【徹底解説】障害年金を受け取るための「初診日の証明ガイド」|最もつまずくポイントを解説
■はじめに
障害年金で“もっとも多い不支給理由”が
「初診日が証明できない」
というものです。
発達障害・精神障害の申請では特に初診日の特定が難しく、
・クリニックが閉院している
・カルテが残っていない
・いつどこに行ったか曖昧
などの理由で困るケースが多発しています。
この記事では、初診日の決め方・証明方法・つまずきポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
■初診日とは?
障害年金でいう「初診日」とは、
障害の原因となった病気で、初めて医療機関を受診した日
のこと。
たった1日ですが、
初診日=保険加入要件に直結する最重要ポイントです。
■初診日の証明方法(確実なのは3つ)
① 受診した病院の「受診録・カルテ」
最も確実な証明。
カルテ開示を求めれば初診日が明記されています。
📌 注意
医療機関にはカルテ保存義務があり、保存期間は 5年。
5年以上経っていると残っていない場合がある。
② 転院先の「受診状況等証明書」
前医のカルテがない時に有効。
転院先が「〇年〇月頃に前医からの紹介で来院」と記してくれる場合があります。
③ 母子手帳・学校健診・相談記録
発達障害では“医療以外の相談歴”が初診日の参考になるケースがあります。
有効になり得る資料例
・母子手帳の記録
・3歳健診の相談内容
・児童相談所の記録
・保健センターの相談記録
・発達検査の実施日
※ただし「医療機関の受診日」でなければ正式な初診日にならない点に注意。
■初診日で多い“つまずき”と回避方法
つまずき①:そもそもどこが初診かわからない
発達障害のケースでは
「発達相談 → 保健師 → 発達検査 → 小児科 → 専門医」
と複数の機関を経るため混乱しがち。
📌 原則
“医師が診察した日”が初診日。
つまずき②:初診のクリニックが閉院している
→ 医師会に問い合わせる
→ 健保組合にレセプト有無を確認する
→ 転院先に「前医の紹介状があったか」を確認する
など、証明の“代替経路”を探すことができます。
つまずき③:カルテが廃棄されていた
これは多いトラブル。
対策としては
健康保険証の記録(レセプト)
通院歴を家族の記録から再構成
母子手帳・相談記録の活用
転院先の医師が「おそらくこの日」と推定記載
を組み合わせることで、証明できるケースがあります。
■初診日の「特例」も知っておく
●障害が20歳前に発症した場合
「20歳前傷病による障害年金」が使えるため、
保険加入要件が緩和される。
●複数の病気が重なっている場合
“どの病気が原因か”で初診日が変わる。
(精神障害+発達障害のケースでよくある)
■おわりに
初診日の問題は、法律と医療の知識が必要な難解分野。
しかし、正しい手順を踏めば必ず道が開けます。
もし
「どこが初診かわからない」
「カルテがない」
という状況なら、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。