“親が認知症になる前”にやる生前対策|家族信託・任意後見・死後事務を一気に整理する手順
「最近、親の物忘れが増えてきた気がする」
「まだ元気だけど、この先が少し心配」
そんなときこそ考えておきたいのが、“親が認知症になる前”の生前対策です。
一度判断能力が低下してしまうと、できなくなる手続きが一気に増えてしまいます。
この記事では、
家族信託・任意後見・死後事務委任という代表的な生前対策を、
「何を・どの順番で考えればいいのか」という視点で、初心者向けに整理します。
・認知症前にしかできない対策とは何か
・家族信託・任意後見・死後事務の違い
・3つを一気に整理する現実的な手順
目次
1. 結論|生前対策は「判断能力がある今」が最大のチャンス
最初に結論です。
生前対策は、親に判断能力がある「今」しかできないものが多くあります。
認知症が進行してからでは、
・契約ができない
・財産の動かし方が制限される
・家庭裁判所の関与が必要になる
といった制約が一気に増えます。
だからこそ、「まだ元気なうち」に全体像を整理しておくことが重要です。
2. 認知症になると、何ができなくなるのか
判断能力が低下すると、次のような行為が難しくなります。
- 不動産の売却・賃貸
- 預貯金の大きな引き出し・解約
- 新たな契約(施設入所、信託、贈与など)
- 遺言書の作成・変更
「家族が代わりにやればいい」は通用しません。
法律上は、本人の意思確認ができなければ進められないのが原則です。
3. 生前対策の全体像を整理する
認知症前の生前対策は、大きく3つの時間軸で考えると整理しやすくなります。
① 判断能力がある間の財産管理
② 判断能力が低下した後の支援
③ 亡くなった後の手続き
それぞれに対応する制度が、
家族信託・任意後見・死後事務委任です。
4. 家族信託でできること・できないこと
家族信託は、財産管理を家族に託す仕組みです。
- 不動産や預貯金の管理・処分を任せられる
- 認知症後も凍結されにくい
- 家庭裁判所の監督が原則不要
・契約は判断能力があるうちにしかできない
・身上監護(介護・医療の決定など)は対象外
家族信託は「お金・不動産」を動かす仕組みとして非常に有効ですが、
生活全般の代理まではカバーしません。
5. 任意後見で備える「判断能力低下後」
任意後見は、将来の後見人を元気なうちに決めておく制度です。
- 判断能力低下後に発効する
- 身上監護(生活・医療・介護)がカバーできる
- 家庭裁判所の監督が入る
「もしものとき、誰に支援してほしいか」を、
本人の意思で決められる点が最大のメリットです。
任意後見は「すぐ始まる」制度ではありません。
必要になったタイミングで家庭裁判所に申立てをして発効します。
6. 死後事務委任で「亡くなった後」を整える
死後事務委任は、亡くなった後の事務手続きを生前に託す契約です。
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 役所への届出
- 施設・病院の精算
- 公共料金や賃貸の解約
相続とは別の問題であるため、
遺言だけではカバーできない点に注意が必要です。
7. 3つを一気に整理するおすすめ手順
生前対策は、次の順番で考えると無理なく整理できます。
- 親の希望・不安を言葉にする
- 財産の全体像を把握する
- 家族信託で「動かす財産」を決める
- 任意後見で「生活の支援者」を決める
- 死後事務委任で「最後の事務」を決める
すべてを一度に完璧に決める必要はありません。
「方向性を決めておく」だけでも、将来の安心感は大きく変わります。
📞 ご相談はこちら
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 6階605
〒231-0032
神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第一HBビル8階A
☎ 0120-905-336
お子さま・ご家族が安心して将来を迎えられるよう、
専門家と一緒に今できる備えを整理してみませんか?