7つのもしも ⑦

財産が残ったら、
誰に渡る?

何もしなければ誰が相続するのか。
希望があるなら、元気な今に考えておく。

相続人・遺言・遺留分・遺言執行・不動産・寄付。
財産の行き先を整理します。

結論

遺言がない場合、 残った財産は原則として 民法で定められた相続人 が相続します。 「お世話になった友人へ残したい」 「特定の甥や姪へ渡したい」 「団体へ寄付したい」 など希望がある場合には、 元気なうちに遺言を検討することが大切です。

遺言がなければ、誰が相続する?

財産を誰が相続するかは、 「一番仲のよい人」や 「一番世話をしてくれた人」で自動的に決まるわけではありません。

遺言がない場合には、 法律で定められた相続人が基本となります。

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第1順位|子 子がいる場合は、 子が相続人になります。 子が先に亡くなっている場合には、 孫などが代襲相続する場合があります。
2
第2順位|父母などの直系尊属 子などがいない場合には、 父母などの直系尊属が相続人になります。
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第3順位|兄弟姉妹 子なども直系尊属もいない場合には、 兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、 甥・姪が相続人になることがあります。

なお、 法律上の配偶者は常に相続人 となり、 上記の相続人と一緒に相続する場合があります。

子どもがいないから、財産は自由にできる?

「子どもがいないから、 財産は全部好きな人へ渡せる」 と考えている方もいます。

しかし、 遺言がなければ、 父母や兄弟姉妹、 場合によっては甥・姪などが相続人になることがあります。

親族ではない友人や、 お世話になった人、 団体などへ財産を残したい場合には、 遺言で意思を残すことが重要 です。

遺言がある場合と、ない場合は何が違う?

遺言がない 原則として、 法定相続人が相続します。 相続人が複数いる場合には、 遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言がある 法律上認められる範囲で、 財産を誰へどのように承継させたいか、 自分の意思を残すことができます。

兄弟姉妹・甥姪しかいない方は遺言を考える意味が大きい

子どもがおらず、 父母などもすでに亡くなっている場合には、 兄弟姉妹が相続人になることがあります。

さらに、 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、 甥や姪が相続人になるケースもあります。

普段ほとんど交流のない甥や姪が相続人になることもあるため、 「自分の財産を本当に誰へ残したいのか」 を確認しておくことが大切です。

兄弟姉妹や、その代襲相続人となる甥・姪には遺留分がありません。

そのため、 兄弟姉妹が相続人になる方では、 遺言によって自分の希望を実現しやすいケースがあります。

遺留分がある相続人には注意する

遺言を書けば、 どのような内容でも後で問題にならない、 というわけではありません。

一定の相続人には、 最低限の取り分として 「遺留分」が認められています。

配偶者 遺留分があります。
子などの直系卑属 遺留分があります。
父母などの直系尊属 相続人となる場合には遺留分があります。
兄弟姉妹・甥姪 遺留分はありません。

遺留分を侵害する遺言が直ちに無効になるわけではありませんが、 将来の請求やトラブルの可能性も考えて内容を検討します。

友人・内縁のパートナー・団体へ残したい場合は?

法定相続人ではない人は、 「長年一緒に暮らしていた」 「ずっと世話をしてくれた」 という事情だけで当然に相続人になるわけではありません。

例えば、 友人、 内縁のパートナー、 お世話になった方、 特定の団体などへ財産を残したい場合には、 遺言による遺贈を検討できます。

「気持ちは伝えてある」だけでは、財産の承継方法が確定するわけではありません。

誰に、 何を、 どのように残したいのかを、 遺言として適切に残すことが重要です。

財産を寄付することもできる?

遺言によって、 団体などへ財産を遺贈する方法もあります。

ただし、 どの団体でも、 どの財産でも、 必ずそのまま受け取ってもらえるとは限りません。

特に不動産などについては、 受入れ条件を設けている団体もあるため、 遺言を書く前に受入れの可否を確認する ことが重要です。

税務上の取扱いも財産・相手方・方法によって異なるため、 必要に応じて税理士へ確認します。

遺言執行者を決めておくと何が違う?

遺言には、 「誰へ財産を残すか」だけでなく、 実際に遺言内容を実現する人について考えることも大切です。

遺言執行者は、 遺言の内容に応じて、 財産の名義変更など 遺言を実現するために必要な手続きを進めます。

遺言を書くだけで、すべての手続きが自動的に終わるわけではありません。

誰が遺言内容を実現するのかまで考えておくと、 死亡後の手続きが進めやすくなります。

預貯金と不動産では、手続きも違います

預貯金 金融機関で、 遺言や相続関係を確認しながら 払戻し等の手続きを進めます。
不動産 不動産の承継後には、 所有権移転登記などが必要になります。 登記手続きは司法書士の専門領域です。
株式・証券口座 証券会社等で、 相続や遺贈に応じた手続きを進めます。
相続税 財産額や相続人等によっては、 相続税の申告が必要になる場合があります。 税務判断は税理士へ確認します。

相続人が誰もいない場合、すぐ国のものになる?

相続人がいないからといって、 死亡した瞬間に財産がそのまま国へ移るわけではありません。

相続人がいない場合には、 相続財産清算人が選任されるなど、 法律上の手続きを経て財産が整理されます。

特別縁故者への財産分与などが行われる場合もあり、 それでも残った財産が最終的に国庫へ帰属することがあります。

「相続人がいないから、希望する人へ自動的に渡る」こともありません。

自分で財産の行き先を希望するのであれば、 遺言を検討する意味があります。

具体例|子どもがおらず、甥姪が相続人になる場合

74歳・独身・子どもなし・両親死亡

兄がすでに亡くなっており、 兄の子である甥と姪がいるケースです。

遺言がなければ、 家族関係によっては甥・姪が相続人になります。

一方で、 本人は長年支えてくれた友人へ 一部の預貯金を残したいと考えているとします。

このような場合には、 自分の希望を遺言として残し、 実際に手続きをする遺言執行者についても検討する という方法があります。

元気な今に確認したい9項目

  • 自分の法定相続人が誰になるか把握している
  • 預貯金・不動産・証券などの財産を把握している
  • 誰へ財産を残したいか考えている
  • 法定相続人以外へ残したい財産があるか確認している
  • 遺留分のある相続人がいるか確認している
  • 不動産を誰に残したいか考えている
  • 寄付・遺贈を希望する場合、受入れ先を確認している
  • 遺言執行者を誰にするか考えている
  • 死後事務と財産承継を分けて考えている

遺言が必要ない場合もあります

すべての人が遺言を作らなければならないわけではありません。

法定相続の内容が自分の希望と一致しており、 相続人同士の関係にも特に問題がなく、 特別に残したい財産や相手がいない場合には、 遺言を作らないという選択もあります。

一方で、 子どもがいない方、 兄弟姉妹・甥姪が相続人になる方、 相続人以外へ財産を残したい方などでは、 遺言を検討する意味が大きくなります。

大切なのは「遺言を書くこと」そのものではありません。

何もしなかった場合に誰が相続するのかを知り、 その結果が自分の希望と合っているかを確認することです。

これで「7つのもしも」がつながりました

おひとり様の終活は、 遺言や死後事務だけから考えるものではありません。

急病 → 入院 → 認知症 → 施設 → 自宅 → 死亡 → 財産

この7つを順番に確認すると、 自分には何が決まっていて、 どこに備えが足りないのかが見えやすくなります。

すべての制度を利用する必要はありません。 足りない部分だけを補うことが、 ハートリンクが考える終活です。

遺言・相続でよくある質問

Q. 独身で子どもがいない場合、誰が相続しますか?

父母などの直系尊属が存命であれば、 その方が相続人になる場合があります。 直系尊属もいなければ、 兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪が相続人になります。 実際の相続人は戸籍等で確認します。

Q. 甥や姪には遺留分がありますか?

兄弟姉妹には遺留分がなく、 兄弟姉妹を代襲して相続人となる甥・姪にも遺留分はありません。

Q. 友人へ財産を残せますか?

遺言によって、 相続人ではない友人などへ財産を遺贈する方法があります。 ただし、他に遺留分を持つ相続人がいる場合などは、 内容を慎重に検討します。

Q. 死後事務委任だけで財産の行き先も決められますか?

死後事務委任と財産の承継は役割が異なります。 葬儀・納骨・住居などの死後事務と、 預貯金や不動産を誰へ承継させるかは分けて整理します。

まず「何もしなかったら誰が相続するか」を確認しませんか?

その結果が自分の希望と同じなら、
無理に遺言を作る必要はありません。
違うのであれば、そのとき初めて必要な備えを考えます。

参考:
法務省・法務局 「法定相続人と法定相続分」
法務省 「遺留分について」
法務省 「自筆証書遺言書保管制度」
日本公証人連合会 「遺言」
国税庁 「相続税・贈与税」関連情報