるわけではありません。

申請のスタートラインは「障害認定日」と呼ばれる日に到達してからです。


障害認定日とは?

基本的には次のどちらか遅い方が「障害認定日」になります。

  1. 障害の原因となった病気・ケガについて、初診日から1年6か月が経った日

  2. 初診日から1年6か月以内に、治療を続けても症状が固定したと認められた日

ここで重要な用語がふたつあります。

  • 初診日:障害の原因となった病気・ケガで、初めて医師の診療を受けた日
    (病名確定の日ではなく「最初に受診した日」)

  • 障害認定日:上記の1 or 2 に当たる日

さらに、初診日が20歳より前の人の場合は、

  • 「20歳の誕生日の前日」

  • もしくは上記1・2のうち遅い方

が障害認定日となる仕組みになっています。

※人工関節・ペースメーカーなど、例外的にもっと早い段階で対象になるケース(特例)もあります。


障害認定日前から「準備」を始めるのがポイント

実際に書類を提出できるのは障害認定日以降ですが、
申請に必要な準備(医師の診断書、病歴の整理など)には2〜3か月以上かかることが一般的です。

  • 「障害認定日になってから動く」
    ではなく、

  • 「障害認定日が近づいてきたら、逆算して準備を始める」

この意識がとても大切です。


2. 障害年金申請の全体像|7つのステップ

障害年金の手続きは、次の流れで進みます。

  1. 初診日を確認する

  2. 保険料をきちんと納めていたか(納付要件)を確認する

  3. 初診日を裏付ける書類を集める

  4. 医師に診断書を作成してもらう

  5. 病歴・就労状況の申立書を書く

  6. それ以外の必要書類を揃える

  7. 年金事務所などに提出する

それぞれのステップで「どこがつまずきやすいか」も含めて見ていきます。


3. ステップ① 初診日を特定する

なぜ初診日がそんなに重要なのか?

初診日は、以下の判断の「軸」になる大事な日です。

  • どの年金制度(国民年金・厚生年金など)に加入していたか

  • 保険料をちゃんと納めていたか

  • そもそも障害年金の対象になるかどうか

このため、初診日があいまいなままだと、申請が進みません。


初診日の「探し方」のコツ

  • 昔の診察券

  • 手帳・日記・スマホの写真

  • 会社の休職記録、健診結果

  • 家族の記憶

など、手がかりになりそうなものを総動員して、

「どの病院に、いつ頃行ったのか」

をできるだけ具体的に思い出します。

最初に行った病院と、診断書を書いてもらう病院が違うことも多いので、**“本当に一番最初に行った医療機関はどこか”**に注意してください。


初診日の考え方の一例

  • 整形外科 → その後、リウマチ科で関節リウマチと診断
    → 初診日は「最初の整形外科を受診した日」

  • 歯科で腫瘍を指摘され、その後口腔外科に紹介
    → 初診日は「最初の歯科受診日」

  • うつ病でA病院に通院 → 後にB病院で発達障害と分かった
    → 初診日は「最初にうつで受診したA病院の初診日」

  • 先天性の知的障害と診断された
    → 原則「出生日」が初診日とみなされる

このあたりは制度上のルールが細かいので、迷った場合は年金事務所や専門家に相談すると確実です。


4. ステップ② 保険料納付要件を確認する

「保険料をちゃんと払っていたか」が大きなポイント

初診日の前日までの時点で、

  • 加入期間のうち「3分の2以上の期間で未納がない」
    または

  • 直近1年間に未納がない

といった条件(=保険料納付要件)を満たしている必要があります。

これは、年金事務所・街角の年金相談センター・市区町村の国民年金窓口で確認してもらえます。

例外:20歳前初診・生まれつきの障害の場合

  • 20歳より前に初診日がある人

  • 生まれつきの知的障害など

については、保険料納付要件が問われないケースもあります。

「納付要件を満たしていないと言われたとき」

初診日の認定次第で結果が変わることがあります。

  • 本当にその日が初診日なのか

  • 違う病院が初診だったのではないか

  • 国民年金の免除を受けていた期間はないか

などをあらためて確認する価値があります。


5. ステップ③ 初診日を証明する書類を揃える

初診日は「自己申告」だけでは足りず、証拠となる書類が必要です。

代表的なものは:

  • 受診した病院に書いてもらう「受診状況等証明書」

  • すでにカルテがない場合は「第三者の申立書」などで補うケースも

古いカルテが廃棄されている場合などは少し複雑になるので、この段階でつまずく方も多いところです。


6. ステップ④ 医師に診断書を書いてもらう

障害年金の審査では、医師の診断書が最重要書類です。
どれだけ生活に困っていても、診断書の内容が実態を反映していなければ、適切な等級が認められないこともあります。

診断書を書くのは「今の主治医」

  • 原則として、現在通院している医療機関の主治医に依頼します。

  • 障害の種類によって、使用する診断書の様式が異なります(精神・肢体・内部障害など)。

医師に依頼するときのポイント

  • 日常生活でできていないこと、困っていることをメモにして渡す

  • 「良いところだけ」ではなく、困りごと中心に正確に伝える

  • 受診日直前に無理をして頑張りすぎない(普段の状態を見てもらうため)

診断書は書き直しが効きにくいので、「お願いの仕方」がとても重要です。


7. ステップ⑤ 病歴・就労状況等申立書を作成する

これは、ご本人やご家族が、自分の言葉で書くパートです。

  • いつ頃からどんな症状が出ているか

  • 仕事・学校・日常生活にどんな影響があるか

  • 入院や転院の状況

  • 働いている場合は、どんな配慮が必要か

などを、時系列で記載します。

書き方のコツ

  • 無理に「きれいな文章」にする必要はありません

  • 箇条書きでもOK

  • 「できていること」より「できていないこと」「人の助けが必要な場面」を具体的に書く

例)
×「たまに電車に乗ることもある」
○「一人で電車に乗るのは不安が強く、家族に付き添ってもらえないと利用できない」


8. ステップ⑥ その他の必要書類を揃える

  • 年金手帳や基礎年金番号が分かるもの

  • 本人確認書類(運転免許証など)

  • 戸籍・住民票等が必要な場合あり

  • 受取口座の情報

必要書類は、年金事務所で「あなたの場合に必要なもの」を一覧でもらえます。
メモを取りながら確認しておくとスムーズです。


9. ステップ⑦ 年金事務所等に提出する

すべて揃ったら、年金事務所・街角の年金相談センター・市区町村窓口のいずれかに提出します。

  • 不備がないか、その場でチェックしてくれることも多い

  • 受診から時間が経っている場合は、追加資料を求められることも

審査期間は数か月かかるのが一般的です。


10. できるだけ早く動いた方がいい理由

障害年金は、請求のタイミングによって支給開始の時期や“さかのぼりの可否”が変わることがあります。

  • 「申請したい」と思ってから動き出すまでが遅い

  • 書類作成に時間がかかりすぎる

と、もらえるはずの期間が短くなってしまうこともあるため、
**「準備は早め」「一人で抱え込まない」**が重要なポイントです。


11. つまずきそうなところは、早めに相談を

障害年金の申請で、特につまずきやすいのはこの3点です。

  • 初診日の特定と証明

  • 保険料納付要件の確認

  • 診断書・申立書の内容整理

これらは、最初に方向を間違えると後から修正が難しい部分でもあります。
不安がある場合は、年金事務所・相談支援専門員・社会保険労務士などの専門家に早めに相談しながら進めると安心です。


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