【保存版】障害児のための「使える制度」一覧|2025年最新版

■はじめに

「どんな制度が使えるのか分からない…」

障害のある子を育てる家庭の“いちばん最初の壁”がここです。

しかも制度は「児童福祉・医療・手当・障害福祉」が縦割りで、どこに何を聞けばいいか分かりづらいのが現実。

そこで本記事では、2025年時点で利用できる代表的な制度を、はじめての方でも迷わず理解できるように一つにまとめました。

この記事ひとつで、「制度の全体像」と「何から取り組むべきか」が分かるようになります。


■制度の全体マップ

障害児家庭が使える制度は次の4つに整理できます。


1|医療系の制度

 ① 自立支援医療(精神通院)

精神科・小児精神科などの通院医療費を1割負担に軽減。

・発達外来の通院

・薬の処方

でよく利用される制度。

 ② 小児医療費助成(各自治体)

0〜中学生・高校生まで医療費が無料または低額化。

自治体ごとに年齢・負担額が異なる。

 ③ 医療的ケア児支援制度

人工呼吸器 / 経管栄養 / たん吸引 など医療的ケアが必要な子のための支援。

・訪問看護

・学校での看護師配置

・レスパイト

など自治体の支援もセットで存在。


2|手当・税制系の制度

 ① 児童手当

すべての家庭が対象。障害の有無に関係なく毎月支給。

 ② 児童扶養手当(ひとり親家庭の場合)

ひとり親家庭で、所得に応じて手当が支給。

 ③ 障害児福祉手当

対象:20歳未満の在宅の重度障害児で、常時介護を必要とする状態の方。施設入所中や障害を理由とする公的年金を受給している場合は対象外です。 厚生労働省+1
支給額:月額16,100円(令和7年度4月分から)
支給時期:毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれ直前3ヶ月分が振込まれます。
申請手続き:お住まいの市区町村の障害福祉窓口で「障害児福祉手当届」を提出。診断書・手帳等が必要となる場合があります。
注意点:本人および扶養義務者の所得が一定額以上だと支給停止になるため、所得制限表を必ず確認してください。 中央区市政情報

 ④ 特別児童扶養手当(1級・2級)

自立が困難な障害のある児童が対象。

・1級:月額53,750円

・2級:月額35,800円

(2025年の全国改訂前後で多少変動あり)

 ⑤ 障害者控除

子どもが障害者手帳を持つ場合、

扶養している家族の所得税が軽減される。


3|障害福祉サービス(児童分野)

障害児が利用できる福祉サービスの“中心”です。

市区町村 → 相談支援事業所 → 事業所

という流れで利用します。

 ① 児童発達支援(未就学)

発達支援の専門スタッフが、遊びや活動を通して発達をサポート。

・集団が苦手

・ことばの遅れ

・感覚過敏

などで利用が増加中。

 ② 医療型児童発達支援

未就学で医療的ケアが必要な子が対象。

・看護師常駐

・医療と療育の一体型支援

 ③ 放課後等デイサービス(放デイ)

小1〜高校3年生まで。

放課後や長期休暇の支援。

・ソーシャルスキル

・学習支援

・運動

など事業所によって特色がある。

 ④ 保育所等訪問支援

保育園・幼稚園・学校に専門支援員が訪問し、

困りごとへの助言・環境づくりをサポート。

 ⑤ 相談支援(相談支援専門員)

福祉サービス利用の“要”。

・サービス等利用計画の作成

・担当者会議の設定

・関係機関連携

など、家庭を支えるコーディネーター。


4|教育・就学支援

 ① 就学相談

通常級か支援級か、通級かを決めるための相談。

教育委員会が窓口。

 ② 通級指導教室

通常級に在籍しつつ、週1〜2回だけ専門室で支援を受けられる。

・情緒

・発達

・言語

など種類が分かれる。

 ③ 特別支援学級(支援級)

在籍は支援級、交流で通常級にも参加。

発達や学習の特性に合わせた教育が受けられる。

 ④ 特別支援学校

医療的ケアや重度の障害がある子にとって、

もっとも手厚い教育環境。


■まずやるべきは「制度の棚卸し」

制度は多いですが、最初から全部を使う必要はありません。

まずは、

医療

保育・教育

福祉サービス

金銭的支援

の4ジャンルで、自分の家庭に必要なものだけ整理するとスムーズです。

「うちは何を使えるの?」

と迷ったら、自治体の子ども家庭支援センターが最初の相談先です。


■おわりに

制度を知ることは、子どもの未来を守る「最初の一歩」。

ただし制度は毎年変わるため、

本会としても最新情報を随時発信していきます。

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