任意後見契約とは?|知的障害・精神障害の家族が知るべきメリット・デメリットと始め方

「将来、判断能力が低下したとき、この子の生活やお金は誰が守ってくれるのだろう」
知的障害・精神障害のある家族を支える親御さんから、よく聞かれる不安です。

成年後見制度の存在は知っていても、
「いきなり後見人をつけるのは不安」「できれば自分で人を選びたい」
そう感じる方も少なくありません。

そこで注目されているのが任意後見契約です。
この記事では、任意後見契約の仕組みを軸に、
メリット・デメリット、向いている家庭、始め方を初心者向けに解説します。

この記事でわかること
・任意後見契約とは何か(法定後見との違い)
・知的障害・精神障害の家族に向いている理由
・始めるタイミングと注意点

目次


1. 結論|任意後見は「元気なうちに備える後見制度」

最初に結論です。
任意後見契約は、判断能力があるうちに「将来の後見人」を決めておく制度です。

すでに判断能力が低下してから始まる法定後見とは異なり、
「誰に、どこまで任せるか」を本人や家族の意思で決められる点が最大の特徴です。

知的障害・精神障害のある方の場合、
「今は生活できているが、将来が不安」という段階で備えられることが強みです。


2. 任意後見契約とは?基本の仕組み

任意後見契約とは、
将来、判断能力が不十分になったときに備えて結ぶ契約です。

本人:将来支援を受ける人
任意後見受任者:支援する人(親族・専門家など)
家庭裁判所:開始後の監督を行う

ポイントは、
契約しただけでは、すぐに後見は始まらないという点です。

判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見開始」を認めた時点で、
初めて任意後見人としての権限が発生します。


3. 知的障害・精神障害の家族に向いている理由

任意後見契約は、次のような家庭に特に向いています。

  • 今は判断能力があり、意思表示ができる
  • 将来の生活やお金の管理が心配
  • 支援してほしい人を自分で選びたい

精神障害の場合、
調子の良い時と悪い時の波があるケースも少なくありません。

任意後見なら、
「まだ大丈夫な時期」は本人中心、必要になったら支援開始
という柔軟な対応が可能です。


4. メリットとデメリットを正しく理解する

メリット
  • 後見人を自分で選べる
  • 支援内容を事前に決められる
  • 突然、見知らぬ第三者が後見人になるリスクが低い
デメリット
  • 必ず公正証書での契約が必要
  • 後見開始後は家庭裁判所の監督が入る
  • 財産管理の自由度は家族信託より低い

「自由に使わせたくないお金がある」場合は、
任意後見だけでは不十分なケースもあります。


5. 始め方と契約までの流れ

任意後見契約は、次の流れで進めるのが一般的です。

  1. 本人の意思確認(とても重要)
  2. 誰を任意後見人にするか検討
  3. 支援内容(お金・契約・手続き)を整理
  4. 専門家と契約書案を作成
  5. 公証役場で公正証書を作成

本人の理解と同意が前提となるため、
早めの準備が重要です。


6. よくある誤解と失敗例

よくある誤解
・契約したらすぐ後見が始まる
・すべてのお金を自由に管理できる
・家族だけで完結する制度

実際には、
家庭裁判所・後見監督人の関与が必ず入ります。

そのため、
「柔軟なお金の使い方」を希望する場合は、
別の仕組みと組み合わせる視点が欠かせません。


7. 家族信託・遺言との併用が重要な理由

実務では、任意後見契約だけで完結させることは少なく、
次のような組み合わせが多く見られます。

  • お金の管理:家族信託
  • 身上監護・契約行為:任意後見
  • 親亡き後の財産承継:遺言書

役割を分けて設計することで、
将来のトラブルや不安を大きく減らすことができます。


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