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死後事務委任契約書の
雛形・書き方

雛形を埋めるだけではなく、
「誰に、何を、どこまで頼むか」を整理する。

葬儀・納骨・住居・家財・公共料金・ペット・デジタル関連。
Word・PDFの参考雛形と、条項ごとの考え方を行政書士が解説します。

死後事務委任契約書には、 葬儀・納骨だけでなく、住居、公共料金、家財、ペット、 デジタルサービス、報酬や預託金などについて、 「誰に、何を、どこまで任せるのか」 を具体的に記載します。

結論

死後事務委任契約書には、 全員に共通する一つの完成形があるわけではありません。

家族関係、住居、財産、葬儀・納骨の希望、 ペットの有無などによって必要な条項が変わるため、 雛形を参考にしながら、自分に必要な事務だけを具体的に決める ことが大切です。

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死後事務委任契約書の参考雛形

ハートリンク行政書士法人が、 死後事務委任契約を考える際に確認したい項目を整理した 参考雛形・希望確認シート・条項解説 を用意しました。

ご利用前にご確認ください

本資料は一般的な参考例です。 実際に必要となる契約内容は、 家族・相続人との関係、財産、住居、葬儀・納骨の希望、 預託金、ペット等によって異なります。

そのまま署名・押印するのではなく、 ご自身の状況に合っているか確認してから利用してください。
このページの目次
  1. 契約書に何を書く?
  2. 重要な条項
  3. 記載例
  4. 相続・遺言との関係
  5. 報酬・実費・預託金
  6. 相続人との関係
  7. 雛形の使い方
  8. 契約前チェック
  9. よくある質問

死後事務委任契約書には何を書く?

死後事務委任契約では、 単に「死後のことをお願いします」と書くだけでは、 何を任せたのかが分かりません。

まず、 死亡後に残る事務の中から、 受任者へ任せたいものを具体的に選びます。

葬儀・火葬 葬儀社への連絡、葬儀方法、火葬などを整理します。
納骨・供養 墓地、納骨堂、樹木葬など希望する方法を整理します。
住居 賃貸住宅の解約・明渡し等について確認します。
家財・遺品 相続財産との関係を確認しながら取扱いを決めます。
公共料金・通信 電気、ガス、水道、携帯電話などを整理します。
デジタル関連 SNSやオンラインサービスについて希望を整理します。
ペット 引受人、預け先、飼育費などについて考えます。
関係者への連絡 死亡を誰に知らせるかをあらかじめ整理します。

特に確認したい契約条項

POINT 1

死亡後に行う事務の範囲

最も重要なのは、 何を受任者へ任せるのかを具体的にすること です。

記載の考え方
葬儀、火葬、納骨、病院・施設、賃貸住宅、 公共料金など、項目ごとに整理します。
POINT 2

本人の死亡後にも履行すること

死後事務委任契約は、 本人が亡くなった後に事務を行うことを目的とします。

そのため、 死亡後に予定した事務を行う趣旨を 契約上明確にしておくことが重要です。

POINT 3

報酬と実費

「専門家等への報酬」と 「葬儀・納骨等に実際に必要となる費用」は 分けて確認します。

POINT 4

預託金の取扱い

将来の死後事務費用をあらかじめ預ける場合は、 金額だけでなく、 管理・使用・精算・残額の取扱い まで確認します。

POINT 5

変更・解除

生前に希望が変わったときに、 どのように契約内容を変更するのか確認しておきます。

POINT 6

受任者が対応できなくなった場合

受任者が本人より先に死亡したり、 病気や廃業などで対応できなくなった場合も想定します。

記入例|葬儀について希望がある場合

例えば、 「葬儀をお願いします」だけでは、 本人の希望が十分に伝わらない可能性があります。

例

・葬儀は家族葬を希望する
・宗派は〇〇宗
・希望する葬儀社があれば記載する
・連絡してほしい人を一覧化する
・納骨先をあらかじめ指定する

このように、 「何をしてほしいのか」を具体化するほど、 死亡後に本人の希望を確認しやすくなります。

死後事務委任契約書だけでは、財産の行き先は決められません

死後事務委任契約と遺言は、 役割が異なります。

死後事務委任 葬儀、納骨、住居、各種契約など、 亡くなった後の事務を誰へ任せるか整理します。
遺言 預貯金、不動産などの財産を 誰へ承継させるかなどを定めます。
「部屋を片付けてもらうこと」と 「財産を誰へ渡すか」は別の問題です。

財産の行き先について希望がある場合には、 遺言などを別に検討します。

報酬・実費・預託金は分けて確認する

死後事務契約で金銭面を確認するときは、 すべてを「費用」とまとめない方が分かりやすくなります。

契約時の費用 契約内容の整理や契約書作成等にかかる費用です。
死後事務報酬 本人の死亡後、 実際に事務を行った場合の報酬です。
実費 葬儀、納骨、家財整理、運送等、 外部へ支払う費用です。
預託金 将来必要となる費用を あらかじめ確保する場合があります。

相続人がいる場合も確認が必要です

死後事務委任契約を結んでいても、 相続人の権利との関係を無視して 何でも処分できるわけではありません。

特に、 持ち家、不動産、預貯金、価値のある家財などは、 相続財産となる可能性があります。

「受任者へ任せれば、相続人は関係ない」 という契約ではありません。

死後事務、遺言、相続をそれぞれ分けて整理することが重要です。

雛形はこの3段階で使うと分かりやすい

1
自分の希望を書く 葬儀、納骨、住居、ペットなどについて 希望を整理します。
2
頼める人を確認 家族・親族・友人などへ 実際に頼めることを確認します。
3
足りない部分だけ契約 誰にも頼めない部分について、 必要な契約内容を検討します。
すべてを専門家へ任せる必要はありません。

家族にお願いできる部分と、 外部へ依頼する部分を分ける方法もあります。

契約書を作る前に確認したいこと

  • 受任者を誰にするか決めている
  • 葬儀・火葬の希望を整理している
  • 納骨先・供養方法を考えている
  • 死亡を知らせてほしい人を整理している
  • 賃貸住宅・持ち家の状況を把握している
  • 家財・遺品について考えている
  • ペットの引受先を考えている
  • 携帯電話・SNS等を把握している
  • 報酬・実費・預託金を確認している
  • 遺言が必要か確認している
  • 相続人との関係を確認している
  • 契約後の定期的な見直し方法を考えている

死後事務委任契約書のよくある質問

Q. この雛形をそのまま使っても大丈夫ですか?

そのまま全員に使用できる契約書ではありません。 家族関係、相続人、住居、財産、葬儀、ペット、 預託金などに応じて内容を変更する必要があります。

Q. Word版を自分で修正してもいいですか?

参考資料として修正できます。 ただし、相続財産の処分や第三者との契約に関する部分など、 本人の希望だけでは自由に決められない事項もあります。

Q. 公正証書にしなければいけませんか?

死後事務委任契約について、 一律に公正証書でなければならないわけではありません。 一方、本人の意思や契約内容を明確に残すため、 公正証書による契約を検討する場合があります。

Q. 遺言書も一緒に作った方がいいですか?

財産の承継について希望がある場合は、 死後事務委任とは別に遺言を検討する意味があります。 必要性は財産や家族関係によって異なります。

Q. 家族がいれば死後事務委任契約は不要ですか?

必ずしもそうとは限りません。 家族が遠方・高齢・疎遠である場合や、 一部の事務を家族へ負担させたくない場合には、 必要な部分だけ外部へ依頼する方法があります。

雛形を埋めることが、終活の目的ではありません

まずは、 「亡くなった後に何が残るのか」 「誰へ何を頼めるのか」 を整理することが大切です。

必要な部分が分かった段階で、 その人に合った契約内容を考えます。