障害者控除(相続税)とは?|対象・計算方法・使い方を具体例でわかりやすく
相続税の計算には、さまざまな控除制度があります。 その中でも障害のある相続人がいる場合に使える重要な制度が「障害者控除」です。
この制度を使うことで、相続税を大きく減らせる可能性があります。 しかし実際の相談では、次のような疑問がよく出ます。
- 障害者控除は誰が使える?
- 控除額はどのくらい?
- 扶養していないと使えない?
- 控除が余ったらどうなる?
この記事では、障害者控除の仕組み・計算方法・実務での使い方を具体例を使ってわかりやすく解説します。
1 障害者控除とは
障害者控除とは、相続人が障害者である場合に相続税を減額できる制度です。
障害のある方は将来にわたって生活費や医療費が必要になる可能性があるため、税負担を軽くする仕組みとして設けられています。
相続税から直接差し引く「税額控除」です。 所得控除ではないため、節税効果が大きいのが特徴です。
2 対象になる人
障害者控除を使うには、次の条件を満たす必要があります。
- 相続人であること
- 85歳未満であること
- 日本国内に住所があること
- 障害者であること
障害の区分は主に次の2種類です。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 一般障害者 | 身体障害者手帳3〜6級など |
| 特別障害者 | 重度の障害、療育手帳Aなど |
3 控除額の計算方法
控除額は、次の計算式で求めます。
10万円 × (85歳 − 相続開始時の年齢)
特別障害者
20万円 × (85歳 − 相続開始時の年齢)
つまり、若いほど控除額は大きくなります。
4 具体的な計算例
例えば、次のケースを考えてみましょう。
結果は
20万円 × 45年 = 900万円
つまり、相続税から900万円を差し引くことができます。
5 控除が余った場合
障害者控除は、本人の相続税から引ききれない場合があります。
その場合は、次の人の税金から控除できます。
- 父母
- 子
- 兄弟姉妹
つまり、家族全体の相続税を減らすことができる仕組みです。
6 よくある誤解
扶養していないと使えない?
いいえ。 扶養関係は条件ではありません。
別居していても適用されます。
障害者本人が申告する?
相続税の申告は、通常、相続人全員の代表者が行います。
7 障害のある子の相続で考えるべきポイント
障害者控除は税金の制度ですが、実際には次の問題も考える必要があります。
- 生活費の確保
- 財産管理
- きょうだいとの公平性
- 福祉制度との関係
税金対策だけでなく、 親亡き後の生活設計まで含めて考えることが大切です。
8 よくある失敗例
- 障害者控除を使い忘れる
- 障害区分を間違える
- 年齢計算を誤る
- 生活設計を考えないまま相続する
9 チェックリスト
- 障害者控除の対象か確認した
- 障害区分を確認した
- 年齢から控除額を計算した
- 相続税全体の試算をした
- 親亡き後の生活設計を考えた
10 Q&A
Q 障害者控除は自動で適用されますか?
いいえ。 相続税申告で適用する必要があります。
Q 障害者控除は何回でも使えますか?
以前の相続で使っている場合、その分は差し引かれることがあります。
Q 相続税がかからない場合は関係ない?
相続税がかからない場合は、障害者控除も実質的には使われません。
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