相続放棄と限定承認の違い|親の借金が心配なとき“3か月”で判断するチェックリスト
親が亡くなったあと、「借金があるかもしれない」と分かったとき、多くの方が不安になります。
相続では、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぐのが原則です。
ただし、相続放棄や限定承認という制度を使えば、リスクを避けることができます。
この記事の結論
・借金が明らかに多いなら相続放棄
・財産と借金の全体像が不明なら限定承認
・どちらも「3か月以内」に家庭裁判所で手続きが必要
・借金が明らかに多いなら相続放棄
・財産と借金の全体像が不明なら限定承認
・どちらも「3か月以内」に家庭裁判所で手続きが必要
目次
1. 相続は「借金」も引き継ぐのが原則
相続というと「預貯金や不動産をもらうもの」というイメージがありますが、法律上は違います。
相続=財産も借金も、すべて引き継ぐのが原則です。
- 銀行ローン・消費者金融の借入
- クレジットカードの未払金
- 第三者の借金の保証人になっていた場合の保証債務
これらも相続の対象になります。
2. 相続放棄とは?メリット・デメリット
相続放棄とは、「最初から相続人でなかったことにする」制度です。
メリット
- 借金を一切引き継がない
- 手続きが比較的シンプル
- 精神的な負担が少ない
デメリット
- プラスの財産(預金・不動産)も一切もらえない
- 一度放棄すると原則として撤回できない
「借金が確実に多い」「財産はいらない」という場合には、最も分かりやすい選択肢です。
3. 限定承認とは?メリット・デメリット
限定承認とは、「相続した財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ」方法です。
たとえば、
・財産:500万円
・借金:800万円
の場合でも、500万円までしか支払わなくてよいという仕組みです。
メリット
- 借金が財産を超えても、自己資金を出さなくてよい
- プラスの財産が残る可能性がある
デメリット
- 手続きが複雑
- 原則として相続人全員で行う必要がある
- 専門家のサポートがほぼ必須
4. 相続放棄と限定承認の違いを比較
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 借金の扱い | 一切引き継がない | 財産の範囲内のみ |
| プラス財産 | 受け取れない | 残る可能性あり |
| 手続き | 比較的簡単 | 複雑 |
| 相続人全員の同意 | 不要 | 原則必要 |
5. 判断期限は「3か月」|起算点に注意
相続放棄・限定承認には、熟慮期間と呼ばれる期限があります。
相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
注意:
・「死亡日」ではなく、「相続人になったと知った日」が起算点
・何もしないと単純承認(すべて相続)した扱いになります
・「死亡日」ではなく、「相続人になったと知った日」が起算点
・何もしないと単純承認(すべて相続)した扱いになります
6. 3か月で判断するためのチェックリスト
① 借金の有無を確認
- 通帳・郵便物・督促状
- 信用情報機関への照会
② 財産の全体像を把握
- 預貯金・不動産
- 保険・有価証券
③ 相続人の人数・関係
- きょうだいがいるか
- 連絡が取れるか
④ 迷ったら期限前に相談
判断がつかない場合でも、期限を過ぎるのが一番危険です。
7. やってはいけないNG行動
- 相続財産を使ってしまう(預金引き出し等)
- 借金の一部を返済する
- 不動産を処分する
これらは単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
8. 専門家に相談すべきタイミング
次のような場合は、早めの相談が重要です。
- 借金と財産のどちらが多いか分からない
- 相続人が複数いる
- 障害のある相続人がいる
相続放棄・限定承認は一度きりの判断です。
後悔しないためにも、期限内に専門家と一緒に整理しましょう。
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