認知症になる前に考えておきたいこと

もし判断が難しくなったら、
誰があなたを支えますか?

元気な今だから、
将来支えてほしい人を自分で決められます。

任意後見だけでなく、見守り・財産管理・死後事務まで含めて、 「いつ・誰に・何を頼むか」を整理します。

結論

任意後見とは、将来自分の判断能力が低下したときに支えてもらう人と、任せる内容を元気なうちに決めておく制度です。

ただし、契約した直後から任意後見人が財産を管理する制度ではありません。また、おひとり様だからといって、全員に必要というわけでもありません。

このページの目次

任意後見とは?

任意後見は、将来認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、「誰に支えてもらうか」「どこまで任せるか」を自分で決めておく制度です。

任意後見契約は、法律上、公正証書で締結する必要があります。

最大の特徴は、元気なうちに自分で支援者を選べることです。

判断能力が大きく低下してからでは、新たに任意後見契約を結ぶことが難しくなる場合があります。

契約したら、すぐ任意後見が始まる?

いいえ。任意後見契約を結んだだけでは、任意後見はまだ開始しません。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約の効力が生じます。

1
元気なうち 支援してほしい人と内容を決めます。
2
公正証書で契約 公証人が関与して任意後見契約を締結します。
3
判断能力が低下 任意後見を開始する必要があるか確認します。
4
任意後見開始 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると開始します。

任意後見人には何を頼める?

具体的にどこまで任せるかは、契約内容によって決めます。

預貯金の管理 契約で与えられた代理権の範囲で、預貯金等の管理を行います。
生活費・公共料金 家賃や公共料金などの支払いを支援します。
介護サービス 必要な介護サービスの契約等を支援します。
入院・医療契約 契約で定めた範囲で、医療機関との契約や支払い等を支援します。
施設入居 老人ホーム等の入居契約や支払い等を支援します。
財産に関する手続き 契約で与えられた代理権の範囲で、財産管理に必要な事務を行います。

任意後見人にできないこともあります

任意後見人は、本人に代わって何でもできる人ではありません。

契約にない代理行為 あらかじめ与えられていない代理権を自由に行使できるわけではありません。
日常の介護そのもの 食事介助・掃除・おむつ交換などの介護行為そのものを行う制度ではありません。
医療行為への同意 医療上の同意について、任意後見人だから当然に本人に代わってすべて判断できるわけではありません。
死亡後のすべての事務 任意後見は本人の死亡により終了するため、死亡後の事務は別に備える必要があります。

おひとり様で任意後見を検討したいケース

頼れる子どもがいない 認知症になった後、契約や財産管理を誰へ頼むか心配な方。
親族と疎遠 親族はいるものの、将来の生活支援をお願いしにくい方。
財産管理が心配 判断能力低下後の銀行・支払い等を信頼できる人へ任せたい方。
施設入居が心配 自分で契約することが難しくなった場合に備えておきたい方。

任意後見が必要ない場合もあります

家族や親族が日常的に支援しており、将来の財産管理や施設契約等についても十分な支援体制が整っている場合などは、すぐに任意後見契約が必要とは限りません。

大切なのは「任意後見を契約すること」ではなく、判断できなくなったときに困ることがないか確認することです。

財産管理委任契約との違い

任意後見には、「契約をした今から支援が必要」という方にとって空白期間が生じることがあります。

任意後見が始まるのは、判断能力が低下して任意後見監督人が選任された後だからです。

元気な今 見守り 定期的な連絡などで生活状況の変化を確認します。
元気だが支援が必要 財産管理委任 判断能力があるうちから、必要な財産管理等を委任します。
判断能力低下後 任意後見 任意後見監督人の選任後、契約に基づく支援が始まります。
亡くなった後 死後事務 葬儀・納骨・住居等の死亡後の事務に備えます。
この4つを全部契約する必要があるわけではありません。

今の生活状況、家族関係、将来の不安によって、必要な仕組みだけを組み合わせます。

任意後見があれば、亡くなった後も安心?

任意後見人の役割は、本人が亡くなると原則として終了します。

そのため、葬儀・火葬・納骨・住居の明渡し・公共料金等の解約などを誰に任せるのかは別に考えます。

生きている間 任意後見等によって、判断能力低下後の生活・財産管理に備えます。
亡くなった後 必要に応じて、死後事務委任等によって死亡後の手続きに備えます。

任意後見契約から実際に支援が始まるまで

1
希望を整理 誰に何を頼みたいのかを確認します。
2
契約内容を設計 財産管理や生活上の手続きなど、代理権の範囲を整理します。
3
公正証書で契約 公証人の関与のもと、任意後見契約を締結します。
4
必要な時に開始 判断能力低下後、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を経て開始します。
無料ダウンロード

見守り・財産管理・任意後見・死後事務
4段階チェックシート

「任意後見が必要なのか」「今から財産管理を頼んだ方がいいのか」「亡くなった後は誰に任せるのか」を一度に整理できるチェックシートです。

元気な今から亡くなった後まで、どの段階で・誰に・何を頼むのかを書き込みながら確認できます。

このチェックシートだけで契約の要否が決まるものではありません。

ご家族・親族との関係、財産、住居、健康状態、将来の希望などによって、必要な備えは異なります。

「全部必要」ではなく、自分に足りない部分を見つけるための整理資料としてご利用ください。

任意後見を考える前のチェックポイント

  • 認知症になった場合に頼れる人がいる
  • 銀行や支払いを誰に頼むか決めている
  • 施設入居の契約を誰に頼むか考えている
  • 信頼して任せられる人・法人がいる
  • 今から財産管理の支援が必要か確認している
  • 定期的な見守りが必要か確認している
  • 任意後見開始後の費用も確認している
  • 亡くなった後の手続きを誰がするか考えている

任意後見でよくある質問

Q. 任意後見契約を結ぶと、すぐ財産を管理されますか?

いいえ。任意後見は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから開始します。

Q. 任意後見人は自分で選べますか?

はい。判断能力が十分なうちに、信頼できる人や法人と任意後見契約を結びます。法律上の欠格事由に該当しない限り、親族や知人などを選ぶこともできます。

Q. 任意後見契約は普通の契約書でも作れますか?

いいえ。任意後見契約は法律上、公正証書によって締結する必要があります。

Q. 任意後見人が勝手にお金を使わないか心配です。

任意後見開始後は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の事務を監督する仕組みになっています。

Q. 任意後見があれば死後事務は不要ですか?

役割が異なります。任意後見は本人が生存している間の支援であり、本人の死亡によって終了します。葬儀・納骨・住居等については、必要に応じて死後事務委任を別に検討します。

Q. 元気な今から銀行の支払い等を手伝ってほしい場合は?

任意後見が始まる前から支援が必要であれば、財産管理委任契約などを組み合わせる方法があります。必要性は本人の状況によって判断します。

「任意後見を契約するか」から考えなくて大丈夫です

まず、認知症になったときに「誰が銀行を管理するのか」「誰が施設契約をするのか」を確認します。
その結果、必要であれば任意後見を検討します。