遺留分を請求されたらどうする?|障害のある子がいる家庭での対応と交渉の考え方
「遺言どおりに相続したのに、遺留分を請求された」
特に障害のある子がいる家庭では、強い不安や戸惑いを感じる方が多い場面です。
最初に結論
・遺留分の請求は必ず応じなければならないわけではない
・感情的に対応せず、金額・期限・支払い方法を冷静に整理することが重要
・障害のある子の生活を守る事情は、交渉でしっかり主張できる
・遺留分の請求は必ず応じなければならないわけではない
・感情的に対応せず、金額・期限・支払い方法を冷静に整理することが重要
・障害のある子の生活を守る事情は、交渉でしっかり主張できる
目次
1. そもそも遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された「最低限の取り分」です。
- 対象者:配偶者・子・直系尊属(親など)
- 兄弟姉妹には遺留分はない
遺言で「すべてを障害のある子に相続させる」と書いていても、
他の相続人(例:きょうだい)から金銭での請求を受ける可能性があります。
2. 遺留分を請求されたらまずやること
① すぐに払わない
請求されたからといって、即座に支払う必要はありません。
まずは内容を冷静に確認します。
② 請求期限を確認
- 原則:相続開始と侵害を知ってから1年以内
- 相続開始から10年で完全消滅
期限を過ぎている場合、法的には応じる必要がありません。
③ 金額が正しいか検証
遺留分額は、
相続財産の評価・生前贈与の有無によって大きく変わります。
3. 障害のある子がいる家庭での考え方
障害のある子がいる場合、相続=生活保障という意味合いが非常に強くなります。
- 将来の生活費・医療費・住まいの確保
- 親亡き後に頼れる支援者が限られている
- 働いて収入を得ることが難しいケースも多い
重要ポイント
遺留分は「当然に半分ずつ分ける」制度ではありません。
障害のある子の生活実態や将来不安は、交渉で正当に考慮される事情です。
遺留分は「当然に半分ずつ分ける」制度ではありません。
障害のある子の生活実態や将来不安は、交渉で正当に考慮される事情です。
4. 交渉でよくある選択肢
① 金額を減額して合意
法定額どおりではなく、
現実的に支払える範囲で合意するケースは少なくありません。
② 分割払いにする
一括で払えない場合、
数年に分けて支払うことも可能です。
③ 不動産を売らずに調整
障害のある子の住まいを守るため、
自宅を売却しない前提で交渉することも重要です。
④ 話し合いが難しい場合
弁護士や専門家を介することで、
感情的対立を避けながら整理できます。
5. 絶対に避けたいNG対応
- 無視・放置する
- 感情的に反論する
- 内容を理解せずに支払う
注意
一度支払ってしまうと、
「払いすぎだった」と後から主張するのは困難です。
一度支払ってしまうと、
「払いすぎだった」と後から主張するのは困難です。
6. 生前にできた対策とは
本来、遺留分トラブルは生前対策で大きく減らせます。
- 遺言書で理由・想いを丁寧に残す
- 家族信託で生活費を確保する
- 生命保険を活用する(遺留分の対象外)
- きょうだい間で事前に話し合う
すでに相続が始まっている場合でも、
「なぜこの分け方なのか」を整理することは、交渉を大きく助けます。
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