想いを残すだけでなく、
実際に実現できる遺言へ。
相続人・財産・希望を整理して、
公証役場での作成までサポートします。
公正証書遺言が必要かどうかから確認します。
自筆証書遺言で十分な場合も含めて、
ご状況に合った方法を一緒に考えます。
公正証書遺言は、 すべての方に必要な遺言方法ではありません。
財産や家族関係が比較的シンプルであれば、 自筆証書遺言を選択できる場合もあります。 一方で、相続人以外へ財産を残したい場合や、 おひとり様で死亡後の手続きを確実に進めたい場合などは、 公正証書遺言を検討する意味が大きくなります。
公正証書遺言の作成を最初から最後までサポート
「誰に何を残すか」だけを聞いて、 文章にするだけではありません。
まず、 相続人・財産・ご本人の希望を整理し、 遺言を作ることで何を実現したいのかを確認します。
公正証書遺言を検討したいケース
公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言でもよい場合があります
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。
財産・家族関係が複雑な場合などに 検討しやすい方法です。
ご本人の状況を確認したうえで、 自筆証書遺言でも十分と考えられる場合には、 その選択肢も含めて検討します。
ハートリンクの公正証書遺言作成サポート料金
相続人・財産・ご希望の整理、 遺言文案の作成、 公証役場との事前調整などをサポートします。
※案件の内容により追加報酬が必要となる場合は、事前にご説明します。
※公証人手数料、戸籍・証明書等の取得実費、郵送費等は別途必要です。
※相続税の試算・申告等が必要な場合は、税理士への相談・連携をご案内します。
公証役場へ支払う手数料はいくら?
公正証書遺言では、 ハートリンクへの報酬とは別に 公証役場へ支払う公証人手数料 が必要です。
この手数料は一律ではなく、 遺言によって財産を受け取る人ごとの財産額などに応じて計算されます。
財産額や受け取る人の人数などによって異なるため、 文案や財産内容を整理した段階で公証役場へ確認します。
公正証書遺言の作成で準備する主な資料
- 遺言者本人の本人確認資料
- 戸籍謄本等の相続関係を確認する資料
- 財産を受け取る人に関する資料
- 預貯金の金融機関・支店等が分かる資料
- 不動産の登記事項証明書等
- 固定資産評価額等が分かる資料
- 有価証券等の内容が分かる資料
- 遺言執行者を指定する場合、その人に関する情報
実際に必要な資料は遺言内容によって異なります。 最初からすべて揃っていなくても、 面談後に必要なものを整理します。
公正証書遺言が完成するまでの流れ
おひとり様の遺言では「遺言執行者」も重要です
遺言を作っても、 死亡後に銀行・証券会社・不動産などの手続きが 自動で終わるわけではありません。
遺言内容を実現するために、 必要な手続きを進める人が 遺言執行者 です。
遺言と死後事務委任は、役割が違います
例えば、 遺言で「財産は甥へ残す」と決めても、 葬儀、納骨、賃貸住宅の退去、 携帯電話の解約などを誰がするかは別に考える必要があります。
利用イメージ|友人へ財産を残したい場合
長年生活を支えてくれた友人へ、 一部の預貯金を残したいという希望があります。
しかし、 その友人は法定相続人ではありません。
そこで、 法定相続人を確認したうえで、 遺言による遺贈を検討します。
あわせて、 死亡後に遺言内容を実現する遺言執行者や、 葬儀・納骨等を誰へ頼むのかも整理します。
公正証書遺言作成でよくある質問
Q. まだ財産が正確に分かりませんが相談できますか?
はい。 最初からすべての財産資料が揃っていなくても、 面談の中で必要な財産や資料を整理していきます。
Q. 自筆証書遺言ではダメですか?
ダメではありません。 ご本人の状況によっては自筆証書遺言が適している場合もあります。 公正証書遺言が必要かどうかから検討します。
Q. 公証役場へ何回も行く必要がありますか?
通常は事前に文案や必要書類の調整を進め、 作成日に本人が公証役場等で手続きを行います。 個別事情により対応は異なるため、事前に確認します。
Q. 証人は自分で探さなければいけませんか?
公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。 ご自身で適切な証人を用意できない場合の対応についてもご相談いただけます。
Q. 遺言作成後に気が変わったら変更できますか?
遺言は生前に変更・撤回することができます。 財産や家族関係、気持ちに大きな変化があった場合には、 内容の見直しを検討します。
Q. 相続税についても見てもらえますか?
相続税の具体的な計算・税務判断・申告等は税理士の専門領域です。 税務上の確認が必要な場合には、 税理士との連携をご案内します。
「公正証書遺言を作る」と決めていなくても大丈夫です
まずは、
遺言がない場合に自分の財産がどうなるのかを確認します。
そのうえで、
公正証書遺言が必要か、自筆証書遺言で十分かを考えます。