相続の銀行手続きが止まる理由|障害のある相続人がいる場合の必要書類と進め方
相続の銀行手続きが止まる最大の理由は、「相続人全員の同意(署名・押印)が“有効に”成立しているか銀行が確認できない」からです。
特に、相続人の中に知的障害・精神障害などで判断能力(意思能力)に不安がある方がいると、銀行は後日のトラブルを避けるため、追加書類や法的な代理人(後見等)を求めることが多くなります。
この記事では、初心者の方でも迷わないように、「なぜ止まるのか」→「必要書類」→「進め方(最短ルート)」の順で、実務目線でわかりやすく整理します。
目次
1. 結論:銀行手続きが止まる“3つの理由”
銀行の相続手続きが止まる理由は、ほぼ次の3つに集約されます。
- 理由①:相続人が確定していない(戸籍が揃っていない)
銀行は「誰が相続人か」を戸籍で確認します。戸籍が欠けると、そもそも受付が進みません。 - 理由②:遺産の分け方が確定していない(合意書類が不十分)
遺言がない(または遺言で指定が不十分)場合、遺産分割協議書などで分配先を確定させる必要があります。 - 理由③:相続人の同意が“有効に”成立しているか不安(意思能力の問題)
障害のある相続人がいると、銀行は「その署名・押印は本当に本人の理解に基づくのか」を慎重に見ます。ここで止まりやすいです。
銀行は法律判断の機関ではありませんが、後から争われるリスクが少しでもあると、手続きを進めず「追加書類」「後見等の代理」を求める傾向があります。
2. 「障害がある=できない」ではない:銀行が見ているポイント
結論として、障害者手帳の有無や診断名だけで、相続手続きの可否は決まりません。
銀行が実務上重視するのは、その時点での判断能力(意思能力)です。
銀行が確認したいこと(実務の目線)
- 本人が手続きの意味を理解しているか(相続、分け方、結果)
- 意思が一貫しているか(説明のたびに結論が大きく変わらない)
- 不正・乗っ取りの疑いがないか(第三者が誘導していないか)
- 後で無効と争われないか(家族間で揉める火種がないか)
ここがクリアできると、本人が相続人として手続きに参加できる可能性は十分あります。
一方で、銀行側が少しでも不安を持つと「後見人が必要」「支店では判断できない」と言われ、止まりやすくなります。
3. よくある停止パターンと、銀行から言われる文言の意味
銀行で実際に言われがちなフレーズと、その意味を整理します。
- 「相続人全員の署名押印が必要です」
→ 遺言がなく、分割協議で分けるケースに多いです。誰か一人でも署名できないと止まります。 - 「ご本人確認が必要です(面談してください)」
→ 本人の意思確認をしたい、代理やなりすましの疑いを排除したい、という意味です。 - 「判断が難しいので、成年後見人の選任をご検討ください」
→ その支店では“安全に進められない”と判断したサインです。法的代理が整うまで保留になりがちです。 - 「遺産分割協議書の内容が不足しています」
→ 口座ごとの分配が曖昧、押印の種類が合わない、記載不備など。銀行ごとに運用差があります。 - 「弁護士・司法書士等にご相談ください」
→ 紛争・無効リスクがあると見て、銀行が判断を避けている状態です。
4. 必要書類まとめ(基本セット+追加で求められやすいもの)
銀行相続で必要な書類は、「基本セット」+「分け方セット」+「(必要なら)代理セット」で考えると分かりやすいです。
4-1. 基本セット(ほぼ必須)
- 被相続人の戸籍一式(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人の戸籍(続柄確認用)
- 相続人全員の本人確認書類(運転免許証等)
- 銀行所定の相続手続依頼書(支店で入手/WebでDL)
- 印鑑証明書(銀行の指定期限に注意)
4-2. 分け方セット(遺言があるかで変わる)
(A)遺言がある場合
- 遺言書(公正証書/自筆証書など)
- 自筆証書の場合:検認済証明書または法務局保管の証明書類
- 遺言執行者がいる場合:遺言執行者の就任を証する書類(遺言本文・選任審判等)
(B)遺言がない(遺産分割協議)場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
4-3. 代理セット(障害のある相続人の意思能力が問題になるとき)
- 成年後見登記事項証明書(後見人がいる場合)
- 家庭裁判所の審判書・確定証明(保佐・補助等の場合)
- 状況により:医師の診断書・意見書(意思確認の補強として求められることあり)
必要書類は銀行・支店・ケースで差があります。
「この口座の相続に必要な書類一覧を紙でください」と最初に取り、担当者名と日付を控えると、後のやり取りがブレにくくなります。
5. 進め方の最短ルート:状況別フローチャート
最短で進めるコツは、「遺言の有無」×「本人の意思能力」で分岐させることです。
ルート①:遺言あり + 本人の意思能力に問題なし
- 遺言書(+必要な証明)を揃える
- 銀行所定書類を提出
- 払い戻し/名義書換(証券)へ
このルートは比較的スムーズです。公正証書遺言だと進行が早い傾向があります。
ルート②:遺言なし(分割協議が必要)+ 本人が手続きに参加できる
- 相続人確定(戸籍)
- 財産の全体を把握(残高証明等)
- 遺産分割協議書を作成(口座ごとの分配を明確に)
- 銀行へ提出 → 払い戻し
本人の理解が不安な場合は、争いにくい形(説明記録・同席者・簡潔な内容)を意識します。
ルート③:遺言なし + 本人の意思能力が不安(銀行が止めている)
- 止められている理由を明確化(支店の判断ポイントを確認)
- 代理の枠組み(後見・保佐・補助)を検討
- 家庭裁判所の手続き → 代理人確保
- 代理人の署名押印で銀行手続きへ
このルートは時間がかかりやすいので、期限がある手続き(放棄・準確定・相続税)が絡む場合は早めに動くのが重要です。
6. 成年後見が必要になりやすいケース/不要なケース
「後見を立てるべきか」は、家庭ごとに重みづけが変わります。目安として整理します。
6-1. 成年後見が必要になりやすいケース
- 遺産分割協議が必要で、本人が内容を理解して同意できない
- 本人が署名しても、後から無効主張のリスクが高い(家族関係が不安定など)
- 相続後も、本人の財産管理(通帳・支払い・給付金管理)で継続的な支援が必要
6-2. 成年後見が不要になりやすいケース(ただし例外あり)
- 遺言で分配先が明確で、分割協議が不要
- 相続財産がシンプルで、本人が十分理解でき、銀行も意思確認をクリアしている
成年後見は「相続手続きだけ」のために使うと、家庭の負担感が出ることがあります。
一方で、相続後の生活を含めて考えると、安心の土台になる家庭も多いです。
「相続」+「相続後の暮らし(お金の管理・住まい・支援者)」をセットで比較するのがおすすめです。
7. つまずきポイントTOP5(支店対応・署名・印鑑・残高証明など)
- ① 支店ごとに運用が違う
同じ銀行でも支店で求める書類が微妙に違うことがあります。最初に「必要書類一覧」を紙でもらいましょう。 - ② 遺産分割協議書の書き方が銀行の期待とズレる
「遺産の一部だけ」や「口座特定が曖昧」だと差し戻されがちです。 - ③ 印鑑証明の期限
“発行後3か月以内”など銀行ルールがあることがあります。取り直しが発生すると一気に遅れます。 - ④ 残高証明・取引明細の取得が遅れる
財産の全体像が見えないと分割協議が決まりません。早い段階で残高証明を取るのが鉄則です。 - ⑤ 相続人の意思統一ができていない
「一部だけ先に解約したい」などの希望がバラバラだと止まります。方針を最初に揃えましょう。
8. 今日からできるチェックリスト(30分/今週/今月)
今日やる(30分)
- 遺言書の有無を確認(公正証書/自筆/法務局保管)
- 銀行口座(支店・口座番号)を一覧化
- 相続人候補を書き出す(配偶者・子・代襲など)
今週やる
- 戸籍の取得を開始(出生~死亡まで)
- 銀行に連絡し、必要書類一覧と手続きの流れを確認
- 残高証明・取引明細の取得を相談
今月やる
- 遺産分割協議が必要なら、協議書案を作成(口座ごとに明確化)
- 意思能力に不安がある場合、後見等の選択肢を専門家と整理
- 期限がある手続き(放棄・準確定・相続税)をチェック
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 障害者手帳があると、必ず後見が必要ですか?
必ずではありません。ポイントはその時点の意思能力です。
ただし銀行は安全側に判断するため、状況により後見等を求められることがあります。
Q2. 銀行から「本人を連れてきてください」と言われました
本人の意思確認をしたい意図です。説明が通り、意思が一貫していれば進むこともあります。
不安がある場合は、事前に支店へ確認事項をまとめて伝えるとスムーズです。
Q3. 遺言があるのに止まります
自筆証書遺言の検認や、遺言内容の特定が曖昧、執行者不在などで止まることがあります。
遺言の形式と、銀行の必要書類を突き合わせて確認しましょう。
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