相続した不動産の固定資産税は誰が払う?|負担調整・精算の実務と揉めない決め方
相続した不動産について、意外と多くのご家庭が悩むのが
「固定資産税は誰が払うのか?」という問題です。
遺産分割が終わる前・名義変更前・共有状態など、状況によって考え方が変わるため、
ここを曖昧にしたまま進めると、後からトラブルになりやすいポイントでもあります。
目次
1. 結論|固定資産税を払う人の基本ルール
まず結論からお伝えします。
固定資産税は「毎年1月1日時点の所有者」に課税されます。
相続が発生しても、
- 名義変更(相続登記)をしていない
- 遺産分割が終わっていない
ただし、実務では
相続人全員が「納税義務を引き継ぐ立場」と考えられます。
2. 相続直後〜遺産分割前の固定資産税は誰の負担?
相続が起きた直後は、次のような状態が多いです。
- 不動産の名義はまだ被相続人
- 誰が取得するか決まっていない
この期間の固定資産税は、法律上は明確に「この人が払え」とは決まっていません。
実務では、相続人全員が法定相続分に応じて負担するという考え方が一般的です。
ただし、実際の支払いは
- 代表者が一旦立て替える
- 後から精算する
3. 遺産分割後はどうなる?名義と負担の関係
遺産分割が成立し、不動産の取得者が決まった場合、
原則として、その不動産を取得した人が固定資産税を負担します。
ただし注意点があります。
- 固定資産税は「年税」
- 1月1日時点の所有者に1年分まとめて課税
そのため、
「誰がいつから負担するか」を話し合いで調整することが非常に重要です。
4. 共有相続になった場合の固定資産税
不動産を相続人全員の共有名義にした場合、
共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。
役所は「誰に何割請求するか」までは管理しません。
- 代表者に納付書が届く
- 支払わなければ全員に督促がいく可能性
共有状態は、固定資産税の面でもトラブルの火種になりやすいため注意が必要です。
5. 実務で多い「精算・調整」の考え方
実際の相続現場では、次のような精算方法がよく使われます。
- 遺産分割成立日を基準に日割り精算
- 売却予定なら、売却代金から清算
- 取得者が全額負担する代わりに、他の相続分で調整
遺産分割協議書に「固定資産税の負担方法」を明記することで、後の揉め事を防げます。
6. 揉めないために決めておくべきポイント
- 誰が一時的に支払うのか
- 最終的な負担者は誰か
- 日割り精算をするか
- 売却する場合の扱い
「当然こうだろう」という思い込みが、相続トラブルの原因になります。
7. よくあるトラブル事例
- 長男が立て替え続け、不満が爆発
- 住んでいない兄弟が支払いを拒否
- 売却後の精算でもめる
固定資産税は金額以上に、
「不公平感」を生みやすい支出だといえます。
8. 専門家に相談すべきタイミング
- 共有相続になる可能性がある
- 障害のある相続人がいる
- 売却と取得で意見が分かれている
こうした場合は、早い段階で専門家を交えて整理することで、 相続全体がスムーズに進みます。
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