【保存版】障害を持つ子がいる家庭の生前対策|親が元気なうちに必ず知っておきたいポイント

【目次】

  1. 障害のある子の相続で起こりやすい問題

  2. 親亡き後に備えるための3つの基本視点

  3. 障害のある子に多くの財産を残すことは可能か

  4. どの制度を使えば安心できる?主要な相続対策

  5. 成年後見・家族信託・遺言書の使い分け

  6. 相続税の「障害者控除」を正しく活用する

  7. 親が亡くなった後の“死後事務”も重要

  8. 相続対策を始めるタイミング

  9. まとめ

  10. お問い合わせ


1|障害のある子の相続で起こりやすい問題

障害のある子を持つ親御さんが必ず直面するのが、
「自分がいなくなった後、この子はどう暮らしていけるのか」という不安です。

特に次のようなトラブルが多く見られます。

  • 受け取った財産の管理ができない

  • 悪質商法や詐欺の標的になる

  • 誰も契約行為を代行できず、サービス利用が止まる

  • 住む場所(住居)が維持できない

  • 親族間で相続争いが発生する

  • 親の死後の各種手続きが放置される

これらは「何もしないでいる」と高い確率で発生します。
だからこそ、親が元気なうちに備えておく必要があります。


2|親亡き後に備えるための3つの基本視点

障害のある子に関する相続対策は、通常の相続とは考え方が異なります。
次の3つを軸に考えると、必要な対策が明確になります。

① 財産の管理

預金・不動産・年金・生活費を安全に管理できる仕組みが必要。

② 生活(身上監護)の支援

契約行為・福祉サービスの利用・通院などを誰が担うか。

③ 親亡き後の手続き

葬儀・役所手続き・公共料金の解約などの死後事務。

この3つの視点によって、成年後見・信託・遺言をどのように使うのが適切かが決まります。


3|障害のある子に多くの財産を残すことは可能か?

結論として、遺言書を使えば可能です。

通常の相続では法定相続分が基準になりますが、

  • 障害のある子に多めに残したい

  • 生活に必要な費用を長期的に確保したい

  • 財産管理を専門家に託したい

といった場合、遺言によって個別に指定することができます。

ただし、遺留分(最低限の取り分)を持つ他の相続人への配慮は必要です。
事前に説明しておくことで、相続トラブルは大きく減らせます。


4|どの制度を使えば安心できる?主要な相続対策

障害のある子の相続では、以下の制度を組み合わせるのが基本です。

● 遺言書

財産の分け方を明確にし、争いを回避する。

● 成年後見制度(法定後見・任意後見)

判断能力が低下したときに、財産管理・契約行為を代わって行う。

● 家族信託

財産の管理権限を信頼できる人に託し、柔軟に運用できる。

● 死後事務委任契約

親の死後に行う手続きを信頼できる人へ任せられる。

それぞれ役割が異なるため、
一つだけで完全に備えることは難しく、併用が理想的です。


5|成年後見・家族信託・遺言書の使い分け

● 成年後見制度

契約・支払い・サービス利用など「生活上の意思決定」の部分をカバー。
判断能力が低下している場合に最も重要な制度。

● 家族信託

財産管理の自由度が高く、「親亡き後も財産を長期管理できる」のが最大のメリット。
不動産・預金の管理がポイントとなる家庭に向いている。

● 遺言書

財産の最終的な承継先を指定。
遺留分に配慮しつつ、障害のある子に必要な資金を確保できる。

● 併用すると解決できること

  • 財産管理の継続

  • 住まい(不動産)の維持

  • 相続後の争い防止

  • 契約行為の代行

  • 死後事務の引き継ぎ

単体ではカバーしきれない部分を補い合えるため、併用が有効です。


6|相続税の「障害者控除」を正しく活用する

障害のある相続人は、相続税の「障害者控除」を受けられる可能性があります。

計算式は以下のとおり:

(85歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円(特別障害者は20万円)

控除額が大きく、相続税がゼロになるケースも多くあります。
また、本人で控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税からも控除できます。

※障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの証明が必要。


7|親が亡くなった後の“死後事務”も重要

障害のある子が親の死後の手続きを行うのは現実的に困難です。

  • 役所手続き

  • 公共料金・病院費の精算

  • 遺品整理

  • 火葬・葬儀の手続き

これらは、死後事務委任契約によって信頼できる人に任せることができます。
親亡き後の混乱を防ぐため、早めの準備が欠かせません。


8|相続対策を始めるタイミング

対策は早ければ早いほどメリットがあります。

  • 親が判断能力を保っているうちに

  • 財産状況を把握できるうちに

  • 生活の支援体制が整っているうちに

  • 子の障害特性を理解しているうちに

特に**家族信託・任意後見は“判断能力があるうちにしかできない”**ため、
後回しにすると利用できなくなる可能性があります。


9|まとめ

障害のある子の相続対策は、
**「財産管理」+「生活支援」+「死後事務」**の3本柱で考えるのが最も効果的です。

  • 遺言書で財産の渡し方を明確に

  • 信託で長期的な財産管理を確保

  • 成年後見で生活・契約面を安定させる

  • 障害者控除で税負担を軽減

  • 死後事務委任で親亡き後の混乱を回避

親が元気なうちに準備を進めることで、
子どもの将来は大きく安定します。


【お問い合わせ】

障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605

〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A


TEL:0120-905-336

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