相続放棄と限定承認の違い|親の借金が心配なとき“3か月”で判断するチェックリスト

親が亡くなったあと、「借金があるかもしれない」と分かったとき、多くの方が不安になります。
相続では、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぐのが原則です。
ただし、相続放棄限定承認という制度を使えば、リスクを避けることができます。

この記事の結論
・借金が明らかに多いなら相続放棄
・財産と借金の全体像が不明なら限定承認
・どちらも「3か月以内」に家庭裁判所で手続きが必要

目次


1. 相続は「借金」も引き継ぐのが原則

相続というと「預貯金や不動産をもらうもの」というイメージがありますが、法律上は違います。

相続=財産も借金も、すべて引き継ぐのが原則です。

  • 銀行ローン・消費者金融の借入
  • クレジットカードの未払金
  • 第三者の借金の保証人になっていた場合の保証債務

これらも相続の対象になります。


2. 相続放棄とは?メリット・デメリット

相続放棄とは、「最初から相続人でなかったことにする」制度です。

メリット

  • 借金を一切引き継がない
  • 手続きが比較的シンプル
  • 精神的な負担が少ない

デメリット

  • プラスの財産(預金・不動産)も一切もらえない
  • 一度放棄すると原則として撤回できない

「借金が確実に多い」「財産はいらない」という場合には、最も分かりやすい選択肢です。


3. 限定承認とは?メリット・デメリット

限定承認とは、「相続した財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ」方法です。

たとえば、
・財産:500万円
・借金:800万円
の場合でも、500万円までしか支払わなくてよいという仕組みです。

メリット

  • 借金が財産を超えても、自己資金を出さなくてよい
  • プラスの財産が残る可能性がある

デメリット

  • 手続きが複雑
  • 原則として相続人全員で行う必要がある
  • 専門家のサポートがほぼ必須

4. 相続放棄と限定承認の違いを比較

項目 相続放棄 限定承認
借金の扱い 一切引き継がない 財産の範囲内のみ
プラス財産 受け取れない 残る可能性あり
手続き 比較的簡単 複雑
相続人全員の同意 不要 原則必要

5. 判断期限は「3か月」|起算点に注意

相続放棄・限定承認には、熟慮期間と呼ばれる期限があります。

相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

注意:
・「死亡日」ではなく、「相続人になったと知った日」が起算点
・何もしないと単純承認(すべて相続)した扱いになります

6. 3か月で判断するためのチェックリスト

① 借金の有無を確認

  • 通帳・郵便物・督促状
  • 信用情報機関への照会

② 財産の全体像を把握

  • 預貯金・不動産
  • 保険・有価証券

③ 相続人の人数・関係

  • きょうだいがいるか
  • 連絡が取れるか

④ 迷ったら期限前に相談

判断がつかない場合でも、期限を過ぎるのが一番危険です。


7. やってはいけないNG行動

  • 相続財産を使ってしまう(預金引き出し等)
  • 借金の一部を返済する
  • 不動産を処分する

これらは単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。


8. 専門家に相談すべきタイミング

次のような場合は、早めの相談が重要です。

  • 借金と財産のどちらが多いか分からない
  • 相続人が複数いる
  • 障害のある相続人がいる

相続放棄・限定承認は一度きりの判断です。
後悔しないためにも、期限内に専門家と一緒に整理しましょう。


📞 ご相談はこちら

障害を持つ子どもの親亡き後を支える会

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A

☎ 0120-905-336

お子さまの将来に安心をつくるための制度設計を、
専門家と一緒に検討してみませんか?

次へ
次へ

親が亡くなった直後にやること(障害のある子の家庭向け)|役所・施設・年金・口座の手順