障害のある子の“扶養”は相続・税金でどう扱う?|扶養控除・生計一・実務の判断基準
障害のある子がいる家庭では、よく次のような疑問が出ます。
- 「扶養している」と税金はどう変わる?
- 相続税では扶養関係は関係ある?
- “生計一”って何?
- 別居していても扶養になる?
実は、税金の制度では 「扶養」という言葉でも意味が違うことがあります。
特に混同されやすいのが次の3つです。
- 所得税の扶養控除
- 相続税の制度(障害者控除など)
- 税務上の「生計一」
この記事では、障害のある子を持つ家庭で知っておきたい 扶養・生計一・相続税の関係を整理して解説します。
1 「扶養」は税金制度ごとに意味が違う
まず理解しておきたいのは、税金では制度ごとに「扶養」の意味が違うということです。
| 制度 | ポイント |
|---|---|
| 所得税 | 扶養控除の対象になるか |
| 相続税 | 基本的に扶養は関係ない |
| 税務判断 | 「生計一」が重要 |
つまり、扶養しているからといって相続税が減るわけではありません。
2 所得税の扶養控除とは
所得税では、扶養親族がいると税金が減ります。
基本条件は次の通りです。
- 配偶者以外の親族
- 年間所得48万円以下
- 生計を一にしている
この条件を満たすと、扶養控除を受けられます。
- 一般扶養控除:38万円
- 特定扶養控除:63万円
3 障害者控除(所得税)
扶養している家族が障害者の場合、さらに控除が増えます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
この制度は所得税・住民税の制度です。
4 相続税では扶養は関係ある?
結論から言うと、
相続税では扶養関係は基本的に関係ありません。
相続税で重要なのは、
- 相続人かどうか
- 年齢
- 障害の有無
です。
例えば、相続税の障害者控除は
- 扶養しているか
- 同居しているか
に関係なく適用されます。
5 「生計一」の判断基準
税務ではよく「生計を一にする」という言葉が使われます。
これは次のような関係です。
- 生活費を負担している
- 生活基盤が同じ
- 生活を共にしている
必ずしも同居が必要ではありません。
- 仕送りをしている
- 生活費を支払っている
- 施設費用を負担している
6 別居している場合の扱い
障害のある子が
- グループホーム
- 施設
- 一人暮らし
をしている場合でも、
生活費を負担していれば「生計一」と認められることがあります。
7 実務でよくあるケース
ケース1 親が生活費を支援している
生計一として扱われる可能性が高いです。
ケース2 施設費用を親が支払っている
これも生計一と判断されることがあります。
ケース3 障害年金のみで生活
この場合は扶養ではない可能性があります。
8 よくある失敗例
- 扶養と相続税を混同する
- 生計一の証拠を残していない
- 仕送りの記録がない
- 税務判断を誤る
扶養関係は、税務調査で確認されることがあります。
9 チェックリスト
- 扶養控除の対象か確認した
- 障害者控除の対象か確認した
- 生活費支援の記録がある
- 仕送りの証拠がある
- 相続対策を検討している
10 Q&A
Q 別居していても扶養になりますか?
生活費を負担していれば可能です。
Q 相続税では扶養は関係ありますか?
基本的に関係ありません。
Q 障害年金をもらっていると扶養にならない?
障害年金は所得に含まれないため、扶養になる可能性があります。
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