【徹底解説】障害年金を受け取るための「初診日の証明ガイド」|最もつまずくポイントを解説

■はじめに

障害年金で“もっとも多い不支給理由”が

「初診日が証明できない」

というものです。

発達障害・精神障害の申請では特に初診日の特定が難しく、

・クリニックが閉院している

・カルテが残っていない

・いつどこに行ったか曖昧

などの理由で困るケースが多発しています。

この記事では、初診日の決め方・証明方法・つまずきポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。


■初診日とは?

障害年金でいう「初診日」とは、

障害の原因となった病気で、初めて医療機関を受診した日

のこと。

たった1日ですが、

初診日=保険加入要件に直結する最重要ポイントです。


■初診日の証明方法(確実なのは3つ)

① 受診した病院の「受診録・カルテ」

最も確実な証明。

カルテ開示を求めれば初診日が明記されています。

📌 注意

医療機関にはカルテ保存義務があり、保存期間は 5年。

5年以上経っていると残っていない場合がある。

② 転院先の「受診状況等証明書」

前医のカルテがない時に有効。

転院先が「〇年〇月頃に前医からの紹介で来院」と記してくれる場合があります。

③ 母子手帳・学校健診・相談記録

発達障害では“医療以外の相談歴”が初診日の参考になるケースがあります。

有効になり得る資料例

・母子手帳の記録

・3歳健診の相談内容

・児童相談所の記録

・保健センターの相談記録

・発達検査の実施日

※ただし「医療機関の受診日」でなければ正式な初診日にならない点に注意。


■初診日で多い“つまずき”と回避方法

つまずき①:そもそもどこが初診かわからない

発達障害のケースでは

「発達相談 → 保健師 → 発達検査 → 小児科 → 専門医」

と複数の機関を経るため混乱しがち。

📌 原則

“医師が診察した日”が初診日。

つまずき②:初診のクリニックが閉院している

→ 医師会に問い合わせる

→ 健保組合にレセプト有無を確認する

→ 転院先に「前医の紹介状があったか」を確認する

など、証明の“代替経路”を探すことができます。

つまずき③:カルテが廃棄されていた

これは多いトラブル。

対策としては

健康保険証の記録(レセプト)

通院歴を家族の記録から再構成

母子手帳・相談記録の活用

転院先の医師が「おそらくこの日」と推定記載

を組み合わせることで、証明できるケースがあります。


■初診日の「特例」も知っておく

●障害が20歳前に発症した場合

「20歳前傷病による障害年金」が使えるため、

保険加入要件が緩和される。

●複数の病気が重なっている場合

“どの病気が原因か”で初診日が変わる。

(精神障害+発達障害のケースでよくある)


■おわりに

初診日の問題は、法律と医療の知識が必要な難解分野。

しかし、正しい手順を踏めば必ず道が開けます。

もし

「どこが初診かわからない」

「カルテがない」

という状況なら、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

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