遺留分を請求されたらどうする?|障害のある子がいる家庭での対応と交渉の考え方

「遺言どおりに相続したのに、遺留分を請求された
特に障害のある子がいる家庭では、強い不安や戸惑いを感じる方が多い場面です。

最初に結論
・遺留分の請求は必ず応じなければならないわけではない
・感情的に対応せず、金額・期限・支払い方法を冷静に整理することが重要
・障害のある子の生活を守る事情は、交渉でしっかり主張できる

目次


1. そもそも遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された「最低限の取り分」です。

  • 対象者:配偶者・子・直系尊属(親など)
  • 兄弟姉妹には遺留分はない

遺言で「すべてを障害のある子に相続させる」と書いていても、
他の相続人(例:きょうだい)から金銭での請求を受ける可能性があります。


2. 遺留分を請求されたらまずやること

① すぐに払わない

請求されたからといって、即座に支払う必要はありません
まずは内容を冷静に確認します。

② 請求期限を確認

  • 原則:相続開始と侵害を知ってから1年以内
  • 相続開始から10年で完全消滅

期限を過ぎている場合、法的には応じる必要がありません

③ 金額が正しいか検証

遺留分額は、
相続財産の評価・生前贈与の有無によって大きく変わります。


3. 障害のある子がいる家庭での考え方

障害のある子がいる場合、相続=生活保障という意味合いが非常に強くなります。

  • 将来の生活費・医療費・住まいの確保
  • 親亡き後に頼れる支援者が限られている
  • 働いて収入を得ることが難しいケースも多い
重要ポイント
遺留分は「当然に半分ずつ分ける」制度ではありません。
障害のある子の生活実態や将来不安は、交渉で正当に考慮される事情です。

4. 交渉でよくある選択肢

① 金額を減額して合意

法定額どおりではなく、
現実的に支払える範囲で合意するケースは少なくありません。

② 分割払いにする

一括で払えない場合、
数年に分けて支払うことも可能です。

③ 不動産を売らずに調整

障害のある子の住まいを守るため、
自宅を売却しない前提で交渉することも重要です。

④ 話し合いが難しい場合

弁護士や専門家を介することで、
感情的対立を避けながら整理できます。


5. 絶対に避けたいNG対応

  • 無視・放置する
  • 感情的に反論する
  • 内容を理解せずに支払う
注意
一度支払ってしまうと、
「払いすぎだった」と後から主張するのは困難です。

6. 生前にできた対策とは

本来、遺留分トラブルは生前対策で大きく減らせます

  • 遺言書で理由・想いを丁寧に残す
  • 家族信託で生活費を確保する
  • 生命保険を活用する(遺留分の対象外)
  • きょうだい間で事前に話し合う

すでに相続が始まっている場合でも、
「なぜこの分け方なのか」を整理することは、交渉を大きく助けます。


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