【はじめての障害者手帳ガイド】メリット・等級・申請方法・よくある誤解まで徹底解説
【目次】
障害者手帳とは?—3種類の手帳の違い
障害者手帳で受けられるメリット
障害の種類と等級の考え方
障害者手帳の申請方法|4つのステップ
よくある誤解と正しい知識
手帳取得をおすすめしたいケース
相談先一覧
まとめ
お問い合わせ
1|障害者手帳とは?—3種類の手帳の違いをまず知る
障害者手帳は、障がいのある人が社会生活をより安心して送るために利用できる公的なサポートツールです。
大きく以下の3種類があります。
● 身体障害者手帳
視覚・聴覚・肢体・呼吸器・心臓機能など、身体の障害が対象。
● 精神障害者保健福祉手帳
うつ病、統合失調症、双極性障害、PTSD、発達障害など、精神の障害が対象。
● 療育手帳
知的障害がある人が対象。
自治体により名称(愛の手帳・みどりの手帳など)が異なる。
障害の種類に応じて手帳が違うため、まずここを押さえておくことが大切です。
2|障害者手帳のメリット(支援制度)が多い理由
障害者手帳を持つと、日常生活・医療・就労・税金など、幅広い分野で支援が受けられます。
▼ 日常生活のサポート
医療費助成
公共料金の割引
NHK受信料の減免
▼ 外出・交通のサポート
電車・バス・JR・地下鉄の運賃割引
タクシーの割引
有料道路の割引
▼ お金・仕事に関する支援
障害年金の申請がしやすくなる
就労移行支援・就労継続支援の利用
求職活動での合理的配慮につながる
▼ 税金の優遇
所得税・住民税の控除
自動車税・重量税の減免
相続税の「障害者控除」の適用
生活の負担を大幅に減らせる制度であり、特に家計・医療・外出での効力が大きいのが特徴です。
3|対象となる障害と“等級”の考え方
障害者手帳は、障害そのものよりも
**生活への影響(障害の程度)**で等級が決まります。
▼ 身体障害者手帳
等級:1〜6級(1級が最も重い)
対象例:
視覚障害
聴覚・言語障害
肢体不自由
てんかん
心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害 など
▼ 精神障害者保健福祉手帳
等級:1〜3級(1級が最も重い)
▼ 療育手帳
区分:重度/中度 など(自治体で異なる)
4|障害者手帳の申請はむずかしくない|4つのステップ
【STEP1】医師の診断書(意見書)を準備
手帳の種類ごとに指定された医師が作成します。
【STEP2】市区町村の窓口で申請
持参するものの例:
診断書
写真
本人確認書類
マイナンバー
【STEP3】自治体で審査
障害の程度や日常生活への影響を総合的に確認します。
1〜3か月ほどかかる場合があります。
【STEP4】手帳の交付
審査が通ると障害者手帳が届きます。
※精神手帳は2年ごとに更新が必要。
5|よくある誤解と正しい理解
誤解①「手帳=重度の障害なんでしょ?」
→ いいえ。軽度〜中度でも利用している人は多数います。
誤解②「会社に知られたら不利になる?」
→ 手帳情報は外部に勝手に提供されません。
提出が必要なのは“本人が希望するとき”だけです。
誤解③「申請したらずっと使わないといけない?」
→ 使わなければならない義務はありません。
必要な場面だけ利用できます。
6|手帳取得をおすすめしたいケース
通院が半年以上続いている
医療費や生活費が重い
外出が難しい・移動の負担が大きい
障害年金の申請も視野に入れている
福祉サービスを利用したい
就労に不安があり、支援が必要
手帳を持つことで“選択肢が広がる”ことが何よりのメリットです。
7|困ったときはどこに相談すればいい?
市区町村の障害福祉課
医療機関(主治医)
相談支援専門員
就労支援機関
社会保険労務士
障害者支援の専門団体
専門家に相談しながら進めることで、手帳のメリットを最大限活用できます。
8|まとめ
障害者手帳は3種類あり、対象となる障害や等級がそれぞれ異なる
医療費、交通費、税金などの支援が大きい
申請は「診断書 → 申請 → 審査 → 交付」の4ステップ
誤解も多いが、手帳は生活の負担を減らす“便利な制度”
不安な場合は専門家へ相談しながら進めるのがおすすめ
障害者手帳は、「生活を少しでも楽にするためのツール」です。
迷っている方こそ、まずは必要な情報を知るところから始めてみてください。
【お問い合わせ】
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
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