親が80代、子が50代になったら何をすべき?|障害のある子を支える生前対策チェックリスト
障害のある子が50代、親が80代になると、 「自分が亡くなったらこの子はどうなるのか」という不安が現実味を帯びてきます。
しかし、実際に最初に起こりやすいのは死亡とは限りません。 親の入院、認知症、転倒、介護施設への入所などによって、ある日突然、子を支えられなくなること があります。
この時期には、財産を残すだけでなく、生活費・住まい・通院・金銭管理・福祉・緊急時対応・相続を、親以外でも続けられる仕組みに変えていく必要があります。
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- 親が明日入院しても、本人は生活を続けられるか
- 本人の生活費と親のお金が分けられているか
- 親以外に本人の生活を詳しく知る人がいるか
- 実家以外の住まいも検討しているか
- 遺言書を作成しているか
- 本人が将来取得する財産を誰が管理するか決まっているか
この6つのうち複数が「決まっていない」のであれば、 親が元気な今が、生前対策を具体化するタイミング です。
親が80代、子が50代という家庭では、長年の生活パターンが完成していることが多くあります。
本人は障害年金を受給し、通所や就労をしている。 親子で実家に住み、日常生活も大きな問題なく続いている。
一見すると安定しています。
ところが、よく確認すると、
- 本人を朝起こしているのは親
- 薬を管理しているのも親
- 障害年金の通帳を持っているのも親
- 相談支援専門員へ連絡するのも親
- 通院予約をするのも親
- 公共料金・食費を払っているのも親
- 本人が不安定になったとき対応するのも親
というケースは少なくありません。
つまり、 本人の生活が安定しているのではなく、「親が支えているから安定している」可能性 があります。
- 親80代・子50代で特に確認するべきこと
- 親の支援を見える化する方法
- 本人の生活費と障害年金の整理方法
- 実家を残す場合の注意点
- 一人暮らし・グループホームを検討するタイミング
- 親以外の支援者を増やす方法
- 親の認知症・入院への備え
- 遺言・家族信託・任意後見・成年後見の役割
- きょうだいへ負担を集中させない方法
- 保存して使える生前対策チェックリスト
- ① 親80代・子50代で一番怖いのは「親が突然支援できなくなること」
- ② 最初に親がしていることを全部書き出す
- ③ 本人ができること・支援があればできることを分ける
- ④ お金|障害年金と親の援助を整理する
- ⑤ 本人と親の預貯金を明確に分ける
- ⑥ 住まい|実家を残せば安心とは限らない
- ⑦ グループホーム・一人暮らしを今から検討する
- ⑧ 支援者|親以外に本人を知る人を増やす
- ⑨ 親が明日入院した場合の48時間プラン
- ⑩ 親自身の認知症・介護への備え
- ⑪ 遺言書を作る|相続を家族の話し合いだけに残さない
- ⑫ 家族信託は親の財産管理にどう使う?
- ⑬ 任意後見・成年後見は誰のために検討する?
- ⑭ 本人が財産を相続した後の管理を決める
- ⑮ きょうだいに「全部よろしく」を残さない
- ⑯ 80代になる前にやっておきたかった、とならないための失敗例
- ⑰ 今から1年で進める生前対策ロードマップ
- ⑱ 保存版|親80代・子50代の生前対策チェックリスト
- ⑲ 関連記事・公的資料
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① 親80代・子50代で一番怖いのは「親が突然支援できなくなること」
生前対策というと、遺言書や相続をイメージする方が多いでしょう。
しかし、親が80代になった家庭で最初に想定したいのは、 死亡ではなく、親の支援能力が突然失われること です。
| 親に起こり得ること | 本人の生活への影響 |
|---|---|
| 転倒・骨折 | 食事、買い物、送迎、通院支援ができなくなる |
| 急な入院 | 本人が一人で生活する必要が生じる |
| 認知症 | 通帳管理、契約、福祉手続き、相続準備が難しくなる |
| 要介護状態 | 親が子を支援する側から、支援される側へ変わる |
| 介護施設への入所 | 親子が別居し、本人の住まい・生活支援の再構築が必要になる |
| 死亡 | 相続と本人の日常生活の維持を同時に進める必要がある |
遺言書を作っていても、親が5年間認知症となり、その間に本人の生活支援が必要になる可能性があります。
死亡後の相続対策と、 死亡前に親が動けなくなった場合の生活対策 の両方が必要です。
② 最初に親がしていることを全部書き出す
親80代・子50代の家庭で最優先すべきなのは、制度選びではありません。
まず、 今、親が本人のために何をしているのかを完全に見える化すること です。
| 分野 | 親がしていることの例 |
|---|---|
| 日常生活 | 食事、掃除、洗濯、買い物、ゴミ出し、起床 |
| 医療 | 通院予約、同行、服薬確認、主治医への説明 |
| 福祉 | 相談支援との連絡、受給者証、事業所の調整 |
| お金 | 通帳、障害年金、生活費、カード、公共料金 |
| 住まい | 固定資産税、修繕、火災保険、近隣対応 |
| 契約 | 携帯、保険、サービス契約、役所手続き |
| 精神的支援 | 不安、パニック、対人トラブルへの対応 |
| 緊急対応 | 急病、欠勤、事故、金銭トラブルへの対応 |
一つずつ、
- 本人に引き継げるか
- 福祉サービスへ引き継げるか
- 専門職へ任せるべきか
- きょうだい・親族へお願いするか
を決めます。
親が担っている仕事が20個あれば、その20個を将来誰が担うのかを決めることが、親亡き後対策の基本です。
③ 本人ができること・支援があればできることを分ける
障害のある本人についても、 「できる」「できない」の二択で考えないことが重要です。
| 分類 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 本人だけでできる | 特別な支援がなくても継続できる | 近所の買い物、通勤、着替え |
| 支援があればできる | 通知・声かけ・同行等があればできる | 服薬、支払い、通院、掃除 |
| 継続的な支援が必要 | 本人だけでは生活・財産に大きな影響が出る | 複雑な契約、多額の財産管理、相続手続き |
長年親が手続きしてきたため、本人が実際にはできることまで親が担っている場合があります。
親が元気な間に少しずつ本人へ任せ、 何が本当に支援を必要とする部分なのか を確認しましょう。
④ お金|障害年金と親の援助を整理する
本人が障害年金を受給していても、現在の生活が障害年金だけで成り立っているとは限りません。
実家暮らしの場合には、親が住居費・食費・光熱費を負担していることが多いためです。
- 障害年金
- 給与・工賃
- 年金生活者支援給付金
- 各種手当
- その他の定期収入
- 食費
- 固定資産税・住居費
- 電気・ガス・水道
- 携帯電話・インターネット
- 医療費・交通費
- 衣類・日用品
- 家電購入・修繕
親亡き後の生活費は、 本人の現在の支出ではなく、親の支援がなくなった後の支出 で計算します。
20歳前の傷病に基づく障害基礎年金では、本人の前年所得が一定額を超える場合に、一部または全部が支給停止となる制度があります。
判定対象は原則として親の所得ではなく本人の所得です。 就労している場合は、現在の年金の種類や所得状況を確認しましょう。
⑤ 本人と親の預貯金を明確に分ける
親子で長年暮らしていると、家計が一体化しやすくなります。
しかし、親が80代になった段階では、 誰のお金なのかを明確にしておくこと が非常に重要です。
- 親の年金・預貯金
- 本人の障害年金
- 本人の給与・工賃
- 本人名義の預貯金
- 親が本人へ援助している金額
- 本人が家計へ入れている金額
成人した本人の障害年金・給与・預貯金は本人の財産です。
親が通帳管理を支援している場合も、親名義の預貯金と混ぜず、本人名義で管理することが基本です。
金融機関が親の死亡を把握すると、親名義口座の取引が制限され相続手続きへ移行することがあります。 本人の生活資金まで親名義口座へ入れていると、死亡直後の生活費に支障が出る可能性があります。
⑥ 住まい|実家を残せば安心とは限らない
親が80代になると、 「この家を子に残せば住むところだけは安心」 と考えることがあります。
しかし、不動産を所有するには管理も必要です。
| 必要になること | 確認事項 |
|---|---|
| 固定資産税 | 本人の収入から支払えるか |
| 火災保険 | 更新・支払いを誰が確認するか |
| 修繕 | 給湯器、屋根、水回り、エアコン等の費用 |
| 近隣対応 | トラブル・災害・自治会等への対応 |
| 空き家化 | 本人が施設へ移った後、誰が管理するか |
| 売却 | 本人が住めなくなった際に売却できるか |
公平を理由に実家を共有すると、将来の売却・修繕・建替えなどで複数の共有者による調整が必要になります。
本人の判断能力や将来の住み替えも踏まえて、単独取得・売却・現金化など他の方法も比較します。
⑦ グループホーム・一人暮らしを今から検討する
親が80代になってから初めて住まいを探すことは、決して早すぎません。
むしろ、 親が倒れてから探し始めるより、本人が落ち着いている時期に体験すること が重要です。
| 住まい | メリット | 確認すること |
|---|---|---|
| 実家 | 慣れた環境 | 家事、見守り、不動産管理 |
| 一人暮らし | 本人の自由を尊重しやすい | 金銭管理、孤立、医療、緊急時 |
| グループホーム | 生活支援を受けながら地域生活ができる | 夜間体制、費用、通院、本人との相性 |
| 障害者支援施設等 | 支援量に応じた生活環境を確保しやすい | 利用条件、医療、本人の希望 |
- 見学
- 短期入所
- グループホームの体験利用
- 親が不在の日を作る
- ヘルパー等を利用する
本人にとって親以外の支援を受ける経験そのものが、将来準備になります。
⑧ 支援者|親以外に本人を知る人を増やす
親80代・子50代の家庭で、特に危険なのが 「本人のことを詳しく説明できる人が親しかいない状態」 です。
| 分野 | つながっておきたい人・機関 |
|---|---|
| 福祉 | 相談支援専門員、基幹相談支援センター |
| 日常生活 | グループホーム、居宅介護、生活介護等 |
| 医療 | 主治医、薬局、訪問看護 |
| 就労 | 勤務先、就労支援機関 |
| 財産・法律 | 本人、家族、必要に応じた専門職 |
| 家族 | きょうだい・親族 |
- 障害特性
- 本人の意思表示方法
- 苦手な場面・安心する対応
- 主治医・薬
- 生活リズム
- お金の管理方法
- 緊急時の対応
地域生活支援拠点等は、障害の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時対応などを地域全体で支える仕組みです。
地域によって実際の機能・窓口は異なるため、市区町村や相談支援専門員へ確認しておきましょう。
⑨ 親が明日入院した場合の48時間プラン
親80代の家庭では、 「明日突然入院する」ことを想定した具体的な計画 を作っておく必要があります。
最初の24時間
- 本人は今夜どこで過ごすか
- 食事はどうするか
- 薬を誰が確認するか
- 勤務先・通所先へ誰が連絡するか
- 相談支援専門員へ誰が連絡するか
24~48時間
- 短期入所等が必要か
- ヘルパー等を追加できるか
- 本人の生活資金は足りるか
- 通院予定はないか
- 親の入院が長期化した場合の住まいはどうするか
- 本人の氏名・生年月日
- 障害特性
- 主治医・病院・薬局
- 薬の内容
- 相談支援・福祉事業所
- 障害年金・本人名義口座
- 緊急連絡先
- 本人が安心する対応
⑩ 親自身の認知症・介護への備え
障害のある子の将来準備では、子の成年後見制度ばかりが注目されがちです。
しかし、親が80代なら、 親自身の判断能力低下への備え も非常に重要です。
- 預貯金・不動産・証券・保険を一覧にする
- 借金・保証債務を確認する
- 遺言書を作成する
- 必要に応じて家族信託を検討する
- 親自身の任意後見を検討する
- 介護・入院時の費用を確保する
- 重要書類の保管場所を共有する
家族信託や任意後見契約は、契約内容を理解して意思表示できることが前提です。
遺言についても、遺言内容を理解して意思を表示できる能力が必要です。
80代だから直ちにできないという意味ではありませんが、 先送りするほど選択肢が狭くなる可能性 があります。
⑪ 遺言書を作る|相続を家族の話し合いだけに残さない
障害のある本人が法定相続人である家庭では、遺言書の有無が相続手続きへ大きく影響する場合があります。
遺言がなければ、財産の分け方について相続人全員による遺産分割協議が必要になるケースがあります。
- 本人へ何を残すか
- きょうだいへ何を残すか
- 実家を誰へ残すか
- 不動産共有を避けるか
- 遺言執行者を誰にするか
- 遺留分への配慮が必要か
遺言がない場合でも、障害のある本人は他の相続人と同様に相続人となります。
遺産分割を行う場合、本人が内容と結果を理解できるかを個別に確認し、必要に応じて法的支援を検討します。
遺言書は親の財産の承継を決めるものです。
本人が相続した後、その財産を誰が管理するのか、本人の住まいや通院を誰が支えるのかは別途準備する必要があります。
⑫ 家族信託は親の財産管理にどう使う?
親の判断能力低下に備える方法の一つとして、家族信託があります。
一定の預貯金や不動産を信託し、受託者が契約内容に従って管理する仕組みです。
| 検討できること | 注意点 |
|---|---|
| 親の不動産管理 | 信託した不動産に限られる |
| 親の一定の金銭管理 | 信託対象財産を明確にする |
| 親死亡後に本人へ生活費を給付する設計 | 受益者、給付条件、終了時を決める |
| 財産の承継先を設計する | 遺留分・税務等も確認する |
親が作った信託契約だけで、成人した本人の障害年金、給与、本人名義財産を当然に管理できるわけではありません。
また、本人の福祉契約、医療、日常生活、常時の見守りを包括的に代理する制度でもありません。
⑬ 任意後見・成年後見は誰のために検討する?
親80代・子50代の家庭では、 親自身の制度と、障害のある子本人の制度を分けて考える 必要があります。
| 対象 | 制度の検討例 |
|---|---|
| 親 | 親自身の判断能力低下に備えた任意後見、財産管理、家族信託等 |
| 障害のある本人 | 本人の判断能力・必要な法律行為に応じて成年後見等を検討 |
任意後見契約は本人自身が締結します。
本人が契約の意味、任せる相手、代理権の内容を理解して、自分の意思で契約できることが必要です。
成年後見等が必要かどうかは、診断名や手帳等級だけで決まりません。
本人がどの法律行為を理解でき、説明や支援があれば判断できるかを個別に確認します。
成年後見制度等の見直しを含む改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。
成年後見制度の見直しに関する主要部分は、公布の日から2年6か月以内で政令により定める日に施行される予定です。
2026年8月時点では主要部分は未施行であり、現在の後見・保佐等が自動的に終了・変更されるものではありません。
⑭ 本人が財産を相続した後の管理を決める
親が80代になると、 「この子にできるだけ多く財産を残してあげたい」 という思いが強くなることがあります。
しかし、財産額と同じくらい重要なのが、 本人が受け取った後に安全に使い続けられるか です。
| 本人の状態 | 管理方法の例 |
|---|---|
| 自分で管理できる | 本人名義口座、自動引落し、貯蓄口座 |
| 日常的な支援があれば管理できる | 家族支援、日常生活自立支援事業等 |
| 契約内容を理解して支援者を選べる | 財産管理契約・任意後見等を検討 |
| 重要な財産管理に法的代理が必要 | 成年後見制度等を検討 |
- 毎日の生活費
- 入院・引越しなどの緊急資金
- 長期間残す将来資金
多額の相続財産を日常生活費口座へ一括で入れる必要はありません。
⑮ きょうだいに「全部よろしく」を残さない
親が80代になると、きょうだいへ将来をお願いしたい気持ちが強くなることがあります。
しかし、 本人の日常生活・金銭管理・相続・通院・緊急時対応のすべてを一人へ任せること は大きな負担になります。
| 役割 | 担い手の例 |
|---|---|
| 日常生活 | グループホーム、居宅介護、福祉事業所 |
| 福祉調整 | 相談支援専門員 |
| 医療 | 主治医、薬局、訪問看護 |
| 財産管理 | 本人、家族、必要に応じた後見人等 |
| 相続 | 遺言執行者、相続人、専門職 |
| 家族としてのつながり | きょうだい |
- 月1回または年数回の連絡
- 緊急連絡先の一人
- 本人の生活歴を支援者へ伝える
- 重要な支援会議へ参加する
「一生面倒を見る」という曖昧な約束を残さないことが大切です。
⑯ 80代になる前にやっておきたかった、とならないための失敗例
- 元気だからまだ対策しなくてよいと考える
- 親が認知症になってから遺言や信託を考える
- 障害年金があるので本人の生活費は足りると思う
- 本人と親のお金を一緒に管理する
- 本人の障害年金を親名義口座へ入れる
- 実家を残せば住まいは解決すると思う
- グループホームを親が亡くなってから探す
- 相談支援専門員へ親の高齢化を伝えていない
- 本人の通院・服薬を親しか把握していない
- 親自身の入院・認知症対策をしていない
- 遺言書を作成していない
- 本人が相続した後の財産管理を決めていない
- きょうだいへ「後は全部お願い」と伝えるだけ
- 障害があるから当然に成年後見が必要だと思う
80代の生前対策では、 制度を増やすことより、親しかできないことを減らすこと が重要です。
⑰ 今から1年で進める生前対策ロードマップ
最初の1か月|全部見える化する
- 親がしている支援を書き出す
- 本人の収入・障害年金を確認する
- 本人と親の預貯金を分けて確認する
- 親の預貯金・不動産・保険・負債を整理する
- 本人の主治医・相談支援・福祉事業所を一覧にする
3か月以内|緊急時対応を作る
- 相談支援専門員へ親の年齢・状況を伝える
- 親が入院した場合の受入先を確認する
- 短期入所・地域生活支援拠点等を確認する
- 緊急時ファイルを作る
- 本人が親以外へ相談する機会を作る
6か月以内|住まい・生活費を決める
- 本人の将来の月次生活費を作る
- 実家の維持費を計算する
- 一人暮らし・グループホームを比較する
- 必要に応じて見学・体験利用を行う
- 本人名義口座からの支払いを増やす
9か月以内|家族・財産の方針を決める
- 本人の希望を確認する
- きょうだいと家族会議を行う
- 実家を誰へ残すか考える
- 本人へ残す財産額を試算する
- 相続後の財産管理方法を決める
1年以内|正式な法律上の仕組みにする
- 遺言書を作成する
- 必要に応じて家族信託を検討・契約する
- 親自身の任意後見等を検討する
- 本人について成年後見等が必要な場面を整理する
- 遺言執行者・財産管理者を検討する
- 年1回の見直し日を決める
- 親が突然入院しても本人の生活が止まらない
- 親以外にも本人を知る人がいる
- 本人と親のお金が明確に分かれている
- 将来の住まいの候補がある
- 親の財産と負債が整理されている
- 遺言書がある
- 本人が相続した後の管理方法が決まっている
- きょうだいへ役割を集中させていない
⑱ 保存版|親80代・子50代の生前対策チェックリスト
今すぐ確認|親の状態
- 親は現在、財産・契約内容を十分理解できる
- 親の通院・服薬・介護状況を家族が把握している
- 親が入院した場合の連絡先が決まっている
- 親の介護費・老後資金を確保している
- 親の財産目録がある
本人の生活
- 親がしている支援を一覧化した
- 本人だけでできることを確認した
- 本人の障害年金・給与を確認した
- 本人の月次生活費を計算した
- 親以外の相談先がある
住まい
- 実家を誰へ残すか検討した
- 固定資産税・修繕費を計算した
- 一人暮らしを検討した
- グループホームを調べた
- 緊急時の受入先を確認した
お金・財産管理
- 本人と親の口座を分けた
- 本人の障害年金を本人名義で管理している
- 親が本人へ援助している金額を計算した
- 本人の緊急生活資金を確保した
- 相続後の本人の財産管理方法を決めた
福祉・医療
- 相談支援専門員へ親の高齢化を伝えた
- 主治医・薬局を一覧化した
- 薬の内容を親以外も把握している
- 地域生活支援拠点等を確認した
- 緊急時ファイルを作った
遺言・相続・生前対策
- 遺言書を作成した
- 遺言執行者を検討した
- 家族信託が必要か確認した
- 親自身の任意後見を検討した
- 本人について成年後見が必要な場面を個別に確認した
- 実家の共有相続を慎重に検討した
- きょうだいと家族会議を行った
まず優先するのは、
- 親が突然動けなくなった場合の本人の生活
- 本人と親のお金の分離
- 親以外の支援者づくり
- 親の財産整理と遺言
です。
優先順位を付けて、一つずつ具体化してください。
⑲ 関連記事・公的資料
親が80代、障害のある子が50代になった家庭では、 「親が亡くなった後」だけではなく、「親が明日から支援できなくなった場合」から考えること が重要です。
まず、親が現在している生活支援、通院、金銭管理、福祉手続きをすべて書き出します。
そのうえで、本人が自分でできること、支援があればできること、今後も誰かの支援が必要なことを分けます。
お金については、本人の障害年金・給与と親の財産を混ぜず、親亡き後に必要となる月次生活費を計算します。
住まいについても、実家を残すだけではなく、一人暮らし、グループホーム、必要な福祉サービスを比較します。
そして、相談支援専門員、医療機関、福祉事業所、専門職、きょうだいなどへ役割を分け、 親だけが本人を支える状態を少しずつ変えていきます。
遺言・家族信託・任意後見・成年後見は、それぞれ役割が異なります。 一つの制度だけで、お金・住まい・医療・福祉・相続のすべてが解決するわけではありません。
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