5080問題で相続が止まる家庭の共通点|障害のある子がいる場合の遺言・後見・信託の備え
高齢の親と中高年の障害のある子が暮らす家庭では、親の死亡によって突然、 預貯金の解約、不動産の名義変更、遺産分割、相続税、本人の生活費確保などが同時に発生します。
そのとき、 「障害のある子が相続人なのに、遺言がない」「本人の意思確認や財産管理を誰が支えるか決まっていない」 という状態だと、相続手続きが大きく遅れることがあります。
重要なのは、障害があるから相続ができないということではありません。 本人が相続人として参加するために必要な支援を、親が元気なうちに準備しておくことです。
📞 ご相談はこちら
☎ 0120-905-336
障害のある方も、当然に相続人になることができます。
問題になるのは、 遺産分割協議などについて本人が内容と結果を理解して意思を示せるか、 法的な代理が必要か、 後見人等と本人の利益が衝突していないか、 という個別の場面です。
診断名・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害支援区分だけで、「遺産分割できない」「成年後見が必要」と決めるものではありません。
いわゆる「8050問題」では、80代前後の親と50代前後の子の生活課題が重なることが問題になります。 この記事では、検索上使われる「5080問題」という表現も踏まえながら、特に障害のある子が相続人となる家庭の相続・生前対策に焦点を当てます。
次のような家庭では、特に早めの準備が必要です。
- 障害のある子と親が長期間同居している
- 本人の障害年金・通帳を親が管理している
- 実家を障害のある子へ残す予定である
- きょうだいが複数いる
- 親の財産の大部分が不動産である
- 遺言書を作っていない
- 本人が複雑な契約や遺産分割を理解できるか分からない
- 成年後見を利用していない
- 将来はきょうだいが何とかしてくれると考えている
- 親自身も高齢になり、認知症や入院が心配になってきた
- 障害のある子がいる家庭で相続手続きが遅れやすい理由
- 遺産分割協議と本人の判断能力の関係
- 成年後見が必要になる可能性がある場面
- 後見人と本人が共同相続人になる場合の利益相反
- 遺言書が相続手続きを減らす理由
- 家族信託でできること・できないこと
- 障害のある子へ不動産を残す際の注意点
- 相続開始後の3か月・4か月・10か月・3年の期限
- 親が元気なうちに進める1年ロードマップ
- ① 障害のある子がいると相続はなぜ複雑になりやすい?
- ② 共通点1|遺言書がなく、遺産分割が必要になる
- ③ 共通点2|本人が遺産分割を理解できるか確認していない
- ④ 共通点3|「親だから代理できる」と思っている
- ⑤ 共通点4|成年後見人と本人が共同相続人になる
- ⑥ 共通点5|不動産を障害のある子ときょうだいで共有する
- ⑦ 共通点6|本人と親のお金が混ざっている
- ⑧ 共通点7|相続後の財産管理まで決めていない
- ⑨ 遺言書でどこまで相続を止まりにくくできる?
- ⑩ 家族信託は相続対策としてどこまで使える?
- ⑪ 成年後見は「相続のためだけ」に使う制度?
- ⑫ 障害のある子へ実家を残すときの注意点
- ⑬ 相続開始後に待ってくれない4つの期限
- ⑭ 親の死亡直後に本人の生活費をどう確保する?
- ⑮ きょうだいへ相続と支援を丸投げしない
- ⑯ よくある失敗例
- ⑰ 親が元気なうちに進める1年ロードマップ
- ⑱ 保存版チェックリスト
- ⑲ 関連記事・公的資料
- 📞 ご相談はこちら
☎ 0120-905-336
① 障害のある子がいると相続はなぜ複雑になりやすい?
障害のある子がいるから相続制度そのものが変わるわけではありません。
複雑になりやすい理由は、 相続と本人の生活支援・意思決定・財産管理が同時に問題になるから です。
| 一般的な相続手続き | 障害のある子がいる家庭で追加確認しやすいこと |
|---|---|
| 相続人を確定する | 本人も相続人として手続きへ参加する |
| 遺産分割を行う | 本人が内容と結果を理解できるか確認する |
| 預金を解約する | 本人の代理権が必要か確認する |
| 不動産を承継する | 取得後の管理・修繕・売却まで検討する |
| 財産を受け取る | 本人が取得後に安全に管理できるか考える |
「本人には難しいから、きょうだいだけで決めて後から本人分を渡そう」という方法は適切ではありません。
本人が法定相続人である以上、必要な方法で本人の意思を確認し、法的に適切な形で手続きを進める必要があります。
② 共通点1|遺言書がなく、遺産分割が必要になる
相続が複雑になりやすい代表的な原因が、 親が遺言書を作らないまま亡くなること です。
遺言がなく、法定相続分とは異なる分け方をしたい場合などには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
父が死亡し、相続人が次の3人だったとします。
- 母
- 障害のある長男
- 次女
父が「自宅は長男に、預金は妻と次女へ」と考えていたとしても、 遺言がなければ、その希望がそのまま実現するとは限りません。
相続人全員で財産の分け方を決める必要が生じます。
「お兄ちゃんには家を残すから、あなたは預金でよろしく」と家族に話していても、それだけで法的な遺産分割方法が決まるわけではありません。
親自身が財産配分を決めたいのであれば、遺言書として残すことを検討します。
③ 共通点2|本人が遺産分割を理解できるか確認していない
遺産分割協議では、本人が自分の取得する財産や協議の結果を理解し、意思を示せることが重要です。
ここで最も注意したいのは、 障害の程度と法律行為の判断能力を単純に同一視しないこと です。
| 状態 | 考え方 |
|---|---|
| 軽度知的障害がある | 説明方法を工夫すれば内容を理解できる場合がある |
| 発達障害がある | 診断だけで遺産分割能力がないとは判断できない |
| 精神障害がある | 病状が安定している時期には判断できる場合もある |
| 重度知的障害がある | 具体的な協議内容を理解できるか慎重な確認が必要 |
本人について、
- どの財産を取得するのか
- 取得しない財産は何か
- 他の相続人が何を取得するのか
- 協議に同意するとどのような結果になるか
などを理解できるか確認します。
判断能力は、診断名や障害者手帳等級だけでは決まりません。
必要に応じて医師・法律専門職等とも相談し、具体的な法律行為ごとに確認します。
④ 共通点3|「親だから代理できる」と思っている
成人した障害のある子について、 「今までも親が全部手続きしてきたから、相続も親が署名すればよい」 と考えてしまうことがあります。
しかし、 成人した本人の親であるという理由だけで、本人の財産や契約を包括的に代理する権限が生じるわけではありません。
- 遺産分割協議
- 不動産売却
- 高額な金融取引
- 施設・住居に関する重要な契約
- 本人名義財産の処分
本人自身が理解して手続きできるのであれば、本人が行います。
本人だけでは難しく法的代理が必要な場合に、成年後見制度等を検討します。
⑤ 共通点4|成年後見人と本人が共同相続人になる
すでに家族が成年後見人等になっている場合でも、相続がそのまま進められるとは限りません。
特に問題になるのが、 本人と後見人等が同じ相続について共同相続人になるケース です。
父が死亡し、
- 母
- 成年被後見人である長男
が相続人で、母自身が長男の成年後見人である場合を考えます。
母は自分自身の相続分を持ちながら、同時に長男の代理人として長男の相続分を決める立場になります。
このような遺産分割は、本人と後見人との利益相反となるため、原則として特別代理人の選任が必要となる場合があります。
成年後見監督人が選任されている場合には、監督人が本人を代理することがあります。
成年後見は本人の権利・財産を守る制度です。
家族側が希望する遺産分割を簡単に成立させるための制度ではありません。
本人に不利益となる財産配分を「家族だから」という理由だけで行うこともできません。
⑥ 共通点5|不動産を障害のある子ときょうだいで共有する
「公平に半分ずつ」という考えから、実家を障害のある子ときょうだいで共有させるケースがあります。
しかし、不動産共有では将来、 修繕・売却・建替え・利用方法について複数人で意思決定する必要 があります。
| 将来起こること | 問題になり得る点 |
|---|---|
| 大規模修繕 | 費用負担をどう分けるか |
| 本人が施設へ転居 | 空き家になった家をどうするか |
| 売却 | 共有者間の調整、本人の意思確認 |
| きょうだいが死亡 | きょうだい側の相続人へ持分が承継される可能性 |
| 本人の判断能力低下 | 処分時に法的支援が必要になる可能性 |
不動産は現金のように簡単に分けられません。
本人が実際に住み続けるのか、将来グループホーム等へ移る可能性があるのかも考えたうえで承継方法を決めましょう。
⑦ 共通点6|本人と親のお金が混ざっている
長年同居している家庭では、本人の障害年金や給与を親が管理し、家計全体から生活費を支払っていることがあります。
日常生活では問題が表面化しなくても、親の死亡後に、 どこまでが親の相続財産で、どこまでが本人の財産なのか が分からなくなることがあります。
- 親名義の預貯金
- 本人名義の預貯金
- 本人の障害年金
- 本人の給与・工賃
- 親から本人への援助
- 本人が負担している生活費
親名義口座に本人のお金を移して管理している場合は、家計の整理を検討しましょう。
金融機関が親の死亡を把握すると取引が制限され、相続手続きへ移行することがあります。 その口座の中に本人の生活資金まで混在していると、親の死亡直後の生活費確保が難しくなる可能性があります。
⑧ 共通点7|相続後の財産管理まで決めていない
「本人に1,000万円残しておけば安心」 という考えだけでは、親亡き後対策として十分とは限りません。
重要なのは、 その1,000万円を誰が、どのように管理し、毎月の生活へ使うのか です。
| 本人の状況 | 管理方法の検討例 |
|---|---|
| 本人自身で管理できる | 本人名義口座・自動引落し・家計管理 |
| 日常管理だけ支援が必要 | 家族支援、日常生活自立支援事業等を確認 |
| 契約内容を理解し受任者を選べる | 財産管理契約・任意後見等を検討 |
| 重要な財産管理に法的代理が必要 | 成年後見制度等を検討 |
| 親の財産を長期的に管理したい | 家族信託等を検討 |
遺言書で本人へ財産を相続させても、本人が取得した後の財産管理まで遺言書が継続して行ってくれるわけではありません。
⑨ 遺言書でどこまで相続を止まりにくくできる?
障害のある子がいる家庭では、遺言書によって遺産分割の必要性を減らせるケースがあります。
例えば、
- 自宅を誰へ相続させるか
- 本人へ預貯金をいくら残すか
- きょうだいへどの財産を残すか
- 遺言執行者を誰にするか
をあらかじめ定めることができます。
- 障害のある本人が遺産分割を理解することが難しい可能性がある
- 不動産が多い
- きょうだいが複数いる
- 法定相続分とは異なる分け方を考えている
- 本人の住まいとして実家を残したい
- 遺言執行を専門家へ任せたい
相続人の構成によっては遺留分への配慮も必要です。
また、本人へ財産を相続させた後の生活支援・財産管理は、遺言とは別に準備します。
⑩ 家族信託は相続対策としてどこまで使える?
家族信託は、親の財産管理と将来の承継を設計する方法の一つです。
例えば、親の一定の預貯金や不動産を信託し、受託者が契約に従って管理し、 親の死亡後も障害のある子のために給付を続けるよう設計することがあります。
| 家族信託で検討できること | 別途準備が必要なこと |
|---|---|
| 信託した親の財産管理 | 本人自身の給与・障害年金管理 |
| 不動産の管理・処分権限 | 本人の福祉サービス契約 |
| 親死亡後の給付方法 | 日常の見守り・介護 |
| 信託終了後の財産帰属 | 医療に関する意思決定 |
家族信託で管理できるのは、基本的に信託契約の対象となった財産です。
本人自身の契約、相続した本人名義財産、福祉・医療、意思決定まで包括的に代理する制度ではありません。
⑪ 成年後見は「相続のためだけ」に使う制度?
成年後見制度は、判断能力が不十分な本人の財産管理や法律行為を継続的に支援する制度です。
遺産分割のために法的代理が必要になることはありますが、 「今回の相続手続きだけ終わればよい」という発想だけで利用を決めるのは慎重に考える必要があります。
- 本人は本当に遺産分割を理解できないのか
- 説明方法を工夫しても難しいのか
- 相続以外にも継続的な財産管理支援が必要か
- 誰が後見人候補となるか
- 家族間に利益相反がないか
- 本人の今後の生活・財産管理にどう活用するか
成年後見制度等の見直しを含む改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。
成年後見制度の見直しに関する主要部分は、公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令により定める日に施行されます。
そのため、2026年8月時点では主要部分はまだ施行されておらず、現在の後見・保佐等が自動的に終了したり、新制度へ自動移行したりするものではありません。
実際に申し立てる時点で最新制度を確認してください。
⑫ 障害のある子へ実家を残すときの注意点
「家さえ残しておけば住む場所には困らない」という考えには注意が必要です。
不動産を取得すると、本人は所有者として管理を続ける必要があります。
- 固定資産税を支払えるか
- 火災保険を管理できるか
- 屋根・給湯器・水回りなどを修繕できるか
- 一人暮らしを続けられるか
- ヘルパー・訪問看護等を利用できるか
- 将来グループホームへ転居する可能性はないか
- 住まなくなった場合、売却・賃貸・管理を誰が行うか
本人の将来生活費として財産を残したい場合、不動産だけを残しても毎月の家賃・食費・医療費へ直接使えるわけではありません。
本人の住まいと生活資金を分けて計画しましょう。
⑬ 相続開始後に待ってくれない4つの期限
相続手続きが家族内の調整で長引いても、法律・税務上の期限は進んでいきます。
| 期限 | 主な手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 原則3か月 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続開始があったことを知った時から。必要に応じ期間伸長を家庭裁判所へ申し立てる |
| 原則4か月 | 準確定申告 | 被相続人に申告義務がある場合に確認 |
| 原則10か月 | 相続税申告・納税 | 遺産分割未了でも申告期限そのものは延びないことがあるため注意 |
| 原則3年 | 相続登記 | 不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内 |
親に借金や保証債務がある可能性がある場合、預貯金や不動産だけを見て相続手続きを進めないようにします。
財産調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
⑭ 親の死亡直後に本人の生活費をどう確保する?
相続手続きより先に困る可能性があるのが、障害のある本人の日常生活費です。
親名義口座から、
- 食費
- 施設・グループホーム費
- 携帯料金
- 医療費
- 日用品費
などを支払っていた場合、親の死亡後に支払い方法の変更が必要になります。
- 本人の障害年金は本人名義口座へ入っているか
- 本人自身の生活費口座があるか
- 本人名義口座から何を支払っているか
- 親名義口座から本人のために支払っているものは何か
- 親が入院しても数か月生活できる資金が本人にあるか
- 本人が管理できない場合の支援者はいるか
本人には、親の死亡翌日から食事・医療・住まいの費用が必要です。
相続が完了するまでの日常資金を別に確保しておくことも、重要な生前対策です。
⑮ きょうだいへ相続と支援を丸投げしない
「妹に財産を多めに残すから、兄のことを一生お願いしたい」 という希望を持つ親もいます。
しかし、 財産を多く取得することと、障害のある本人の生活を生涯支えることは別の問題 です。
| 役割 | 分担先の例 |
|---|---|
| 日常生活 | グループホーム、居宅介護、福祉事業所 |
| 福祉調整 | 相談支援専門員 |
| 医療 | 主治医、訪問看護、薬局 |
| 財産管理 | 本人、必要に応じた契約・後見人等 |
| 親の財産管理 | 必要に応じ家族信託の受託者等 |
| 相続手続き | 遺言執行者、相続専門職 |
| 家族としての関わり | きょうだい |
- 年数回本人と会えるか
- 緊急連絡先の一人になれるか
- 本人の生活歴を支援者へ伝えられるか
- 重要な支援会議へ参加できるか
- 相続実務は専門家へ任せたいか
「全部よろしく」ではなく、本人ときょうだい双方が無理なく続けられる形を作ります。
⑯ よくある失敗例
- 障害のある子がいても遺言書を作らない
- 本人を遺産分割協議から外して家族だけで決める
- 療育手帳等級だけで成年後見が必要と判断する
- 親だから成人した本人を代理できると思う
- 家族後見人が共同相続人でも、そのまま本人を代理できると思う
- 公平だからという理由だけで不動産を共有にする
- 障害年金と親の財産を同じ口座で管理する
- 相続後の財産管理を考えず、多額の現金を残す
- 実家を残せば住まいは解決すると思う
- 家族信託を作れば成年後見も福祉支援も不要だと思う
- 成年後見を相続手続きだけの一時的な制度だと思う
- きょうだいへ相続・金銭管理・生活支援をすべて頼む
- 3か月・4か月・10か月・3年の期限を確認していない
相続が複雑になる家庭の多くに共通するのは、 親が生前に決められることを、死亡後の家族の話し合いへ残してしまうこと です。
⑰ 親が元気なうちに進める1年ロードマップ
最初の1か月|財産と家族関係を整理する
- 法定相続人になる人を確認する
- 親の預貯金・不動産・証券・保険・負債を一覧にする
- 本人名義と親名義の財産を分ける
- 障害のある本人の生活費を確認する
- 親が本人へ行っている金銭管理を整理する
3か月以内|本人が相続するときの課題を確認する
- 本人が複雑な契約をどこまで理解できるか確認する
- 現在成年後見等を利用しているか確認する
- 後見人等と本人が共同相続人になる可能性を確認する
- 実家を本人へ残すことが適切か検討する
- きょうだいと家族会議を行う
6か月以内|財産の残し方を設計する
- 本人へ残す生活資金を試算する
- 不動産を共有にしない方法を検討する
- 相続後の本人の財産管理方法を考える
- 家族信託が必要な財産があるか確認する
- 生命保険を含め死亡直後の生活資金を確認する
9か月以内|遺言案を具体化する
- 誰に何を残すか決める
- 本人ときょうだいの財産配分を検討する
- 遺留分への影響を確認する
- 遺言執行者を検討する
- 公正証書遺言等の方法を比較する
1年以内|相続後まで続く仕組みにする
- 遺言書を正式に作成する
- 必要に応じ家族信託等を契約する
- 本人について成年後見等が必要な具体的場面を整理する
- 本人の生活費口座・支払方法を整える
- 相談支援・住まい・医療と財産管理をつなぐ
- 重要書類の保管場所を家族へ共有する
- 年1回の見直し日を決める
- 相続人と財産が分かっている
- 本人と親の財産が明確に分かれている
- 遺産分割が必要になる範囲を減らしている
- 本人へ残す財産と住まいが決まっている
- 相続後の財産管理方法が決まっている
- きょうだいの負担範囲が具体化されている
- 親が亡くなっても本人の生活費が止まらない
⑱ 保存版チェックリスト
相続人・財産
- 法定相続人を確認した
- 預貯金・不動産・証券・保険を一覧化した
- 借金・保証債務を確認した
- 本人と親の財産を分けた
- 財産目録の保管場所を家族へ共有した
障害のある本人
- 本人がどの程度契約を理解できるか確認した
- 障害だけで成年後見が必要と決めていない
- 本人の障害年金を本人名義で管理している
- 相続後の生活費を試算した
- 本人が取得した財産の管理方法を検討した
遺言・信託・後見
- 遺言書の必要性を確認した
- 遺言執行者を検討した
- 家族信託が必要な財産を確認した
- 家族信託と本人の成年後見を混同していない
- 家族後見人との利益相反を確認した
不動産
- 本人が実家に住み続けるか確認した
- 固定資産税・修繕費を試算した
- 共有相続のリスクを確認した
- 将来の売却・住み替えを考えた
- 本人が施設へ移った後の管理方法を検討した
親亡き後
- 本人の数か月分の生活資金を確認した
- 親名義からの引落しを一覧化した
- 3か月の相続放棄期限を理解した
- 4か月の準確定申告を確認した
- 10か月の相続税申告を確認した
- 相続登記の原則3年の期限を確認した
⑲ 関連記事・公的資料
5080問題・8050問題と障害のある子の相続を考えるとき、 最も避けたいのは、 親が生前に決められたことを、すべて死亡後の家族へ残してしまうこと です。
障害のある本人も相続人であり、障害があるだけで相続から外すことはできません。
一方で、本人が遺産分割の内容を理解することが難しい場合には、法的な支援が必要になることがあります。
また、家族が後見人となっていても、本人と共同相続人になる遺産分割では利益相反が生じ、特別代理人等の手続きが必要となる場合があります。
だからこそ親が元気なうちに、
- 財産を整理する
- 本人と親のお金を分ける
- 本人へ残す財産額を決める
- 不動産の共有を慎重に考える
- 遺言書を作成する
- 必要に応じ家族信託を検討する
- 本人が相続した後の財産管理方法を決める
ことが重要です。
遺言、家族信託、成年後見には、それぞれ異なる役割があります。 どれか一つを選べばすべて解決するものではありません。
「親の財産をどう残すか」と「障害のある本人がその後どう暮らし、誰がお金を支えるか」を一つの計画として設計すること が、相続を止まりにくくし、親亡き後の生活を守るための生前対策です。
📞 ご相談はこちら
障害を持つ子どもの親亡き後を支える会
【東京オフィス】
東京・人形町で相続相談先をお探しの方へ。相続手続き、遺言書作成、生前対策などに対応。人形町駅徒歩すぐ。中央区・日本橋エリアのご相談も承ります。
また、知的障害・精神障害のあるお子さまの親亡き後対策として、遺言書、家族信託、任意後見、成年後見、死後事務委任、見守り契約などを組み合わせた将来設計のご相談にも対応しています。
【横浜オフィス】
横浜・関内で相続相談先をお探しの方へ。相続、遺言、家族信託、任意後見などに対応。関内駅徒歩約3分。横浜市中区を中心にご相談を承ります。
また、障害のあるお子さまの将来の住まい・お金・支援者・相続手続きについて、親亡き後を見据えた制度設計のご相談にも対応しています。
【千葉オフィス】
千葉県で相続・親亡き後対策の相談先をお探しの方へ。遺言書、相続手続き、家族信託、成年後見・任意後見、死後事務委任などに対応しています。柏市・市川市をはじめ、千葉県内のご相談も承ります。
障害のあるお子さまの将来について、住まい・お金・支援者・相続を一体で整理し、ご家庭ごとの状況に合わせた備えをご提案します。
📞 ご相談はこちら
☎ 0120-905-336
障害のあるお子さまが相続人になることを前提に、遺言・家族信託・成年後見・財産管理・住まいを切り離さず、相続発生後に手続きや生活が止まりにくい生前対策を整理します。