【完全ガイド】障害者等級とは?等級の違い・判断基準・手帳との関係をやさしく解説
【目次】
障害者等級とは何か
3つの制度で「等級」が異なる理由
身体障害者手帳の等級(1〜6級)
精神障害者保健福祉手帳の等級(1〜3級)
療育手帳の区分(重度・中度など)
等級はどう決まる?判断基準の考え方
等級によって受けられる支援の違い
等級に関するよくある誤解
等級見直し・更新が必要なケース
まとめ
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1|障害者等級とは?生活への影響度を表す“指標”
障害者等級とは、
障害が日常生活にどれほど影響しているかを示す基準です。
病名だけで判断されるわけではなく、
「生活上どれほどの困難が生じているか」が重視されます。
等級が重いほど支援制度の対象が広がり、
医療費・交通費・税金・就労など多方面でサポートを受けやすくなります。
2|障害者等級は“制度ごとに異なる”|3つの制度を理解しよう
障害者等級は統一された仕組みではありません。
実は、制度ごとに考え方も区分も違います。
◎ 主な3つの制度
制度対象等級の種類身体障害者手帳身体の障害1〜6級精神障害者保健福祉手帳精神・発達障害1〜3級療育手帳知的障害重度/中度など(自治体により異なる)
“等級=障害の重さ”ではなく、
制度が提供する支援に合わせて等級が設定されていると考えると理解しやすいです。
3|身体障害者手帳の等級(1〜6級)
身体障害者手帳は、最も細かく等級が分かれています。
▼ 等級の基本
1級・2級:重度
3級・4級:中等度
5級・6級:軽度
▼ 対象となる障害の例
視覚障害
聴覚・言語障害
肢体不自由
心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害
てんかん など
身体機能の回復状況によって、
等級が変更されること(更新・再認定)もあります。
4|精神障害者保健福祉手帳の等級(1〜3級)
精神疾患や発達障害のある方に交付される手帳です。
▼ 等級の目安
1級:日常生活がほぼ常時支援を必要とする状態
2級:日常生活に著しい制限がある状態
3級:社会参加に支障があり日常生活に困難がある状態
対象例:
うつ病、双極性障害、統合失調症、PTSD、発達障害(ASD・ADHD)など。
▼ 精神手帳の特徴
2年ごとに更新が必要
医師の診断書が大きな判断材料になる
5|療育手帳(知的障害)の区分
療育手帳は自治体ごとで区分名称・基準が異なります。
一般的には次のように区分されます。
▼ よくある区分の例(自治体により異なる)
A(重度):日常生活に広範囲の支援が必要
B(中度〜軽度):部分的に支援が必要
療育手帳は身体・精神と違い等級の全国統一基準がありません。
IQ・適応行動・生活状況などを総合的に判断します。
6|等級はどう決まる?判断基準の考え方
障害者等級は、以下の観点で決まります。
● 医学的基準(診断名・症状・検査結果)
● 日常生活動作(ADL)の困難度
● 社会参加のしやすさ
● 必要とする支援量
● 過去の症状の経過・治療歴
つまり、
“困りごとの大きさ”に応じて等級が決まるため、
同じ病名でも人によって等級が違うことがあります。
7|等級によって受けられる支援の違い
等級が上がる(=支援が手厚くなる)と、
受けられる支援も増えます。
▼ 主な支援
医療費助成
公共交通機関の割引
税金の控除(所得税・住民税・自動車税など)
障害年金の申請の際に有利になることがある
就労支援サービスの利用
施設や福祉サービスの利用
等級は、“支援を受けるための入口”になる役割が大きいです。
8|等級に関するよくある誤解
誤解①「等級が軽いと手帳を持つ意味がない」
→ 軽度でも利用できる支援は多い。
医療費や交通費など、メリットはさまざま。
誤解②「就職に不利になる」
→ 手帳情報が外部に漏れることはありません。
本人が提出しない限り知られない仕組みです。
誤解③「一度決まった等級はずっと変わらない」
→ 状態の変化により、等級の“変更”はありえます。
9|等級の見直し・更新が必要なケース
症状が悪化/改善した
医師から見直しを勧められた
精神障害者保健福祉手帳の2年更新
サービス利用の幅を広げたい
状態に合わない等級のままだと、
本来受けられる支援が受けられず、損をする可能性があります。
10|まとめ
障害者等級は“生活の困難度”を示す指標
制度ごとに「等級の仕組み」が異なる
受けられる支援の内容は等級で大きく変わる
誤解が多い制度なので正しい知識が重要
迷ったら医師・自治体・専門家に相談するのが最短ルート
障害者手帳や福祉制度を上手に活用することで、
日常生活の負担を大きく減らすことができます。
【お問い合わせ】
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A
TEL:0120-905-336