障害者の親が準備する「書類・契約」一覧|遺言・信託・後見・死後事務の優先順位
障害のある子の親亡き後対策では、書類をたくさん作ることよりも、「誰のための書類か」「いつ使うのか」「誰が実行するのか」を整理することが先です。
一般的には、①生活・財産・支援者の一覧化、②親の遺言と遺言執行者、③相続後のお金の管理、④成人した本人の契約支援、⑤親自身の死後事務の順で検討すると、抜け漏れを減らせます。
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最初に押さえたい結論
- 最優先は一覧化:財産、負債、契約、医療、福祉、緊急連絡先を把握します。
- 次に親の遺言:誰に何を残すかだけでなく、遺言執行者と相続後の管理方法まで検討します。
- 信託は親の財産管理:親が信託した財産には活用できますが、本人名義の障害年金や給与を当然に管理できるものではありません。
- 任意後見は本人の契約:成人した子について、親が一方的に作ることはできません。
- 死後事務委任は相続と別:葬送、住居明渡し、関係者への連絡等を扱いますが、遺産の承継先を決める書類ではありません。
この記事で分かること
障害のある子を持つ親が準備したい書類・契約を、「今すぐ必要」「早めに検討」「必要な家庭のみ」に分け、遺言、家族信託、任意後見、成年後見、財産管理契約、見守り契約、死後事務委任の役割と優先順位を解説します。
目次
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① 書類・契約は「作成者」と「使う時期」で分ける
親亡き後対策が分かりにくい最大の理由は、親が作る書類、本人が作る契約、家庭裁判所が開始する制度が混在していることです。まず、次の3つに分けましょう。
| 区分 | 主な書類・制度 | 重要な注意点 |
|---|---|---|
| 親が準備するもの | 親の遺言、親の財産を対象とする信託、親自身の死後事務委任、財産・契約一覧 | 親の財産や死後の事務を扱う。成人した子の財産を当然に管理する権限は生まれない |
| 本人が契約するもの | 任意後見、財産管理契約、見守り契約、本人自身の死後事務委任 | 本人が契約の意味、相手、権限を理解して締結する必要がある |
| 家庭裁判所が関与するもの | 法定後見(現行の後見・保佐・補助) | 本人の判断能力と必要な法律行為を個別に確認する。家族の契約だけでは開始しない |
② 優先順位一覧|最初に準備するものは?
すべての家庭に同じ順番が当てはまるわけではありませんが、迷ったときは「今日親が倒れたら困ること」から始めます。
| 優先度 | 準備するもの | 優先する理由 |
|---|---|---|
| 最優先 | 財産・負債・契約・収支一覧、緊急連絡先、支援者ノート | 親が突然動けなくなった日から必要になる |
| 高い | 親の遺言書、遺言執行者の指定 | 遺産の承継先と手続担当を明確にする |
| 高い | 相続後の財産管理設計、生命保険、不動産方針 | 本人へ残した後のお金の使い方まで決める |
| 状況による | 家族信託・福祉型信託 | 継続的な管理や給付が必要な財産がある家庭で検討 |
| 状況による | 任意後見・財産管理・見守り契約 | 本人が契約でき、将来の代理や現在の支援を希望する場合 |
| 必要時 | 法定後見の申立て | 具体的な法律行為に法的支援が必要で、他の方法では足りない場合 |
| 親自身の備え | 親の死後事務委任、葬送・住居・デジタル情報の整理 | 子に負担を集中させず、親の死亡後の実務を実行する |
「遺言と信託のどちらが上か」ではなく、遺産の行き先を決めるのか、継続管理をするのか、本人の契約を支援するのかで必要書類が変わります。
③ 最優先は財産・契約・支援者の一覧表
遺言書を作る前に、親と本人の財産を混ぜず、それぞれの名義で一覧化します。財産目録は相続のためだけでなく、親の入院時や災害時にも役立ちます。
| 一覧 | 記載する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 親の財産 | 預貯金、有価証券、不動産、保険、貸金、デジタル資産 | 遺言・信託の対象を検討する |
| 本人の財産 | 給与、工賃、障害年金、本人名義口座、保険、相続済み財産 | 親名義の財産と分ける。障害年金は本人の財産 |
| 負債 | 住宅ローン、借入れ、カード、未払金、保証債務 | 財産だけでなく負債も記載する |
| 契約 | 住居、通信、電気・ガス、福祉サービス、定期購入、サブスク | 名義、支払口座、更新日、解約窓口を記載 |
| 月次収支 | 収入、家賃、食費、医療費、福祉費、余暇費、臨時費 | 親の援助がなくなった後も成立するか確認 |
| 支援者 | 家族、相談支援、事業所、医療機関、行政、専門職 | 担当者、連絡先、担う役割、情報共有の範囲を記載 |
通帳のコピーだけでは、口座の目的や自動引落しが分かりません。「生活費口座」「医療費用」「親からの仕送り」など用途も書きます。暗証番号やパスワードの保管は、不正利用を防ぐため一覧表と分け、安全な方法を選びましょう。
④ 支援者ノートと緊急時ファイルは何を書く?
支援者ノートは法的な代理権を生む書類ではありません。しかし、親が話せないときに本人の生活をつなぐ実務資料として、極めて重要です。
- 本人の意思表示方法、好きなこと、苦手な刺激、落ち着く方法
- 診断、障害者手帳、受給者証、医療機関、服薬、アレルギー
- 食事、着替え、排せつ、移動、金銭管理などの支援方法
- 住まい、福祉事業所、学校・就労先、相談支援専門員
- 緊急時の第1・第2・第3連絡先
- 親が入院した場合の短期的な生活場所と連絡手順
- 重要書類の保管場所と、閲覧できる人
原本・写し・更新用資料を分けて保管する
重要書類を一つの箱に入れるだけでは、紛失や持ち出しの危険があります。原本が必要な書類、日常の支援者へ共有する写し、毎年更新する一覧を分けましょう。戸籍、診断書、印鑑証明書などには有効期限や提出先ごとの条件があるため、古い書類を大量に取り寄せて保管するより、取得先と取得方法を記録しておく方が実用的です。
| 保管区分 | 主な書類 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| 原本を厳重に保管 | 公正証書の正本・謄本、契約書、登記識別情報、保険証券等 | 耐火・防犯を考え、保管場所を実行者へ伝える |
| 支援用の写し | 受給者証、服薬情報、緊急連絡先、本人情報 | 共有範囲を本人と確認し、不要な個人情報を広げない |
| 年1回更新 | 財産目録、契約一覧、月次収支、支援者一覧 | 更新日と作成者を記載し、旧版と混同しない |
| 終了・廃止を確認 | 解約済み契約、閉鎖口座、旧連絡先 | 処分前に必要な証拠を残し、一覧からも削除・更新する |
デジタル保存を併用する場合は、端末故障やパスワード不明に備えます。ただし、暗証番号、マイナンバー、医療情報などを無制限に共有しないことも重要です。「誰が、どの場面で、どの情報を見られるか」を決めておきましょう。
⑤ 親の遺言書は何を決める?
遺言は、親の死亡後に誰へ何を承継させるかを決める書類です。障害のある子がいる家庭では、法定相続分どおりに分けるだけでなく、生活費、住まい、管理の難しさ、きょうだいの負担を考えます。
遺言で検討したい主な内容
- 不動産、預貯金、有価証券などを誰に承継させるか
- 障害のある子へ残す財産と、他の相続人とのバランス
- 遺留分への配慮と、分け方の理由
- 遺言執行者を誰にするか
- 信託や生命保険と重複・矛盾しないか
- 祭祀や付言事項をどうするか
| 方式 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が法定の方式に従って作成する | 方式不備、紛失、発見されないリスク。自宅保管は原則として検認が必要 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局で原本を保管する | 様式要件があり、内容の法律相談・有効性判断を法務局がする制度ではない。検認は不要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与し、原本を公証役場で保管する | 資料・証人・費用が必要。検認は不要 |
⑥ 遺言執行者を指定する理由
内容のよい遺言でも、実行担当が決まっていなければ、親の死亡直後に手続きが停滞します。遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続きを担います。
相続人であるきょうだいを指定することもありますが、障害のある本人との利益相反、手続負担、長期的な関係を考えます。専門職や法人を指定する場合は、就任の可否、報酬、連絡体制を事前に確認します。
- 遺言執行者候補へ事前に意向を確認したか
- 財産目録と金融機関情報を更新しているか
- 信託受託者、保険受取人、支援者との連絡方法があるか
- 遺言書の存在と保管先を、必要な人が把握しているか
⑦ 家族信託・福祉型信託が必要な家庭
家族信託は、委託者が財産を受託者へ信託し、契約で定めた目的に従って管理・給付してもらう仕組みです。親が自分の財産を信託し、親の死亡後も障害のある子のために使う設計が考えられます。
| 向いている可能性がある場面 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 一度に多額の財産を本人へ渡すのが心配 | 給付額、臨時支出、本人の希望をどう反映するか |
| 不動産を長期管理したい | 修繕、税金、売却権限、受託者の負担、出口設計 |
| 親の判断能力低下後も管理を継続したい | 信託開始時期、受託者、監督方法、親自身の生活費 |
| きょうだい一人に管理負担を集中させたくない | 受託者を誰にするか、交代・辞任・死亡時の後継者 |
家族信託で管理できるのは、原則として信託した財産です。成人した本人の給与、障害年金、本人名義の預貯金を、親の信託契約だけで当然に管理することはできません。また、福祉契約、医療、日常の見守りまで信託だけで解決するものではありません。
⑧ 生命保険・預貯金・不動産はどう整理する?
法律文書を作るだけでなく、財産ごとの受け取り方と管理方法を確認します。名義と受取人指定が異なれば、相続上の扱いも変わることがあります。
| 財産 | 確認すること | 親亡き後の注意点 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 金融機関、支店、名義、用途、自動引落し | 死亡後の凍結、相続手続、本人の生活費をどうつなぐか |
| 生命保険 | 契約者、被保険者、受取人、保険金額 | 指定受取人、本人が受け取った後の管理、税務 |
| 不動産 | 名義、評価、ローン、利用者、修繕費 | 共有を避けるか、住み続けられるか、管理・売却担当 |
| 有価証券 | 証券会社、銘柄、評価、配当、ネット口座 | 移管・売却手続、価格変動、本人の理解と管理支援 |
| デジタル資産 | ネット銀行、暗号資産、ポイント、有料サービス | 存在を発見できる資料と、適法なアクセス方法 |
不動産を障害のある子ときょうだいの共有にすると、修繕、賃貸、売却で判断が必要になります。本人の判断能力や住まいの継続性まで考え、安易な共有は避ける方向も検討します。
⑨ 任意後見・財産管理・見守り契約は誰が作る?
これらは原則として、支援を受ける本人が契約する仕組みです。本人が成人している場合、親が本人を契約当事者として一方的に締結することはできません。
| 契約 | 利用する時期 | 主な役割 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 見守り契約 | 現在 | 定期連絡、生活変化の把握、相談の入口 | 代理権や包括的な財産管理権は当然にはない |
| 財産管理等委任契約 | 現在 | 本人が定めた範囲の支払・手続等を委任 | 本人の理解と意思が必要。取消権は当然にはない |
| 任意後見契約 | 将来、判断能力が不十分になった後 | 公正証書で定めた代理権に基づく法律支援 | 現行制度では家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力が生じる |
本人が契約内容を理解できるかは、診断名や手帳等級だけで決まりません。短い説明、図、選択肢、時間を置いた確認など、理解を支える方法を試します。それでも契約の意味や相手、権限を理解できない場合は、任意契約以外の方法を検討します。
⑩ 成年後見制度はいつ検討する?
成年後見制度は、判断能力が十分でない本人の権利を守り、財産管理や法律行為を支援する制度です。現行制度には後見・保佐・補助があり、本人の判断能力や必要な権限に応じて家庭裁判所が判断します。
検討が必要になりやすい場面
- 相続人である本人が遺産分割の内容と結果を理解できず、法的な支援が必要
- 施設・住居・高額契約など、本人だけで行うことが難しい法律行為がある
- 財産侵害や詐欺被害が続き、他の支援だけでは権利を守れない
- 本人名義の不動産や多額の財産について、継続的な法的管理が必要
成年後見制度を見直す民法等改正法は、2026年6月17日に成立し、同年6月24日に公布されました。ただし、主要部分は公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行される仕組みで、2026年8月20日時点では未施行です。現在の申立てや契約は現行制度を前提に確認し、既存の後見・保佐が自動的に終了・変更されると考えないようにしましょう。
⑪ 死後事務委任契約で決めること
死後事務委任契約は、死亡後に必要となる連絡、葬送、住居、契約終了などの事務を、信頼できる受任者へ依頼する契約です。遺言とは役割が異なります。
| 死後事務委任で検討する事項 | 確認する内容 |
|---|---|
| 関係者への連絡 | 親族、福祉事業所、医療機関、専門職、勤務先等 |
| 葬儀・火葬・納骨 | 方法、宗教、墓地、費用、希望 |
| 住居 | 賃貸借関係、残置物、明渡し、ペット、鍵 |
| 契約終了 | 電気・ガス・水道、通信、サブスク、会員契約等 |
| 費用 | 報酬、実費、預託金の管理・精算、返還先 |
| 報告 | 誰に、どの時点で、どの資料を付けて報告するか |
親の死後事務委任は、親自身の死亡後の事務を扱います。障害のある子の長期的な生活支援や財産管理を、その契約だけで完成させるものではありません。また、遺産の承継先を決めるには遺言等を別に検討します。
⑫ 書類を組み合わせるモデルケース
ケースA:本人は日常生活ができるが、複雑な契約が苦手
優先:支援者ノート、契約一覧、見守り体制、親の遺言、遺言執行者。本人が理解して希望する場合は、財産管理契約や任意後見契約を検討します。本人の力を残しながら、必要な契約だけ支援します。
ケースB:本人に多額の財産を一括で渡すのが心配
優先:親の遺言と相続設計を作り、生命保険、信託、受託者、監督方法を比較します。信託を使う場合も、福祉サービス、見守り、本人名義財産の管理は別に整えます。
ケースC:本人が相続手続や施設契約を理解することが難しい
優先:現在の判断能力と対象となる法律行為を確認します。支援付き意思決定で足りるか、家庭裁判所の法定後見が必要かを検討します。相続が終われば現行の成年後見が当然に終了するわけではない点にも注意します。
ケースD:親に頼れる親族が少なく、子へ死後事務を任せにくい
優先:親の遺言、遺言執行者、死後事務委任、費用準備、支援者への連絡手順を一体で作ります。遺言執行者と死後事務受任者の役割が重複しないよう整理します。
⑬ よくある失敗例
失敗1:遺言書だけで親亡き後対策が終わったと思う
改善:相続後の金銭管理、住まい、医療、福祉、緊急連絡を別に設計します。
失敗2:家族信託ですべて管理できると考える
改善:信託財産と本人固有財産を分け、生活支援や契約支援を別に整えます。
失敗3:親が成人した子の任意後見を決める
改善:本人が契約当事者であることを確認し、本人が理解できる説明と意思確認を行います。
失敗4:きょうだいへ無断で全役割を集中させる
改善:遺言執行、財産管理、生活支援、緊急連絡を分け、きょうだい本人の意向も確認します。
失敗5:書類を作った後、一度も更新しない
改善:財産、住まい、支援者、法改正、本人の希望を年1回確認します。
⑭ 準備のロードマップ
親と本人の財産を分け、契約、月次収支、医療、福祉、支援者を一覧化します。親が倒れた日の連絡先を決めます。
推定相続人、財産、遺留分、不動産、本人へ残す金額、遺言執行者候補を検討します。遺言案だけでなく、受け取った後の管理方法を話し合います。
信託、生命保険、見守り、財産管理、任意後見、法定後見のうち、家庭の課題に合うものを選びます。不要な契約まで一式で作らないことも大切です。
遺言執行者、受託者、死後事務受任者、相談支援、家族の役割を確認します。報酬、実費、交代方法、緊急時の連絡順も決めます。
本人の意思、できること、必要な支援、住まい、収支、財産、連絡先を更新します。書類の保管場所と最新版の日付も確認します。
⑮ 保存版チェックリスト
今すぐ作る一覧
- □ 親と本人の財産を名義別に分けた
- □ 負債・保証・定期契約も記載した
- □ 本人の月次収支と親からの援助額を把握した
- □ 医療、服薬、福祉サービス、受給者証を整理した
- □ 緊急連絡先を3つ以上用意した
- □ 支援者ノートに本人の意思表示方法を記載した
遺言・信託・後見の確認
- □ 推定相続人と遺留分を確認した
- □ 遺言執行者候補へ事前確認した
- □ 遺言と保険・信託の内容に矛盾がない
- □ 信託する財産と本人名義財産を分けた
- □ 受託者の後継者・監督・終了時を決めた
- □ 本人が任意契約を理解できるか個別に確認した
- □ 成年後見が必要な具体的法律行為を整理した
死後事務・実行体制の確認
- □ 葬儀、納骨、住居、残置物、契約終了の希望を整理した
- □ 遺言執行者と死後事務受任者の役割を分けた
- □ 費用・報酬・実費の支払方法を決めた
- □ 重要書類の保管場所を必要な人に伝えた
- □ 年1回の更新日を決めた
⑯ よくある質問
Q1.最初に作るなら、遺言と家族信託のどちらですか?
まず財産・家族関係・本人の生活を整理します。遺産の行き先を決めることが中心なら遺言が基本です。財産を長期的に管理・給付する必要がある場合は信託を比較します。両方を組み合わせることもあります。
Q2.障害のある子には成年後見人を付けておくべきですか?
障害があるだけで成年後見が必要になるわけではありません。本人が対象となる法律行為を理解できるか、支援があれば判断できるか、必要な代理権・取消権は何かを確認します。
Q3.親の家族信託で、子の障害年金も管理できますか?
親が自分の財産を信託しても、本人の障害年金や給与、本人名義財産まで当然に信託財産になるわけではありません。本人固有財産の管理方法は別に検討します。
Q4.死後事務委任があれば遺言書は不要ですか?
不要にはなりません。死後事務委任は死亡後の実務、遺言は財産の承継などを扱います。役割が違うため、必要に応じて併用します。
Q5.書類は家族に見せるべきですか?
すべてを全員へ開示する必要はありません。ただし、実行者が書類の存在や保管場所を知らなければ機能しません。本人と親のプライバシーに配慮し、誰が何を閲覧できるかを決めます。
⑰ 関連記事・公的資料
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公的資料
- 法務省|自筆証書遺言書保管制度
- 日本公証人連合会|遺言
- 日本公証人連合会|任意後見契約
- 裁判所|後見ポータルサイト
- 参議院|2026年民法等改正法案の審議情報
- 法務省ほか|高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
※制度、必要書類、法令の施行状況は変更されることがあります。2026年8月20日時点の公式情報を確認して作成しています。具体的な案件では最新情報をご確認ください。
⑱ まとめ|書類の数より、役割と実行者を明確にする
障害のある子の親が準備する書類・契約は、遺言、信託、後見、死後事務だけではありません。最初に必要なのは、親と本人の財産、契約、生活、医療、支援者を分けて一覧化することです。
そのうえで、親の遺言と遺言執行者を中心に、相続後の管理が必要なら信託等、本人の契約支援が必要なら任意契約や法定後見、親自身の死亡後の実務には死後事務委任を検討します。
一つの制度にすべてを任せず、本人の意思を中心に、家族、福祉、医療、行政、法律専門職が役割を分担することが、長く続く親亡き後対策につながります。
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