【徹底解説】児童手当とは?申請しないと受け取れない― 0歳から高校生まで、家庭を支える大切な制度
児童手当は、0歳から高校生年代までの子どもを養育する家庭を支える制度です。ただし、子どもが生まれれば自動的に振り込まれるわけではありません。出生や転入の後に、住所地の市区町村などへ申請する必要があります。
手当は原則として申請月の翌月分からです。出生・転入が月末近くの場合も、異動日の翌日から15日以内に申請すれば特例の対象になり得ます。申請が遅れると、遅れた月分を受け取れないことがあるため、必要書類がそろうのを待たずに窓口へ確認しましょう。
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最初に押さえたい結論
- 対象:原則として、0歳から18歳に達した後の最初の3月31日までの子どもを養育している方です。
- 所得制限:2024年10月分から所得制限は撤廃されています。
- 月額:3歳未満は1万5,000円、3歳以上高校生年代までは1万円。第3子以降は年齢にかかわらず3万円です。
- 支給時期:原則として偶数月に、前月までの2か月分が支給されます。
- 申請:出生届や転入届とは別に、児童手当の認定請求等が必要です。
- 期限:出生・転入の翌日から15日以内を目安に手続します。
よくある悩み
出生届を出せば児童手当も自動で始まると思っていた、里帰り先で申請できると思っていた、高校生は対象外だと思っていた、大学生年代のきょうだいが第3子の数え方に関係することを知らなかった、公務員になった後の届出を忘れた。このような思い込みが、受給の遅れにつながります。
この記事で分かること
児童手当の対象年齢、支給額、第3子以降の数え方、偶数月の支給、申請先、15日特例、必要書類、転居・別居・離婚協議中・公務員・海外留学・施設入所などの場合の注意点を、初めて申請する方にも分かりやすく整理します。
目次
① 児童手当とは、子どもの健やかな成長と家庭生活を支える給付です
児童手当は、子どもを養育している方へ定期的に支給される公的な手当です。保育料、食費、衣類、学用品、通院費、交通費など、成長に伴って増える家庭の負担を支える役割があります。
2024年10月分から制度が拡充され、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間延長、第3子以降の増額、支払回数の増加が行われました。
| 主な変更点 | 現在の制度 |
|---|---|
| 所得制限 | なし |
| 対象年齢 | 高校生年代まで |
| 第3子以降 | 1人あたり月3万円 |
| 多子加算の数え方 | 一定の要件を満たす大学生年代までの兄姉等を含める |
| 支給回数 | 年6回、偶数月に2か月分ずつ |
② 支給対象は0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで
児童手当の対象となる子どもは、0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。一般に「高校生年代まで」と表現されますが、実際に高校へ在学していることだけを条件にする表現ではありません。就職している場合や学校へ通っていない場合も、年齢と養育状況を基に自治体が判断します。
支給を受ける人
原則として、日本国内に住む対象児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度が高い方が受給者になります。父母が海外にいる場合の父母指定者、未成年後見人、里親、施設設置者などが受給者になる例外もあります。
③ 児童手当の支給額は年齢と「第何子か」で決まる
現在の児童手当は所得による減額や支給停止がなく、対象児童の年齢と第3子以降に該当するかで月額が決まります。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月1万5,000円 | 月3万円 |
| 3歳以上~高校生年代 | 月1万円 | 月3万円 |
年間の目安
| 例 | 月額合計 | 12か月分の目安 |
|---|---|---|
| 1歳の子1人 | 1万5,000円 | 18万円 |
| 8歳と15歳の子2人 | 2万円 | 24万円 |
| 2歳・7歳・12歳の子3人 | 5万5,000円 | 66万円 |
※上表は12か月間すべて同じ年齢区分・多子区分に該当すると仮定した単純計算です。誕生日、支給開始月、養育状況の変化等により実際の金額は異なります。
④ 第3子以降は、経済的負担のある大学生年代までの兄姉等を含めて数える
第3子以降とは、対象児童と一定の要件を満たす兄姉等を年齢の高い順に数え、3番目以降となる児童です。18歳到達後の最初の3月31日を過ぎ、22歳到達後の最初の3月31日までの子についても、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担していれば数え方に含まれる場合があります。
21歳・14歳・7歳の3人を養育している家庭
21歳の子について親が生活費や学費等を負担し、必要な確認書を提出して要件を満たす場合、21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。支給対象は14歳と7歳で、7歳の児童手当は月3万円となります。
大学生年代の子を数える場合、自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出を求められます。学生かどうかだけでなく、親等が日常生活上の世話や経済的負担をしているかが確認されます。
⑤ 児童手当は原則として偶数月に2か月分ずつ支給される
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。たとえば6月の支給では、4月分と5月分がまとめて振り込まれます。
| 支給月 | 対象となる月分 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
具体的な振込日は自治体によって異なります。通帳の表示名も自治体ごとに違うため、予定日を過ぎても確認できない場合は、口座変更、名義不一致、書類不足、資格変更がないか窓口へ問い合わせます。
⑥ 児童手当は申請しないと始まらず、原則としてさかのぼれない
最も重要な点は、児童手当は原則として申請が必要だということです。出生届を提出しても、児童手当の申請まで自動的に完了するとは限りません。
- 第1子が生まれたとき:認定請求書を提出
- すでに児童手当を受けていて子が増えたとき:額改定認定請求書等を提出
- 他市区町村から転入したとき:転入先で改めて認定請求
- 公務員の場合:原則として勤務先で申請
手当は原則として申請した月の翌月分から支給され、申請が遅れた月分は受け取れないことがあります。「自治体から案内が来なかった」「制度を知らなかった」という事情だけで、必ず過去分を受け取れるわけではありません。
⑦ 月末の出生・転入では、翌日から15日以内の申請が重要
児童手当には、出生や転入が月末近くで、同じ月内に申請することが難しい場合の特例があります。異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても異動日の翌月分から支給される取扱いです。
子どもが生まれた場合
出生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。里帰り先で出生届を出しても、児童手当は現住所地で別途手続します。
別の市区町村へ引っ越した場合
転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村で認定請求します。転出元で受けていたからといって、自動的に継続されるわけではありません。
⑧ 申請先は原則として受給者の住所地、公務員は勤務先
一般の会社員、自営業者、無職の方などは、原則として受給者となる方の住民票がある市区町村へ申請します。公務員は所属庁から支給されるため、勤務先の担当部署へ申請します。
| 受給者の状況 | 主な申請先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般の会社員・自営業等 | 受給者の住所地の市区町村 | 子どもの住所地と異なる場合は別居監護関係の書類を確認 |
| 公務員 | 勤務先・所属庁 | 採用、退職、勤務先官署の変更時は届出が必要 |
| 父母が海外、子は国内 | 子の住所地の市区町村 | 父母指定者の届出を検討 |
| 施設入所・里親委託 | 施設・里親等を通じた手続 | 原則として施設設置者・里親等へ支給 |
マイナポータルなどのオンライン申請に対応している自治体もあります。窓口、郵送、オンラインのどれが利用できるか、申請日はいつと扱われるかを自治体サイトで確認しましょう。
⑨ 申請書類は受給者の本人確認・口座・年金・養育状況を確認するもの
必要書類は自治体や家庭状況で異なります。一般的には次のような書類・情報を準備します。
- 認定請求書または額改定認定請求書
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 本人確認書類
- 請求者名義の振込口座が分かるもの
- 健康保険資格情報や年金加入状況を確認する資料
- 子どもと別居している場合の別居監護に関する申立書等
- 大学生年代の兄姉等を数える場合の監護相当・生計費負担の確認書
マイナンバーを使った情報連携により、一部の所得証明等を省略できる自治体もあります。一方、海外からの転入、住民票と実態が異なる、離婚協議中、未成年後見人、父母指定者などでは追加資料が必要です。
⑩ 父母がともに養育している場合、原則として生計を維持する程度が高い方が受給する
父母が同居して一緒に子どもを養育している場合、一般には所得や健康保険上の扶養、税法上の扶養、生活費の負担などを踏まえ、生計を維持する程度が高い方が受給者になります。
単純に「父親が受け取る」「子どもと同居する母親が必ず受け取る」と決まるものではありません。自治体が確認した結果、受給者が変更となることもあります。
振込先口座
児童手当の振込口座は、原則として受給者本人名義です。配偶者名義や子ども名義の口座へ自由に変更できる制度ではありません。家計管理の都合で別口座を使いたい場合も、まず自治体へ確認します。
⑪ 別居・離婚協議中では、子どもと同居している方が優先される場合がある
単身赴任などで父母が別居していても、生計関係が継続していれば、通常の受給者が引き続き受け取ることがあります。その場合、子どもを養育していることを確認する書類が必要です。
一方、父母が離婚協議中などで別居している場合は、子どもと同居している方へ優先的に支給される取扱いがあります。離婚協議中であることを示す資料など、自治体が指定する書類を提出します。
⑫ 公務員になった・辞めた・所属庁が変わったときは双方へ届出する
公務員の児童手当は原則として勤務先から支給されます。そのため、公務員になったとき、退職等で公務員でなくなったとき、勤務先の官署が変わったときは、住所地の市区町村と勤務先の双方で手続が必要になる場合があります。
- 公務員に採用された
- 独立行政法人等への転職で支給主体が変わる
- 退職して一般の会社員・無職等になった
- 公務員のまま所属庁が変わった
- 配偶者との所得関係が変わり受給者変更が必要になった
これらの変更も、原則として変更日の翌日から15日以内の手続が重要です。前の支給先が自動で新しい支給先へ引き継ぐとは限りません。
⑬ 市区町村をまたぐ引っ越しでは、転入先で改めて申請する
同じ市区町村内の転居と、別の市区町村への転出では手続が異なります。市区町村をまたぐ場合、転出元での受給資格が終了し、転入先で新たな認定請求が必要です。
転出元から転入先へ児童手当が自動移行するとは限りません。転入届と同日に児童手当窓口へ立ち寄る、またはオンライン申請の対象か確認すると安心です。
⑭ 海外居住・留学・施設入所・里親委託には特別な支給ルールがある
児童手当は、原則として子どもが日本国内に住んでいる場合に支給されます。ただし、留学のため海外へ住んでいる場合に一定の要件を満たせば対象となることがあります。
| 状況 | 基本的な取扱い | 確認先 |
|---|---|---|
| 子どもが海外留学 | 国内居住歴、留学目的、別居、海外居住期間等の要件を満たせば例外あり | 受給者の住所地の市区町村 |
| 父母が海外、子どもは国内 | 父母が国内の養育者を父母指定者として指定できる場合がある | 子どもの住所地の市区町村 |
| 児童養護施設等へ入所 | 原則として施設設置者等へ支給 | 施設・市区町村 |
| 里親へ委託 | 原則として里親等へ支給 | 児童相談所・市区町村 |
短期入所、通所、2か月以内の期間を定めた入所・委託などでは例外があり得ます。施設利用だけで保護者への児童手当が必ず停止すると決めつけず、入所形態と期間を伝えて確認してください。
⑮ 障害のある子がいる家庭は、児童手当と他の支援制度を分けて確認する
児童手当は、障害の有無にかかわらず対象年齢と養育要件等で支給される制度です。障害者手帳や療育手帳の等級によって児童手当の月額が増える制度ではありません。
一方、障害の状態や家庭状況に応じて、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、自治体独自の手当、医療費助成、障害福祉サービスなどを利用できる場合があります。これらは児童手当とは別制度であり、申請先、所得制限、診断書、障害状態の要件が異なります。
| 制度 | 主な対象・役割 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 児童手当 | 高校生年代までの子どもを養育する方 | 出生・転入後の申請、第3子の数え方 |
| 特別児童扶養手当 | 一定の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護・養育する父母等 | 障害状態、所得制限、施設入所や年金との関係 |
| 障害児福祉手当 | 日常生活で常時の介護を必要とする重度障害児等 | 認定基準、所得制限、施設入所等 |
| 自治体の助成 | 医療費、在宅支援、交通、就学等 | 地域ごとに名称・要件が異なる |
⑯ よくある失敗例
失敗1:出生届を出せば児童手当も自動申請されると思う
改善:出生届とは別に認定請求または額改定請求が必要か確認し、出生日の翌日から15日以内に手続します。
失敗2:里帰り先の役所で全て終わったと思う
改善:児童手当は原則として受給者の現住所地へ申請します。里帰り先で出生届を出した場合も、現住所地への手続を忘れません。
失敗3:高校生になったら対象外と思い込む
改善:現在は18歳到達後の最初の3月31日までが支給対象です。認定状況を自治体へ確認します。
失敗4:大学生年代の第1子を数えず、第3子加算を逃す
改善:22歳年度末までの兄姉等へ監護相当の世話と生計費負担がある場合、確認書を提出して多子加算の算定対象になるか確認します。
失敗5:引っ越し後も自動継続されると思う
改善:市区町村をまたぐ転居では、転入先で改めて申請します。転出予定日の翌日から15日以内を意識します。
失敗6:現況届は全員不要だと思う
改善:原則提出不要ですが、離婚協議中の別居、DV避難、施設受給者、自治体から案内された方などは提出が必要です。
⑰ 出生から初回振込までの申請ロードマップ
⑱ 保存版|児童手当の申請・変更チェックリスト
初めて申請するとき
- □ 出生日または転出予定日を記録した
- □ 翌日から15日目の日付を確認した
- □ 受給者となる父母等を確認した
- □ 認定請求書または額改定認定請求書を用意した
- □ 受給者名義の口座を用意した
- □ マイナンバー・本人確認・健康保険資格等の資料を確認した
- □ 大学生年代の兄姉等を含む多子加算を確認した
- □ 公務員の場合は勤務先へ申請した
認定後・変更時
- □ 認定通知の支給開始月と金額を確認した
- □ 偶数月の振込を記帳・Web明細で確認した
- □ 市区町村をまたぐ転居で転入先へ再申請した
- □ 子どもや大学生年代の兄姉等との別居を届け出た
- □ 婚姻・離婚・離婚協議中の別居を届け出た
- □ 公務員の採用・退職・官署変更を届け出た
- □ 口座の解約・名義変更前に振込先を変更した
- □ 現況届や確認書の案内を放置していない
- □ 障害児向けの手当・医療・福祉制度を別に確認した
児童手当のよくある質問
Q1.所得が高い家庭も受け取れますか?
現在の児童手当には所得制限がありません。ただし、父母のどちらを受給者とするかを確認するために所得情報等が用いられることがあります。以前に所得上限で対象外だった方も、制度改正時の申請をしていない場合は自治体へ認定状況を確認してください。
Q2.子ども名義の口座へ振り込めますか?
原則として、振込先は児童手当の受給者本人名義の口座です。教育費として分けて管理したい場合は、受給後に家計内で管理方法を考えます。振込先口座を解約する前には、自治体で変更手続をしてください。
Q3.子どもが高校へ通っていなくても対象ですか?
「高校生年代」は年齢を示す表現です。就労中、学校へ通っていない、別の教育課程にいる場合でも、対象年齢と養育要件等を満たせば対象になり得ます。個別の養育状況は自治体が確認します。
Q4.現況届は本当に出さなくてよいのですか?
原則として提出不要ですが、離婚協議中で配偶者と別居している方、DV等により住民票と異なる市区町村で受給している方、施設等受給者、自治体から案内された方などは提出が必要です。案内が届いたら必ず内容を確認します。
Q5.申請を忘れて半年たってしまいました。過去分も受け取れますか?
児童手当は原則として申請月の翌月分からで、申請が遅れた月分は受け取れないことがあります。まずは直ちに申請し、遅れた事情と異動日が分かる資料を持って自治体へ相談してください。自己判断で次の支給月まで待たないことが大切です。
⑲ 関連記事・公的資料とまとめ
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公的資料
※2026年8月21日時点の公式情報を確認して作成しています。申請方法、必要書類、振込日、オンライン対応、自治体独自制度は地域により異なります。
まとめ|出生・転入後は「15日以内」を合言葉に申請する
児童手当は、0歳から高校生年代までの子どもを養育する家庭にとって、継続的な家計支援となる大切な制度です。現在は所得制限がなく、第3子以降は月3万円、支給は偶数月に2か月分ずつ行われます。
ただし、出生届や転入届だけで自動的に受給が始まるとは限りません。出生・転入の翌日から15日以内に、住所地の市区町村または公務員の勤務先へ申請することが最優先です。
子どもの別居、離婚協議、公務員への就職・退職、転居、大学生年代の兄姉等、施設入所などがある家庭は、通常とは異なる書類が必要です。通知を待つだけにせず、家庭の状況が変わった時点で担当窓口へ確認しましょう。
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