【専門家が解説】遺言信託とは?しくみ・費用・注意点をわかりやすく解説|遺言書との違いも徹底比較

📞 遺言信託を契約すべきか迷っている方へ

一般に「遺言信託」と呼ばれるサービスは、信託銀行などが遺言書作成の相談、保管、死亡後の遺言執行までを支援するものです。遺言書そのものとは違い、費用と契約条件があり、すべての相続問題を任せられるわけではありません。

最初に「銀行等の商品名としての遺言信託」と「遺言によって設定する信託」を区別し、サービス範囲と総費用を確認することが重要です。

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最初に押さえたい6つの結論

  1. 日常会話でいう遺言信託は、多くの場合、信託銀行等による遺言作成支援・保管・遺言執行のサービスです。
  2. サービス名に「信託」とあっても、生前から財産の所有名義を受託者へ移す家族信託と同じ仕組みとは限りません。
  3. 遺言書は財産承継を定める法律文書、遺言信託はその作成から執行までを支える契約・サービスです。
  4. 費用は、契約時、保管中、変更時、死亡後の執行時、外部専門家・実費に分けて総額を確認します。
  5. 相続争い、税務申告、登記、訴訟、複雑な信託設計が基本料金に含まれるとは限りません。
  6. 財産規模だけで選ばず、家族関係、資産の種類、受遺者の支援、担当者の継続性を含めて比較します。

このような疑問はありませんか

  • 遺言信託を使えば、銀行へ財産を預けることになるのか
  • 公正証書遺言を自分で作る場合と何が違うのか
  • 最初の手数料以外に、死亡後はいくらかかるのか
  • 相続人が争った場合も信託銀行が解決してくれるのか
  • 障害のある子の生活費を長期間管理して渡せるのか
  • 契約後に財産や家族関係が変わったら修正できるのか

この記事で分かること

遺言信託の2つの意味、遺言書・家族信託・遺言代用信託との違い、一般的なサービスの流れ、費用の内訳、メリットと注意点を解説します。金融機関の公表料金例、向く人・向かない人、契約先の比較基準、親亡き後対策での限界まで具体的に整理します。

① 遺言信託とは?「金融サービス」と「信託法上の信託」を区別する

一般に金融機関が提供する「遺言信託」は、遺言書の作成相談、保管、死亡後の遺言執行をまとめて支援するサービスです。信託協会も、信託銀行等がこれら相続手続を引き受けるものとして案内しています。

一方、信託法には、遺言によって信託を設定する方法があります。遺言者の死亡により信託の効力が生じ、受託者が信託財産を管理し、定められた受益者へ給付する法律上の仕組みです。こちらも「遺言信託」と呼ばれることがあり、同じ言葉が別の意味で使われます。

呼び方主な内容中心となる人
金融商品・サービスとしての遺言信託遺言作成支援、保管、死亡後の遺言執行遺言者、信託銀行等、相続人・受遺者
信託法上の遺言による信託死亡後に信託を発生させ、財産を継続管理・給付委託者、受託者、受益者

本記事では、前者の金融サービスを中心に説明し、後者は「法律上の遺言による信託」と表記します。相談時には、どちらを意味しているか最初に確認してください。

② 一般的な遺言信託は「作成・保管・執行」の3段階で進む

作成段階

家族・財産を整理して遺言書を作る

相続人、受遺者、財産、債務、希望を確認し、遺言案を検討します。多くの商品では公正証書遺言を原則とし、公証人との日程や必要資料を調整します。最終的に遺言内容を決めるのは遺言者本人です。

保管段階

正本等を保管し、定期的に状況を確認する

金融機関が遺言書を保管し、住所、家族、財産、死亡通知人等の変更を確認します。商品によって保管料、定期照会、変更手数料が異なります。

死亡後

死亡通知を受けて遺言執行を開始する

相続人・受遺者、財産、債務を調査し、財産目録を作成します。遺言に従い預金・証券・不動産等の名義変更、換価、引渡しを進め、完了報告を行います。

最初の確認:金融機関は遺言者の死亡を自動的に知るとは限りません。誰がどこへ連絡するか、死亡通知人の氏名・連絡先が更新されているかが重要です。

③ 遺言信託と遺言書の違い|文書とサービスを比べる

遺言書は、死亡後の財産承継や一定の身分事項を定める法律文書です。遺言信託は、遺言書を作り、保管し、実行するまでを支援する契約・サービスです。遺言信託を契約しても、法的効果の中心は遺言書にあります。

項目遺言書金融サービスとしての遺言信託
性質民法上の方式に従う法律文書金融機関等との有償サービス契約
主な目的財産の承継先等を決める作成支援、保管、執行を一体化する
作成者遺言者本人本人が作成し、金融機関等が支援
費用自筆なら低額の場合も。公正証書は公証人手数料等基本、保管、変更、執行報酬等が発生
死亡後執行者指定がなければ相続人等が手続する場合がある契約条件に従い金融機関等が執行者へ就任
長期管理財産の取得先は決められるが、通常それだけで長期管理はしない通常、遺言執行完了まで。長期給付は別の信託等を検討

「遺言信託を契約しないと遺言書を作れない」ということはありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の自筆証書遺言書保管制度など、目的と予算に応じた方法があります。

④ 家族信託・遺言代用信託・法律上の遺言による信託との違い

名前が似ていますが、効力が始まる時期、財産の管理者、死亡後の役割が違います。

仕組み開始時期主な目的注意点
遺言信託サービス契約時。遺言執行は死亡後遺言の作成・保管・執行通常、財産の長期給付を行う信託そのものではない
家族信託生前の信託契約時信託財産を受託者が契約に従い管理身上監護や本人の全財産を当然に代理できない
遺言代用信託生前に契約・信託生前は本人のため、死亡後は指定者へ給付対象財産・給付条件・中途解約等を商品ごとに確認
遺言による信託原則として遺言者の死亡時死亡後に信託財産を継続管理・給付受託者、信託目的、財産、受益者、終了事由を精密に設計
通常の遺言書死亡時財産の取得先等を指定取得後の長期管理は別に準備

特に障害のある子へ生活費を毎月給付したい場合、遺言執行だけでは目的を達成できないことがあります。法律上の信託や福祉型信託などを検討しますが、福祉契約、医療、見守り、本人名義財産の管理まで信託だけで解決するわけではありません。

⑤ 遺言信託にはどこまで含まれる?契約範囲を確認する

一般的には、遺言作成の相談、公正証書作成の支援、正本等の保管、死亡後の財産調査・目録作成、遺言に基づく名義変更・換価・引渡しが中心です。しかし、同じ「遺言信託」でも商品・プランで範囲が異なります。

含まれることが多い業務

  • 相続関係・財産内容の聞き取りと遺言案作成支援
  • 公証役場との連絡や必要書類の案内
  • 遺言書正本等の保管、定期的な連絡
  • 死亡後の相続人・財産調査と財産目録作成
  • 預貯金、証券、不動産等の遺言執行

別料金・外部委託・対象外になりやすい業務

  • 相続税・所得税の申告、税務判断
  • 不動産登記、会社・法人登記
  • 相続人間の紛争交渉、調停、訴訟
  • 不動産売却の仲介手数料、測量、残置物処分
  • 海外資産、非上場株式、農地、借地権、デジタル資産等の特殊事務
  • 葬儀、納骨、住居明渡し等の死後事務

「必要になれば提携専門家を紹介する」ことと、「基本報酬に含まれる」ことは違います。見積書には、業務名、担当者、料金、支払時期を記載してもらいます。

⑥ 遺言信託の費用は5段階で発生する

遺言信託の費用は、契約時の基本手数料だけでは比較できません。一般に次の費用が考えられます。

時期費用項目確認する内容
申込・作成時基本手数料、コンサルティング費用文案変更回数、財産調査、家族会議を含むか
公正証書作成時公証人手数料、証人、戸籍・評価証明等基本手数料とは別か、証人手配料はいくらか
保管中年間保管料・管理料契約から死亡まで何年続くか、口座条件はあるか
変更・解約時変更手数料、解約関係費用遺言撤回、財産変更、担当変更時の扱い
死亡後遺言執行報酬、最低報酬、実費料率対象財産、債務控除前後、最低額、換価報酬

2026年8月25日時点の公表例

三井住友信託銀行の遺言信託・執行コースの一例では、プランⅠの基本手数料は税込330,000円、保管料は年間6,600円、遺言書変更手数料は55,000円です。遺言執行時は所定の報酬がかかり、公表ページではプランⅠの最低報酬額の例として1,100,000円が示されています。別途、公正証書作成費用や戸籍取得費等が必要です。

これは一金融機関・一プランの公表例であり、業界共通料金でも推奨料金でもありません。プラン、取引残高、財産内容、改定時期により異なるため、必ず最新の料金表・約定書で確認してください。

⑦ 総費用は「生前費用+死亡後報酬+外部費用」で計算する

比較時は、次の式で概算すると見落としを減らせます。

総費用の目安 = 初期手数料 + 保管料×想定年数 + 変更費用 + 遺言執行報酬 + 公証・戸籍等の実費 + 税理士・司法書士・弁護士等の費用 + 不動産・特殊財産の処分費用

例えば、初期費用が低いプランでも、執行時の最低報酬や財産額に応じた料率が大きければ総額は高くなります。逆に初期費用が高いプランは、保管料や執行料率が抑えられている場合があります。

料金表で必ず確認する質問

  • 遺言執行報酬はどの財産価額に料率をかけるか
  • 自行・グループ内預かり資産と他社資産で料率が違うか
  • 不動産は固定資産評価額、相続税評価額、時価のどれか
  • 債務を控除する前後のどちらで報酬を計算するか
  • 最低報酬、追加報酬、消費税、実費を含むか
  • 契約を解約しても初期費用が返金されないか

⑧ 遺言信託のメリットは継続性と実行体制にある

金融機関等の遺言信託を使う主なメリットは、個人だけに頼らず、作成から死亡後の執行まで組織的な窓口を設けられることです。

  • 作成支援:財産と家族関係を整理し、公正証書作成を進めやすい。
  • 保管:紛失・改ざん・発見されないリスクを抑えられる。
  • 継続性:担当者が変わっても、法人として引継ぎやすい。
  • 執行:相続人が多い、遠方、財産種類が多い場合の事務負担を軽くできる。
  • 中立的な実務:相続人の一人へ執行を集中させず、記録に基づき進めやすい。

ただし、組織であることと、どんな案件でも受任・継続できることは同じではありません。商品基準、利益相反、紛争、特殊財産などにより取扱いが制限される場合があります。

⑨ 知らないと困る遺言信託の注意点・デメリット

  1. 費用が長期・複数段階:契約時より死亡後の執行報酬が大きい場合がある。
  2. サービス範囲に限界:税務、登記、訴訟、不動産処分等は別費用になり得る。
  3. 受任基準がある:財産規模、紛争、特殊資産、遺言内容により引受けが難しい場合がある。
  4. 担当者が変わる:法人の継続性はあっても、同じ担当者が最後まで対応するとは限らない。
  5. 変更に費用・手続:家族や財産が変われば遺言変更が必要で、手数料も確認する。
  6. 遺言の有効性を保証しない:遺言能力、方式、解釈を巡る争いを完全に防げるわけではない。
  7. 死後事務とは別:葬儀、納骨、ペット、住居明渡し等は自動的に含まれない。
特に重要:遺言者は遺言を撤回・変更できますが、金融機関とのサービス契約の解約、保管辞退、変更には約定上の費用・返金条件があります。遺言の法的変更とサービス契約の変更を両方行います。

⑩ 遺言信託が向いているのは「執行を組織へ任せたい人」

次のような場合は、遺言信託のメリットが活きやすいと考えられます。

  • 相続人が多い、遠方・海外在住者がいる
  • 預金、証券、不動産など財産の種類と取引先が多い
  • 相続人の一人へ遺言執行の負担を集中させたくない
  • 長期間の保管と定期的な見直し窓口がほしい
  • 相続人以外への遺贈や遺贈寄付を確実に実行したい
  • 法人としての継続性を重視し、費用を負担できる

「資産が多い人専用」と決めつける必要はありませんが、財産が単純で家族関係も安定し、信頼できる執行者がいる場合は、費用とのバランスを慎重に見ます。

⑪ 遺言信託が向かない可能性があるケース

次の場合は、金融機関の遺言信託だけで目的を達成できるか、他の方法と比較します。

状況懸念検討する選択肢
相続人間の対立が深い執行より先に有効性・遺留分等の紛争対応が必要弁護士を含む設計・執行体制
財産が少数の預金だけ最低執行報酬とのバランス公正証書遺言+個人・専門職執行者
非上場株・事業・海外資産が中心商品基準外、評価・名義変更が複雑事業承継・国際相続の専門家チーム
死後も毎月給付したい遺言執行完了後の長期管理がない法律上の信託、福祉型信託等
葬儀・納骨等も頼みたい遺言執行の対象外になり得る死後事務委任を別途検討
頻繁に内容を変える予定変更手数料・公正証書費用が重なる変更方法と時期を整理してから契約

向かないとは、遺言書が不要という意味ではありません。遺言書は作りつつ、保管だけ法務局を利用する、遺言執行者を親族・専門職・法人から別に選ぶなど、機能を分けられます。

⑫ 遺言執行者は遺言を実現するが、相続争いを裁定できない

遺言執行者は、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他必要な行為をする権利義務を持ちます。遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者が行います。

できることの例

  • 就任通知、相続人・受遺者・財産の調査
  • 財産目録の作成、財産の保全と管理
  • 預貯金・証券・不動産等の名義変更、引渡し、必要な換価
  • 遺言に定められた認知・廃除等の法定手続

一方的には決められないこと

  • 曖昧な遺言を公平だと思う内容へ書き換える
  • 遺言の有効・無効や遺留分額を裁判所のように確定する
  • 遺言にない割合で財産を配る
  • 相続人間の使途不明金・寄与分等の争いを裁定する

遺言信託を契約していても紛争が生じれば、弁護士への依頼や裁判手続が必要になることがあります。執行者の権限、紛争時の辞任・停止、追加費用を約定書で確認します。

⑬ 障害のある子の親亡き後は、遺言信託だけでは完成しない

遺言信託サービスは、親の遺言を作成・保管し、死亡後に財産を子へ移す場面では役立ちます。しかし、子が取得した後の財産管理、福祉契約、医療、住まい、日常の見守りを継続する制度ではありません。

障害のある本人へ一括で財産を渡す場合は、本人が管理できる範囲、支援があればできる範囲、代理が必要な範囲を確認します。障害があるだけで成年後見が必要になるわけではなく、診断名や手帳等級だけで決めません。

課題主な仕組みの例注意点
親の財産の承継遺言・遺言信託サービス取得後の管理は別に考える
親の財産を長期給付福祉型信託、遺言による信託等受託者、費用、終了時財産を設計
本人の契約・財産管理任意後見、補助・保佐・後見等本人の判断能力と必要な行為で選ぶ
日常生活・住まい相談支援、福祉サービス、地域支援遺言執行者が直接介護する制度ではない
親の死後事務死後事務委任等子の支援とは担当を分ける

親の代わりを一人決めるのではなく、財産、契約、生活、医療、緊急時を複数の支援者で分担します。

⑭ 遺言信託の依頼先を選ぶ7つの比較ポイント

  1. 業務範囲:作成、保管、執行のどこまでを契約するか。
  2. 総費用:初期・保管・変更・執行・最低報酬・外部費用を合算する。
  3. 対象財産:他行預金、不動産、非上場株、海外・デジタル資産を扱えるか。
  4. 紛争時対応:争いが起きた場合の受任、辞任、弁護士連携、追加費用。
  5. 見直し体制:定期連絡の頻度、担当変更、遺言変更の手続。
  6. 死亡通知:通知人が連絡不能の場合の予備連絡先と発見方法。
  7. 完了後:執行終了時期、書類保管、残余財産、長期管理への接続。

銀行名や初期費用だけで決めず、行政書士・弁護士・司法書士・税理士等へ個別に依頼する場合との役割と費用も比較します。法律紛争は弁護士、登記は司法書士、税務申告は税理士というように、必要な資格と専門性を分けて考えます。

⑮ 遺言信託でよくある失敗例

  1. 遺言書と信託を混同:契約すれば生前から財産管理を任せられると思う。
  2. 初期費用だけで契約:死亡後の最低報酬、料率、外部費用を見ていない。
  3. 含まれる業務を思い込む:相続税申告、登記、訴訟、死後事務も基本料金内だと考える。
  4. 財産を更新しない:売却済み不動産、解約口座、新規資産、借入が遺言へ反映されない。
  5. 死亡通知人が古い:転居・死亡・疎遠で、金融機関へ連絡されない。
  6. 受遺者へ説明しない:遺贈放棄、税金、維持費を受遺者が死亡後に初めて知る。
  7. 障害のある子へ一括移転だけ:財産取得後の管理・生活支援が決まっていない。
  8. 争いを執行者へ丸投げ:遺留分や遺言無効の争いを金融機関が裁定できると思う。
  9. 解約条件を読まない:基本手数料の返金がない、変更費用がかかることを後で知る。

⑯ 遺言信託の契約から見直しまでのロードマップ

最初の1か月|目的と財産を整理
相続人、受遺者、財産、債務、遺留分、希望を一覧にします。「文書作成」「保管」「執行」「長期管理」のどれが必要か分けます。
2~3か月|複数の方法と見積りを比較
金融機関の遺言信託、公正証書遺言と専門職執行者、自筆証書遺言書保管制度などを比較します。総費用を同じ条件・想定年数で計算します。
3~6か月|文案と執行可能性を確認
財産表示、予備的遺言、残余財産、遺言執行者、遺留分、納税資金を確認します。障害のある受遺者には取得後の支援を別に設計します。
6か月以内|契約・公正証書・連絡体制を完成
料金表と約定書を読み、公正証書を作成します。死亡通知人と予備連絡先へ、連絡先と保管場所を共有します。
年1回・変化時|遺言とサービス契約を同時に見直す
住所、家族、財産、債務、税制、受遺者、執行者、通知人を更新します。遺言を変更したら保管・執行契約側にも反映します。

⑰ 保存版|遺言信託を契約する前のチェックリスト

  • □ 「金融サービス」と「法律上の遺言による信託」を区別した
  • □ 自分に必要なのが作成・保管・執行・長期管理のどれか分けた
  • □ 遺言書だけを作る方法とも比較した
  • □ 初期手数料、保管料、変更料を確認した
  • □ 遺言執行報酬の料率、対象財産、最低額を確認した
  • □ 公証人、戸籍、税務、登記等の別費用を確認した
  • □ 解約・変更・返金条件を書面で確認した
  • □ 他行資産、不動産、非上場株等が対象か確認した
  • □ 紛争が起きた場合の対応と辞任条件を確認した
  • □ 担当者変更時の引継ぎ方法を確認した
  • □ 死亡通知人と予備連絡先を決めた
  • □ 受遺者へ税・費用・財産内容を説明した
  • □ 遺留分と納税資金を試算した
  • □ 死後事務が別契約であることを確認した
  • □ 障害のある子の取得後の管理体制を決めた
  • □ 遺言執行完了後の書類・財産管理を決めた
  • □ 年1回の見直し日を決めた

⑱ 関連記事・公的資料|遺言信託は目的と総費用で選ぶ

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確認しておきたい公的・一次資料

まとめ

遺言信託は、遺言書の作成・保管・死亡後の執行を組織的に支える有力な選択肢です。一方で、通常は生前の財産管理や、死亡後の長期給付、相続争いの裁定、税務・登記・死後事務のすべてを一つで解決するものではありません。

「何を任せたいか」「総費用はいくらか」「基本業務の外に何が残るか」を確認し、遺言書だけの場合や専門職へ個別に依頼する場合と比較することが大切です。

本記事は2026年8月25日時点の法令・公表情報を基にした一般的な解説です。商品内容・料金は変更されるため、最新の料金表、約定書、重要事項説明書をご確認ください。


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