【衝撃の事実】成年後見制度は本当に障害者に向いていないのか?専門家がメリット・デメリットを徹底解説
【目次】
成年後見制度は「障害者向けではない」という声の正体
成年後見制度の仕組みをわかりやすく整理
なぜ“向いていない”と感じる人が多いのか
制度のメリット|障害のある人の生活を守る場面
制度のデメリット|特に問題になりやすいポイント
成年後見制度がベストではないケース
それでも成年後見制度が必要なケース
成年後見以外の選択肢(任意後見・家族信託・自立支援)
結論:障害のある人にとって「最適解」は人によって違う
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1|成年後見制度は「障害者向けではない」という声の正体
インターネット上にも
「成年後見制度は障害者には向かない」
という意見が多数あります。
しかし、実際には
“本人の特性と家族の状況によって向くかどうかが変わる”
というのが正しい理解です。
制度そのものが悪いわけではなく、
「目的と制度のミスマッチ」によって不満が生じやすいのです。
2|まず、成年後見制度の仕組みを簡単に整理
成年後見制度とは、
判断能力が不十分な方を法的に支援する制度で、
家庭裁判所が後見人を選任します。
できることは大きく2つ:
財産管理(預金・不動産・支払いなど)
契約行為(サービス利用・入院・施設契約など)
障害のある人の生活には重要な役割を果たします。
3|なぜ「向いていない」と感じる人が多いのか?
主な理由は以下のとおりです。
本人の意思より“法的安定性”が優先される
親族後見が選ばれず、第三者(専門職)が後見人になることが多い
財産の使い方が制限され、柔軟な支援が難しい
家庭裁判所への報告義務が負担に感じる
金銭管理の自由度が低く、家族の意向と合わない
一度開始すると、状況が変わっても終了しにくい
特に「柔軟性が低い」という点が、障害のある方の生活と相性が悪いと言われる理由です。
4|成年後見制度のメリット|障害がある人の生活を守る場面
それでも 成年後見制度が非常に頼りになる場面 があります。
● 契約行為が必要な福祉サービスを利用する場合
グループホーム、施設入所、デイサービスなど。
● 多額の財産管理が必要な場合
預金、不動産、保険金など。
● 悪質商法・詐欺から守る必要がある場合
判断能力が弱い方ほど後見制度が力を発揮します。
● 親族が高齢・遠方でサポートできない場合
第三者後見人が生活を支える役割を担える。
“確実に生活を守る”という点では非常に強い制度です。
5|成年後見制度のデメリット|特に問題になりやすい点
● 財産の使い道に制限
家庭裁判所の許可が必要なケースが多く、
家族の希望通りに使えないこともあります。
● 本人の意思が反映されにくい場合がある
法律のルールに基づき行動するため、
柔軟に希望を取り入れることが難しい。
● 後見人の報酬が必要
専門職後見の場合、年間10万〜30万円前後かかる。
● 一度始めると終了が難しい
改善しても完全に判断能力が戻らない限り続く。
こうした理由から、
「障害特性のある人に合わないケースがある」と言われるのです。
6|成年後見制度が“ベストではない”ケース
次のような場合は、別の制度のほうが向いています。
親が元気で、今のうちに将来の準備をしておきたい
本人の希望や生活スタイルを尊重したい
財産管理を柔軟に行いたい
家族の関与を強く望む
これらを実現したいなら、
家族信託や任意後見が有効です。
7|それでも成年後見制度が必要なケース
逆に、成年後見が適しているのは次のパターンです。
すでに判断能力が不十分
福祉サービスの契約や入所が必要
財産が多く、管理が複雑
親族が高齢・遠方・不仲でサポートが難しい
詐欺・悪質商法のリスクが高い
特に、判断能力が低下した後に使える唯一の制度という点が大きい特徴です。
8|成年後見以外の選択肢(比較してみる)
● 任意後見制度
本人が元気なうちに“将来の後見人”を指定する制度。
本人の意思を反映しやすい。
● 家族信託
財産管理の自由度が高く、親亡き後の生活資金管理に向いている。
● 日常生活自立支援事業
軽度の金銭管理を福祉専門員がサポート。
● 死後事務委任契約
親亡き後の手続き(葬儀・公共料金解約など)を任せられる。
組み合わせることで、
障害のある方の生活をトータルに支える仕組みがつくれます。
9|結論:障害のある人にとって「最適な制度」は人によって違う
“成年後見制度=障害者に向いていない” という一言では語れません。
正しくは、
本人の状態・家族の希望・財産状況によって
向いているケースと向いていないケースがある
ということです。
大切なのは
制度のメリットとデメリットを理解し、
“最適な組み合わせ”を見つけること。
親が元気なうちに準備を進めることで、
親亡き後の不安は大きく減らすことができます。
【お問い合わせ】
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
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