死後事務委任契約で何ができる?|葬儀・役所・施設・支払いを「親亡き後」に残さない方法
「自分が亡くなった後、役所の手続きや支払いは誰がやるのだろう」
「障害のある子に、そんな負担を背負わせたくない」
親亡き後を考える中で、多くの方が行き着く不安です。
実は、死亡後に発生する事務手続きは相続とは別物で、
遺言書だけではカバーできないことが多くあります。
そこで重要になるのが死後事務委任契約です。
この記事では、死後事務委任契約で何ができるのか、
障害のある子の親にとってなぜ重要なのかを、初心者向けに整理します。
・死後事務委任契約でできること/できないこと
・遺言書や成年後見との違い
・親亡き後に「困りごと」を残さない設計方法
目次
1. 結論|死後事務委任は「亡くなった直後の空白」を埋める契約
最初に結論です。
死後事務委任契約は、死亡後すぐに必要になる事務を任せるための契約です。
人が亡くなると、相続手続きとは別に、
「今すぐやらなければならないこと」が一気に発生します。
しかし、これらは遺言書にも成年後見にも含まれません。
その空白を埋めるのが、死後事務委任契約です。
2. 死後事務委任契約とは?基本の考え方
死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後の事務手続きを、特定の人に任せる契約です。
受任者:親族・専門家・支援団体など
対象:死亡後に発生する事務手続き
ポイントは、
相続人でなくても依頼できるという点です。
そのため、「障害のある子に直接任せなくていい」仕組みを作れます。
3. 死後事務委任でできること一覧
死後事務委任でカバーできる代表的な内容は次のとおりです。
① 葬儀・火葬・納骨に関すること
- 葬儀社の手配
- 火葬・埋葬・納骨の方法指定
- 家族葬・直葬などの希望反映
② 役所・公的手続き
- 死亡届の提出
- 健康保険・年金の資格喪失届
- 介護・福祉サービスの解約
③ 医療機関・施設への対応
- 病院・施設への退去手続き
- 医療費・利用料の精算
④ 支払い・解約関係
- 家賃・光熱費・携帯電話の解約
- クレジットカード・サブスク整理
これらは誰かが必ずやらなければならないことですが、
相続人の負担になりやすい部分でもあります。
4. できないこと・注意点
死後事務委任には、できないこともあります。
- 遺産の分配(相続そのもの)
- 相続人の確定や遺産分割協議
- 相続税の申告(別途委任が必要)
また、注意点として、
契約内容が曖昧だと実行できないという問題があります。
「できるだけよろしく」ではなく、
具体的に何を任せるかを書面で明確にすることが重要です。
5. 障害のある子がいる家庭で重要な理由
障害のある子が相続人になる場合、
死亡直後の事務を担うのは大きな負担になります。
・役所に行く
・書類を書く
・支払いを管理する
これらが難しいケースも多く、
放置するとトラブルになることもあります。
死後事務委任を使えば、
子どもを「事務の当事者」にしなくて済むのが大きな利点です。
6. 遺言・任意後見・家族信託との違いと使い分け
- 遺言書:財産を誰に残すか
- 任意後見:生前〜判断能力低下後の支援
- 家族信託:お金の管理・使い道
- 死後事務委任:死亡直後の事務処理
これらは役割がまったく異なります。
どれか一つではなく、組み合わせて設計することが重要です。
7. 契約の流れと準備のポイント
死後事務委任契約は、次の流れで進めます。
- 誰に任せるか決める
- 任せたい内容を洗い出す
- 費用の支払い方法を決める
- 書面(できれば公正証書)で契約
特に重要なのが、
事務費用をどこから支払うかです。
預託金や信託と組み合わせることで、
スムーズな実行が可能になります。
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